元恋人への貸金回収方法と少額訴訟の進め方について相談
1 お別れしたあとにもLINEでのやりとりで「◯◯までに返す」と言われてその期限になったときにまた延長され…それを繰り返され今年の7月末期限,2貸した金額の確認とそれを認知しているかの確認で貸付けた金額と支払期限が経過している証拠にな...
1 お別れしたあとにもLINEでのやりとりで「◯◯までに返す」と言われてその期限になったときにまた延長され…それを繰り返され今年の7月末期限,2貸した金額の確認とそれを認知しているかの確認で貸付けた金額と支払期限が経過している証拠にな...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 財産開示手続きでの虚偽の陳述は犯罪であり、罰則の対象です。 相手が現金で使い切ったと主張しても、退職金の額や使途について、矛盾点や不自然な点を具体的に指摘し、裁判所にさらなる説明を求めること...
この種の被害は、返金請求そのものが難しい場合が多いです。最低でもPayPay側に送金先のIDを調査してもらう必要がありますが、プロの犯行である場合は電話番号等は偽装や細工をされているか、あるいは不正に売買されたスマホが使用されており、...
9月末を期限として返済する約定で貸したのですから、あなたには相手に対してその約束通りお金を返済するように請求する権利があります。そのことに対して借りた側から返済期限を延ばしてほしいなど返済の条件の変更をお願いされた場合、それにあなたが...
母のお金の使用処分権は母にしかありませんので、相談者さんが母に代わって弟に返還を請求できる法的な論理は無いと思います。 もっとも、道義上、兄として弟に対して母の財産の使い込みを止めるように話し合うことや、返還することについて話し合いを...
借用書の記載次第ですが、端的に25万円を貸している内容ですと単なる貸金ですので期限があればその期限経過後、期限がなにのであれば相当期間経過後に返還請求すれば良いかと思います。上記の2案は相手からの示談案と解釈することになるかと思います...
破産手続きに債権者として載っていれば、その後連絡が来ることは通常ないはずですので、親御さんが保証人になっていた可能性があると思います。ご自身と親御さんの信用情報を開示請求すれば、今ある債務の状況について確認出来ると考えます。
獣医の応召義務については獣医法19条1項に「診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と定められていますが、単純に診療費に未払いがあるとか、即時の支払いができないというだけではこ...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。本件は、...
通知書を送付することは十分に考えられます。既に4か月の期間が経過していることを考慮すると、容易に紛争が解決しない可能性も考えられ、必要に応じて、法的手続きを取ることも考えられます。資料を持ち寄り、随時弁護士に法律相談されたらよろしいか...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
民事訴訟法は、訴訟費用は敗訴者が負担すると規定し(民事訴訟法61条)、一部敗訴の場合は裁判所が訴訟費用の負担割合を定めることとしています(同法64条本文)。つまり、原告の請求が訴状の請求の趣旨記載のとおり全面的に認容された場合(全部勝...
そもそも「金銭を返済する合意」が当初から存在していたとは言い難いので、仮に後日気が変ったとして請求されても、金銭の返還請求は認められないのではないかと思われます。
今一つ分からないのですが、可能性の1つとして、お祖母様へは承継執行文の執行官送達(民事執行法29条「又は同時に」)が行われたことが考えられます。 これは、既に叔母様に支払督促等は送達されていたことが前提の仮説です。 もちろん執行官送達...
そもそも和解をするという意思表示をする上で、ご記載の内容の遺言があるのであれば和解しない(遺言がないのであれば和解する)というように動機部分が表示されていた等の事情がないのであれば、兄側の主張は認められないかと思われます。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
民事で動くのであれば、裁判外交渉や、裁判により返還を求めることとなるでしょう。相手の口座がわかっているのであれば、口座を差し押さえてみてお金が入っていれば回収できる可能性が出てくることもあります。 ただ、一般的に1000万円近くお金...
【返せるあてがあるからと言われますが、一向に返してくれる気配がなく】という借主の言動からすると、最終的に全額回収できないリスクもあり得ますので、弁護士に交渉を委任する実益、支払督促や民事訴訟などの方法をとる実益、強制執行によって回収で...
ご質問に回答いたします。 連帯保証人である旦那さんは、賃借人(主債務者)に対して、求償権に基づき、支払った分のお金の支払を請求する権利はあります。 相手の任意での支払は期待できそうもないので、裁判を視野に入れて動くことになりそうです...
法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。多くの弁護士が対応してくれると思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...
相手の情報がsnsのアカウントしかわからないという場合だと、請求先が特定できず、現実的に回収は難しくなってしまうかと思われます。 弁護士を入れれば調査の上で判明する可能性もあり得ますが、弁護士費用を考えると赤字となってしまうため難し...
保険会社の査定があり、損害額に争いがないのであれば、それほど難しい争点はないと思いますので、可能なのであれば、まずは本人訴訟を提起してみて、手に負えないようになったら弁護士へ相談するという方法がよいと考えます。
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
単にお金を貸したが返してもらえないというのは、犯罪ではなく、警察は犯罪でなければ捜査できないため、動きません。いわゆる民事不介入というものです。 最初から返す意思がなかった場合は詐欺罪になりますが、最初から返す意思がなかったかについて...
契約書や借用書などの確認が必要になりますが、特段返済期限を定めていないということであれば、例えば、書面で一括返済の通知をするなどの方法が考えられます。
とにかく住民票を得ることです。役所へ事情を説明して交付して貰えるよう掛け合ってみてください。
・「贈与ではなく貸付、立替で法的措置を検討中」 行為時に合意がない以上難しいでしょう。 ・「返金総額の交渉、一部返金、返すと言った言動」 があるとのことですが、今回のケースの場合、 そもそもの性質上、返還約束の推認をすることが困難です。
不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。...
警察が動いてくれる可能性はあります。 しかし、質問内容以外の事情にもよりますので、一度直接弁護士にご相談いただくのがよろしいかと思います。 まず、貸したお金を返さない行為そのものは、原則として犯罪にはなりません。貸したお金を返すか...