婚約していない彼氏からお金を返してもらうことは出来ますか?
貸金を返してもらうためには、「返す約束をした」という事実とその証拠が必要です。 LINEやメールのやりとりなども証拠になりますので必ず残しておいてください。 お二人の関係やお金に関するやり取りなど、詳しいことを確認する必要はあります...
貸金を返してもらうためには、「返す約束をした」という事実とその証拠が必要です。 LINEやメールのやりとりなども証拠になりますので必ず残しておいてください。 お二人の関係やお金に関するやり取りなど、詳しいことを確認する必要はあります...
アプリで知り合って付き合うのに信頼としてお金を預けてって言われて、それを断ったけど、なかなか納得してくれなくてなんか渡したほうが早いってなって渡して、その後仕事で勝つために応援しててって言われてお金を追加で言われた 返還請求も可能性...
2回目のホテルに同行する気持ちがないのにそれを匂わせて1回目で相手方から1万円を受領したことは法律的には刑事、民事で詐欺に当たる可能性はあると思います。しかし、それを裏付ける証拠が相手方にどれだけあるかは何とも言えません。現実問題とし...
【家賃の折半等の約束】が証拠上明らかであれば、相手方負担分の請求は可能だと考えられます。 また、婚約破棄の慰謝料に関しては、前提として婚約成立に関する証拠関係を精査する必要がありますが、親族挨拶や式場準備等の事情がない場合は、婚約が成...
法的には返還を請求すること自体は可能かと思われます。ただ、相手が任意の返還を拒んだ場合や連絡が現在取れないような場合、訴訟を起こし返還を求めるためには相手がどこの誰かがわかっている必要があるため、住所や氏名が判明しないと請求は難しいで...
詐欺の可能性が否定できません。 対償供与の約束がある場合、児童買春罪は故意犯なので 弁護士と相談した上で、 児童と知らなかった児童買春行為だということで警察に相談しておけば 児童買春罪で処罰されることはありません
詐欺かどうかはおいておいて、相談者が避妊具による避妊を試みて、それが破損していたから検査費用を支払えという要求は、通常通りません。 >払わないなら両親に相談して関係を切れなくすると言われました。 →これは明確な脅迫行為です。 まとめ...
不当利得に基づく返金請求を提起する前提で考えると、 相談者さんから相手方に利得が移転したことを証明する必要があります。 したがって、相手方が金員の受領を争ってくる場合、厳しい訴訟状況が予想されます。 最寄りの法律事務所で訴訟提起をす...
口座を新しく作って渡しているとなると、犯罪収益移転防止法違反とは別に、銀行に対しての詐欺罪が成立する可能性があり、通常の口座の譲渡と比べて重くなる可能性はあります。 ただ、身柄拘束されず、在宅のまま進む場合もあり、不起訴となるケース...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた内容のみだと、「結婚詐欺」に該当するといえるかどうかは分かりませんが、盗難被害に遭ったという話が虚偽であれば、理論上詐欺罪に該当し得るでしょう。 犯罪が成立するという...
整体の先生から いわゆる。色恋営業などを受けた場合 施術とは全く関係ありませんが 向こうを訴えることはできるのでしょうか? 何を求めて訴えを起こしたいのでしょうか?
高い授業料を支払ったとして諦めた方がいいかもしれません。下手に関わってしまうと不同意性交等罪で刑事告訴されるおそれすらあります。
典型的な詐欺でしょう。類似事例をよく聞きます(「仕事内容はスマホでコピペして日給6万稼げた」というセールストークも同じです)。気をつけましょう。
詐欺罪の要件は満たしておりますので、警察に通報されれば逮捕される可能性はあります。 とはいえ、被害届け等出されなければ立件されませんので、可能性は低いでしょう。
あなたは単に被害者でしょう。
証拠があるかどうかの前に、 そもそも相手方に欺罔行為があるのかという点が問題です。 欺罔行為がなければただの贈与ですから、請求は難しいでしょう。
>>終わった後に事前に援交になるからと言ったからとのことで >>別途、30万払えと言われ >>払わないんだったら警察に行くだけだからと というのは、恐喝のような感じです。 売買春の代金のトラブルで、不同意性交で110番されることもあ...
貴方に騙して彼から金銭を取るつもりがないようですので、いわゆる詐欺に当たらないと思います。 貴方の記載した事情から詐欺とは思えませんが、警察から事情を聴かれたら上に書いた経緯を丁寧に説明しておくとよいでしょう。
記載されている内容だけを見るとそのように思います。
ネットで書いていただいた事情だけなので断言まではできませんが、 お書きいただいた事情だと、例えば裁判しても返金が認められない可能性は十分ありそうです。 諦めきれないのであれば、できれば今までのやりとりなど資料を持って、 近所の弁護士...
弁護士会と登録番号を聞いて会に問い合わせるといいでしょう。 これで終わります。
今の段階で親に言う必要はないでしょう。というより、今後はマッチングアプリなどを通じて安易な性交渉をしないようにすることが肝要です。
フィリピンパブで知り合った女性にお金を貸したというわけではなく、SNSなどで知り合った女性に言われるがままにお金を渡したということであれば、ロマンス詐欺の可能性が高いかと思います。ロマンス詐欺に関しては、お金の回収ができず費用だけかか...
詐欺にはならないので、逮捕はないでしょう。 通報もしないと思います。 性行為目的のパパ活では、警察に相談しずらいでしょう。 放置してればいいでしょう。
いまのところ、はっきりしたことはわかりません。 以上で終わります。
ご記載の事情からすれば、発信者情報開示請求における権利侵害性が認められず、開示請求が通る可能性は低いように思われます。
相手側が何か請求をできる立場ではないでしょう。弁護士が入ってくる可能性も低いかと思われます。 また、相手の送信してきたメッセージは生命身体への害悪の告知として、脅迫罪となり得るものですので、警察への被害相談をされても良いかと思われます。
弁護士への相談、警察への相談など、具体的な行動が必要となってくるかと思われます。 弁護士への相談に関しては公開相談ではなく個別に面談をし具体的状況に応じたアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
詐欺ではなくて、貸したお金を返してもらえないという事件ではないかと思います。最初から返す気がなければ詐欺ですが、それを立証するのは難しいと思います。 会える方法があるなら、直接会って、返済を求めるのは問題ありません。 弁護士会照会とい...
おどしなので心配は不要です。 犯罪でもないし、訴えられる対象でもありません。 支払わなくても問題はありません。 相手の発言には脅迫が含まれているので、今後、記録を保存するといいでしょう。