マッチングアプリでの口約束によるタクシー代返還の必要性
マッチングアプリで、男性なのに女性のフリをして自分のいる場所まで来てもらってその男性と会ったらここまできたタクシーの料金と、帰りのタクシーの料金を返せとゆわれてて、交番で話しあいをした結果口約束で返すと約束してましまったんですが返す必要ありますか?
本件で書かれた事実経過からすれば、口頭で合意した以上、法的には支払義務を負うという理屈になると思います。
最終的に訴訟までされるかどうかは別の問題としておいた上で、法的には相談者の不法行為によって生じた損害ですので、支払義務は免れないという結論になると思います。