詐欺で被害届は出せるのか?お金は取り戻せるのか?

去年マッチングアプリで知り合ったシングルマザーの女性に初対面なのにも関わらず1400万円を貸してしまいました。

無職で無収入で生活に困ってることを聞いて何とかしてからあげたいと言う気持ちからそういった判断をしてしまいました。

お金を貸す際に身分証のコピーと借用書も書いていただきました。
借用書にお金の利用目的は問わない、
無職であることから返済期限や毎月の返済金額を定めないと言う内容を記載しました。

その後その女性と些細なことで喧嘩になり自分は女性との人間関係が崩れるのが嫌だったため1400万円はもう返さなくていいよって言う旨を伝えました。
しかしその女性にあなたと関わりたくないからお金は返していくから自分に連絡してこないでくれと言われたので自分もそれを仕方なく受け入れました。

最初の4カ月間は女性から25万円づつ万円返済がありましたがその後は毎月5000円しか返済がありません。
どういう状況でどうしていくつもりなのかを女性に電話したらそもそも返さなくていいってそっちが言ってたのにこうやって返してるんだからむしろ感謝してばりのことを言われてその後着信拒否されました。
着信拒否をされましたが返済は毎月5000円は今でも支払ってもらってます。

自分としても返さなくていいって言ったり、

借用書に返済金額や期限を定めないと書いてたので自分がバカだったなって正直半分諦めているのですがもし相手がまだ自分が貸したお金があるのに返してこないって思うと正直悔しい気持ちがあります。

こういった場合警察に相談して詐欺で被害届を出せますでしょうか?
刑事事件が難しいなら民事事件で相手からお金を取り返すことはできますでしょうか?

もし万が一弁護士さんを依頼する場合こちらでコメントやご回答してくださった弁護士さんに依頼したいと思うので匿名じゃない弁護士さんのご意見をお伺いできたらと思うのでよろしくお願いします。

相手に、当初から返済する意思がないのを隠して借りた等の事情がない場合、詐欺事件としての被害届提出等は困難と思料します。
民事事件としては、返済を求めることができるでしょう。
債務免除する意思を一度示したようですが、関係を維持する目的で提案し、相手がそれを拒否して少額返済を続けている現状があります。
返済条件を定めるための調停、貸金返還請求訴訟の提起等を検討されてよい状況と思料します。

詐欺事件として刑事事件化することは難しいように思われます。

民事上であれば貸金の返還請求を行うことは可能でしょう。民事訴訟の提起等、どのような方法を取るかは個別に弁護士にご相談された上でアドバイスを受けると良いでしょう。

刑事事件かが難しい理由としてどこが挙げられますか?

詐欺事件として扱うためには、相手が最初から騙すつもりだったことを証明する必要があり、返済を行っている事情からすると返済の意思は当初はあったと認められやすいかと思われますので、最初から騙すつもりであり、返すつもりがなかったという証明が難しいように思われます。