彼氏にクレジットカードを600万使われた
難しいかと思いますが、カード会社から補償を受けられる可能性が多少でもあるのであれば、まずはそちらの対応をされてはいかがでしょうか。
難しいかと思いますが、カード会社から補償を受けられる可能性が多少でもあるのであれば、まずはそちらの対応をされてはいかがでしょうか。
「5,000円の返済によって、返済意思の有無についてどれだけの影響・どのような影響があるかをお聞きしたい」とのことですが、このあたりも事案によりけりです。 最初から返すつもりでその意思に沿った返済ととられるのか、だまし取った後にトラブ...
警察にご相談なさってください。 個人的な見解ですし、断定はしませんが、 詐欺にしか思えませんので。
詐欺被害については、刑事事件化することは難しいように思われます。 相手の住所がわかっているのであれば書面での督促や支払督促等の裁判手続きを行う必要があるでしょう。
結論として、誹謗中傷ではなくとも開示請求はできますがメールやLINEを通じた1対1のやり取りについては開示請求できません。開示請求は、掲示板やオープンチャットなど、不特定多数の方がコミュニケーションを行う場で行われた権利侵害を対象とす...
まずは、民事でも刑事でも同じですが、詳細な経緯説明書をひとつ 作りましょう。 この段階で弁護士を関与させたほうがいいでしょう。 他方で、弁護士に戸籍謄本を取り寄せてもらいましょう。
相手の話は、全部うそですね。 あなたのように、真に受けて、怖がる人を探しているのでしょう。 一切連絡を断つのがいいでしょう。
「そもそも全額返金の約束が守られる保証はあります」は、「そもそも全額返金の約束が守られる保証はありません」の誤記ですので訂正します。
証拠がないということになると手詰まり感があります。 念の為、証拠となるようなものが残っていないか確認されるとともに、関係しそうなやりとりについて弁護士に相談をなさったほうがよいでしょう。 特に、風俗斡旋に関しての証拠があれば、警察に...
金額にもよりけりですが、警察にもっていきますかね。 相手も、恥をさらすことになりますからね。 あなたは、認めたのですかね。 認めていない場合は、財布から指紋が取れるかどうかですね。
詐欺事件として刑事事件化することは難しいように思われます。 民事上であれば貸金の返還請求を行うことは可能でしょう。民事訴訟の提起等、どのような方法を取るかは個別に弁護士にご相談された上でアドバイスを受けると良いでしょう。
費用については各弁護士事務所によるので、実際にいくつか回ってみてください。 また、収入要件等ありますが、お近くの「法テラス」にて弁護士費用の立て替えといった援助を得られる可能性もあるかもしれないので、 そちらにお問い合わせいただくのも...
だまされただけだね。 今後の相手の出方によっては、相手が刑事事件になる可能性があるので、 あなたは、何も回答せず、ほっておくといいでしょう。
賃貸借物件を借りている名義が相談者さんであるならば、賃料や退去費用は基本的に相談者さんが負担する法的義務があります。 以上を前提に、相談者さんと相手方で家賃や退去費用などの負担割合について一定の合意がある場合、当該合意を適式な書面等で...
逮捕され身柄拘束された場合は、身動きが自由に取れなくなるため、回収可能性が低くなるということは可能性としてあり得るでしょう。
Lineでのやりとりを弁護士に確認してもらうべきでしょう。 貸金であることが立証できるのであれば、 (単にお金を交付したことだけでなく、返還約束についても) 簡易裁判所への提訴(住所がわからない場合は、電話番号から照会)を検討すべ...
お伺いしている中で気になるところとしては、「パパ活」が肉体関係を持つことを前提としている場合、契約が公序良俗違反と判断される等して、そもそも法的に返金の請求が認められないリスク等もあるように思われます。 その他、相手方を特定しうるか...
騙されている可能性があります。 ただ、肉体関係ありのパパ活は、公序良俗に反する可能性があることから、対価を支払えという請求はできない可能性が高いです。
嘘をつかれていた内容によると思いますが、住所程度では難しいと思われます。 そもそも貸していたわけではないので返還は難しいと思います。 損害賠償請求についても、それにより精神的損害を受けたことの立証はこちらが責任を負いますが、なかなか...
最終的に訴訟までされるかどうかは別の問題としておいた上で、法的には相談者の不法行為によって生じた損害ですので、支払義務は免れないという結論になると思います。
個人情報漏洩とはなんのことでしょうか。 ただの脅しのように思われます。 15000円に関しては勉強代と割り切り、今後関係性を一切断つとよいでしょう。
みえみえのサギに引っかかりましたこと、お悔やみ申し上げます。 さて、上記の経緯に照らせば、あなたには特に犯罪は成立しないと考えられます。 警察に行って被害相談することに差し支えはないでしょうが、事件として捜査してくれる可能性は低いかと...
権利の行使であっても「度」が過ぎれば、恐喝罪、脅迫罪などの犯罪行為を構成します。 害悪の告知などをせず、単に繰り返し、請求したにすぎないのであれば、犯罪を構成するとまでは言えない可能性はあると思います。 どのような対応で、具体的に請求...
1,なりません。 2,処罰されません。 3,その通りです。 交際経緯や交際状況が把握されているので、心配することはないでしょう。 ブロックされたことを機に、関係を終えるのがいいでしょう。
ご質問の事情では、特段犯罪が成立する可能性に乏しく、警察に行っても取り合ってもらえる可能性は低いと考えられます。
手持ちの情報が正しいものかどうかを確認するため弁護士へ依頼する必要があるように思われ、仮に相手方を特定できたとしても回収可能性が問題になります。金額が多額なので何もしないというのは納得いかないという心情は理解できますが、費用対効果も慎...
男性は、愛人としての支度金のような考えでいたのですかね。 2か月分の生活費として振り込んだなら、それはあなたの自由にできる お金ですね。 返済不要です。 あなたがだましたわけではありませんからね。 訴えられることはないでしょう。
無視していいです。 すべておどしです。 対応しないほうが賢明です。 今後、不穏な言葉が出れば、残してください。
警察には行かないし、警察も相手にしないです。 ほっときなさい。
ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、被害配偶者が加害配偶者に対して不貞について同意していたという事実は、被害配偶者の不貞相手(ご相談のケースでは貴方)への慰謝料請求に対する反論となり得ます。