被害届受理(250万のうち5,000円だけ振込あり)
夫婦不仲・離婚・結婚・子作りを匂わせ、事業資金の補填として、証書作成と振込を拒否し、7月中に返済する、何があっても必ず返すという約束の上で、交際1ヶ月で250万を現金で渡しました。
その後リスケを言われた数日後(貸付から一か月後くらい)に嫁から連絡が来て、夫婦不仲でもないので弁えろと。その後連絡不通になった本人とは知人からやっと連絡が取れましたが、嫁にバレたからもう連絡できない。借入については証拠も何もないだろと言われ、詐欺の可能性を伝えたら5,000円だけ振込まれました。
不倫側の不貞行為を責め、罪悪意識と不安を巧みに利用した不倫をからめた夫婦詐欺も疑っております。
5,000円だけでも振込まれたら被害届受理してもらうのは難しいでしょうか。
まず、本件が詐欺罪に問われうるような事案であるかから問題になると思われます。
お金が返ってこないのはすべて詐欺とお考えの方も少なくないように感じるところですが、
実際に「詐欺」と言えるには、「元から騙す意思で金銭を交付させた」ということが認められる必要があります。
今回、「必ず返すから」と借りたお金を、配偶者にバレて返せなくなったと言い出したとの経緯だけでは、事情が変わったからと返すべきお金を、事後的に踏み倒そうとしている以上のことを言うのは困難であり、そう簡単に「詐欺」とまでは言えないようにも思われます。
なお、「借入については証拠も何もないだろ」について、いわゆる借用書がなくとも、貸し付けたことを立証できる余地はありうるところです。
お金が動いた記録(金融機関の振込記録や、メール・LINE等のやり取り)、貸付前後の返済等に関するやり取り、当事者の関係性や、それぞれの収入等、何が残っているかによりますが、残っている限りの事由を手掛かりに、立証を試みる余地はあるように思われます。
また、不貞について、相手方に未婚と騙されていたようなケースだと、逆に貞操権侵害で慰謝料等請求の余地もありますが、既婚と知っていたとなると、そこは相手方の配偶者から請求されることは覚悟してということにはなるかと思います。
(婚姻関係が破綻していたと聞かされていても、既婚者であることは知っていたとなると、こちらに落ち度無しだとか、騙されて関係等を持ったなどと主張するのは、一般に困難です。)
いずれにせよ、これ以上の詳細な見通しは、実際に何がどこまで残っているのかを実際に確認して次第なので、お近くの弁護士事務所にて弁護士とご相談されてみることをお勧めします。
ご回答有難うございます。
欺罔行為による錯誤と交付が条件と承知しています。
借入理由(事業資金補填)に欺罔がある可能性があります。
今回お聞きしたかったことは、5,000円の返済によって、返済意思の有無についてどれだけの影響・どのような影響があるかをお聞きしたいです。
「貸付」については、立証可能だと思っております。
「5,000円の返済によって、返済意思の有無についてどれだけの影響・どのような影響があるかをお聞きしたい」とのことですが、このあたりも事案によりけりです。
最初から返すつもりでその意思に沿った返済ととられるのか、だまし取った後にトラブルを防ぐために一部返したと取られるのかなど、全体のとの関係での評価になります。
条文上に「●●円返済したら詐欺にならない」など書いている訳ではなく、事実をどう評価するかなので、掲示板上で個別具体的に責任を持った確定的な見立てをするには、情報が足りません。せめて、実際に残っているやり取り等を確認しないと、何とも言えません(一般論として、ご自身が何一つ重視せず、今回書き込まれていない部分にあなたにとって致命的に不利なものがあるかもなど、間接的に事情をお聞きするだけではリスクを排除しきれない部分が多く、特定の結果になるかならないかの判断がいたしかねます)
また、被害届を受理するかは、最終的には捜査機関の判断で、最終的に弁護士が強制力をもって刑事事件化する訳ではないです。
そこだけが気になるなら、掲示板上で匿名でのご相談をされるより、まずは、お近くの警察署で被害相談をされる方が良いようにも思われます。
ご回答有難うございます。
ご回答頂いた内容、もちろん全て承知しております。
その上でお伺いしたかった次第です。
仰る通り、現在警察にも相談に行っております。
無料のご相談なのにご親切に有難うございました。