会社をたたむ方法から損害賠償請求が可能か?
私は出資者、取締役は妻、代表を彼
以下の形で設立してしまったみたい。
訪問看護ステーション事業を行うには「管理者」が必要という事で、代表を彼に設定。
訪問看護ステーションの会社を2021.11設立しました。(資本金800万)
800万は私が出資と言う形だが500万を代表に貸す形で振込。
代表取締役(株500)取締役(株300)職員4名
(代表(彼)名義で銀行借入500万あり)
2022.10.31代表から辞職願が届き不通となった。
代表(管理者)がいないと事業継続が不可能な為、会社をたたむ方向で進みたいが
代表と連絡が取れない、株主総会が開けない、解職できない、等々事務処理ができない。
私的には損害賠償請求したいが、まずは会社を清算したい。どうすれば可能なのでしょうか?
最適な方法をご教授願います。
代表者がいないとできない事務処理がどれだけあるか、ですね。
どうしても代表者が必要なら、裁判所に特別代理人の選任を申し
立てることになるでしょう。
取締役が残務処理をして、事実上の廃業をする方法もあるでしょう。
持ち株数から言って、解散決議ができないので清算もできないですね。
事実上、会社自身に債務が残らないように処理できるといいですが。
税務署には廃業届を出して、上申書に、解散ができない理由を書いて
添付するといいでしょう。
債務過多なら、取締役が破産の申し立てをすることができます。
上記は私見で、参考です。
最適な方法は不明です。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。