不貞行為に関する相談及び対処方法について
弁護士からの回答タイムライン
- 配偶者と共謀して慰謝料を取るスキームは考えられます。 配偶者との共謀を証明することは難しいと思います。
- ご質問ありがとうございます。 ご指摘の「スキーム」はいわゆる美人局(つつもたせ)と呼ばれるものです。 共謀しているかの証明が困難な場合がありますので、 その場合は、不貞行為をしたとして、不法行為に基づく慰謝料支払義務を負ってしまうことになります。 ご参考にしていただければ幸いです。
- >旦那さんと共謀して慰謝料を取るようなスキームは考えられるでしょうか? (仮に貴方が何かを察知しているのであれば、)美人局のために不貞を持ちかけられている可能性がないとは言えないでしょう。 >また、事前、事後において対処する方法があれば教えてください。 事前の対策としては、不貞慰謝料を請求された場合に当該女性が専ら賠償責任を負い、貴方に求償権を行使しないことを約束しておいてもらうという方法が考えられるかもしれません。もっとも、これは共同不法行為者(女性と貴方)内部の問題なので、不貞被害者(夫)が貴方に請求すること自体を防げるわけではありません。 事後の対策としては、女性の主導性を主張して貴方の負担割合が小さいことを主張するという方針、不貞時の婚姻関係が仮に破綻していたような場合には、その状況等を具体的に主張し不法行為責任を否定する方針などが考えられます。 なお、翻って考えますと、こちらの掲示板に事前にご相談になるくらいですから、その女性の誘いについては断った方が賢明なのではないかと思います。
- とりろぐさんみなさん返答助かります。ありがとうございます。 追加の質問してよろしいでしょうか? 私が疑問に思うところは彼女は旦那さんが(不倫をしても)許してくれると思ってることです。 おそらくは過去の彼女の所業を鑑みてあきらめているのではないかと推測していますが、そうなりますと彼女の責任だけを追及しないで、お相手の男性のみ責任の追及をするという事は合理的なのでしょうか?
- とりろぐさん説明が足りない部分がありました。 過去の所業というのは彼女自らあっけらかんと語った過去の不倫の実態です。 結婚当時から元カレとの付き合いが残っており、今現在もパパ活などをしてるそうです。 旦那さんがすべてを把握してるかどうか知りませんがそれだけおおっぴらにやっていたら感づかれるものではないでしょうか・・・・
- ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、被害配偶者が加害配偶者に対して不貞について同意していたという事実は、被害配偶者の不貞相手(ご相談のケースでは貴方)への慰謝料請求に対する反論となり得ます。
この投稿は、2024年6月5日時点の情報です。
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