詐欺被害に遭った際の返金契約書の法的効力について知りたい
個人間のお金の貸し借りで詐欺にあいました。
どうにか連絡をとれるようになりましたが、
返金の際に契約書を提示され、全額返金をする代わりに、返金後に30%を譲渡するような内容でした。
しかし、この契約を結ばないと一円も返ってきません。
ただ、詐欺であっても相手の素性、住所、など何もわからないため、詐欺でどうにかしたくてもできません。
そこで質問です。
・詐欺でとられたお金だからといって、この契約を結んだら譲与したいといけないのでしょうか?
・もしこちらから契約書を提示した際に、返金後のお金が詐欺でとられたお金なら、譲与の契約を取り消す。
などといった、内容を記載し合意されば有効になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
判明しているのは、本名と電話番号、銀行口座情報のみです。
「全額返金をする代わりに、返金後に30%を譲渡する」という条項は明らかに理解不能であり、そもそも全額返金の約束が守られる保証はあります(最悪の場合を想定すると、他の詐欺被害者からのお金があなたに渡るおそれがあり、あなたが共同不法行為者として巻き込まれる危険すら想定しておく必要かありそうです)。お書きの内容だけを前提にしたアドバイスとしては、安易にサインするべきではないでしょう。
電話番号や口座情報が判明しているのであれば、弁護士へ対応を依頼すれば弁護士会照会で住所などの登録情報を調べることができ、その上で裁判で解決した方がよい場合もあるでしょう。費用対効果は問題になりますが、相手方が本名を名乗っているのかどうかという確認の意味でも、弁護士へ依頼した方がよいと思われます。
「そもそも全額返金の約束が守られる保証はあります」は、「そもそも全額返金の約束が守られる保証はありません」の誤記ですので訂正します。