退職後の未払い給与について
給与自体が支払われていない状況は、給与の未払いとなるため、債務不履行の状態となり得るかと思われます。
給与自体が支払われていない状況は、給与の未払いとなるため、債務不履行の状態となり得るかと思われます。
こちらが紛失したことが明らかであれば弁償の必要はあり得ますが、現時点でこちらの責任が明確になっているわけではない以上弁償の必要はないでしょう。
横領の故意がなければ犯罪は成立しません。状況として明日のすぐの支払いがどうしても難しいことを理解してもらい、具体的にどの日付であれば確実な支払いが可能なのかについてを話して納得してもらう必要があるでしょう。 ただ、入金の経緯だけを見...
慰謝料を請求されていない段階でも交渉は可能かと思いますし、あまりにしつこいようであれば、債務不存在確認請求訴訟の提起も検討できるかと思います。 また、相手方が不貞があったと会社内で吹聴するようなことがあれば、プライバシー権侵害や名誉棄...
相談を読む限り相手方にかなりの問題があるように思います。 訴訟になったときに備えて、相手方からご主人への連絡や相手方からの問題行動を記録しておき、会社でも同様に記録しておいてもらうようにしましょう。 問題行動に対してご主人のみで対応す...
労働者は、退職する際に特別な理由を示す必要はありません。どのような理由であっても退職を告げて2週間が経過すれば退職が可能です。 もし退職届が受け取られない状況があれば、内容証明郵便を利用するか、弁護士に退職代行を依頼することを検討して...
可能性の話ですが、 社長や取締役に対して、恩義があることを肝に銘じて、退職の相談をすれば、 いまさら通報はしないように思います。 退職は、自己都合退職になるでしょう。 懲戒解雇は控えると思いますね。 恩義だけは忘れずにご自分の退職の気...
利用規約の内容や申し込みに至る経緯が不明ですので断言できませんが、利用規約にキャンセルできないという記載があり、かつ、それを前提に申し込みをされているということであれば、キャンセルをすることはできない、あるいは、利用規約に記載された違...
なんらかのトラブルになったときに証拠として使うものなので、合意書面になっていればその方がよいですし、無理であれば録音などでもよいと思います。 ただ、本来は親会社に一任している状況を解消する必要があることは忘れないでください。 なお、...
これだけの事情では減額交渉が可能かは分かりませんので、契約書等を持参して弁護士に相談することをお勧めします。 なお、自己破産すれば違約金を全額支払う必要がなくなる可能性が高いです。
「しかし、停職明けに出社せず、LINEで「残りの有給を消化したのち、退職したい」と連絡がきました。 正しい勤務時間がわからず、給与の返還請求もできず、不正の後処理や急な退職により、社や他のスタッフに多大な迷惑をかけ、その上、有給まで使...
代表者がいないとできない事務処理がどれだけあるか、ですね。 どうしても代表者が必要なら、裁判所に特別代理人の選任を申し 立てることになるでしょう。 取締役が残務処理をして、事実上の廃業をする方法もあるでしょう。 持ち株数から言って、解...
正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害と述べた裁判例があります。 役員報酬、役員賞与、退職慰労金等は、この損害に含...
就業規則に懲戒解雇の規定はありますか? 懲戒解雇の判断はかなり厳格です。 就業規則で具体的な解雇理由を規定していない場合は、懲戒解雇は難しいです。 従業員は2ヶ月前から無断出勤しているとのことですので、普通解雇は有効な可能性が高いです...
━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局があなたのお話を聞いてくれます === 2. 「会社、これはイカ...
退職日についてはそうなりますがですが、 別問題として、 バックレると損害賠償請求されるおそれがあります。 可能性は低いですが、店長が粘着質であれば...。 万全を期したければ、 退職代行を使ってでも キチンと辞めておくことをオスス...
はじめまして。 マネジメント契約の内容を見てみないとわかりませんが、事務所に対するマネジメント業務委託だとすると、契約期間内でも解除は可能で、ただ、止むを得ない事情がないのに相手に不利な時期の解除ということで損害賠償義務を負う可能性...
どのような労務条件でで所属しているのか、それが契約になりますね。 一種の雇用契約ですかね。 サンプルがありそうですから、探してみるといいでしょう。 したがって、解約あるいは合意解約になるでしょう。 解約するに際しての誓約書は、重要なの...
社労士か弁護士に、あなたが作成した通知文の添削をしてもらうといいですね。 はっきりと、会社の考えを、書面で通知したほうがいいですね。
なんだか腑に落ちません。違法性はありますか? 正当な理由がなければ、不当解雇の可能性があります。 病気だから直ちに正当理由があるということにはならないと思います。 納得がいかないようであれば、お近くの弁護士に相談されて、しかるべき請...
会社の指示でやったので、指示を出した会社役員が罪に 問われます。 あなたも、形式的には、ほう助になりますが、事情聴取 で終わるでしょう。 出来事を、整理しておくといいでしょう。 会社役員は、あなたを恐れているから、脅してるのです。
登記簿に名前が載っていると、対外的には取締役という風に見えてしまいますので、会社が株主や第三者に損害を与えた場合、役員に対する責任追及がなされる可能性があります。 ただし、それについては一定の条件があります。 具体的には、退任後も積極...
まず役員は原則として休業補償はないですね。 報酬の中に使用人部分の対価が含まれていれば 請求は可能ですが。 次に疾患は業務に関連する疾患でないとだめですね。 また株の保有数は休業補償については関係がないですね。 仮に詐病であったら、返...
契約書などを拝見する必要がありますが、おそらくやめれますね。 やめることによって、相手に損害が発生することが現実的にあるか どうか。 なければ、やめれるでしょう。 引き継ぎもあるなら、予告期間をおいてやめたほうがいいかも しれませんね。