ペイペイでの請求行為が脅迫となる可能性について
知り合いに1万円だまし盗られたみたいな形になったので取り返そうと思いペイペイで10回以上1万円請求しました。相手から連絡があり、弁護士と相談したところ、この行為は脅迫と嫌がらせになるので被害届を出すと言われました。本当にこれは犯罪になるのでしょうか?
権利の行使であっても「度」が過ぎれば、恐喝罪、脅迫罪などの犯罪行為を構成します。
害悪の告知などをせず、単に繰り返し、請求したにすぎないのであれば、犯罪を構成するとまでは言えない可能性はあると思います。
どのような対応で、具体的に請求を行ったのか、一度弁護士の法律相談を受けに行かれるとよいでしょう。
嫌がらせにはなり得ますが、単純に10回請求をしただけであれば、脅迫や恐喝、業務妨害等まではならない可能性もあり得るでしょう。
これが具体的に、暴言や脅し文句などと共に繰り返し請求を行なっていたのであれば、脅迫罪等が成立しやすくなるでしょう。