金銭管理を依頼された場合、窃盗罪に該当するか?
当時依頼された状況を克明に文章化して置く必要があるでしょう。 これで終わります。
当時依頼された状況を克明に文章化して置く必要があるでしょう。 これで終わります。
債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。 それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、 そのように何らの手続き保証も受けていない...
少額訴訟について、先にお伝えした問題点もあるため、私個人としてはお勧めすることはまずないです。 なので、私個人として、他の手段よりも少額訴訟を積極的にお勧めする場合はないです。 また、内容証明は「こちらが一方的に送付した書面」になる...
お伺いの限りで考えられることとしては、ヤフオクの運営に報告や対応を求めること。 また、相手方に対して、詐欺・錯誤等で契約を取り消し、代金の返還等求めることは考えられます。 ただ、相手方の素性が分からないと、連絡を無視している相手への...
「勝つ見込みはありますでしょうか?」 今回の傷が、裁判所で言うところの欠陥に当たるかどうかはここでの相談では判断ができず、勝訴可能性を推測することはできません。 商品を持って個別の法律相談に行ってみるのがよいと思います。 なお、少額...
1. 支払うと言ったのに支払わないというのは民事上の債務不履行にすぎず、詐欺などではありません。 2. 相手が支払ってこないのであれば、あなたの方から裁判を起こすなどして回収をするほかありません。 3. 現実的ではありません。
>弁護士費用もかなりの高額になると思いますが弁護士費用自体が偏頗行為に該当することはないのでしょうか? あまりに高額だと、破産管財人から否認権を行使される可能性はあるでしょう。 >このレベルの事案でも法テラスで対応してもらえるもの...
質問1: 法的には難しいと考えられます。【その時はあげたつもりだった】ということであれば贈与ということになりますが、履行が済んでいる贈与は取り消せないというのが民法の考え方になります。(なお、貴方のケースの場合、不法原因給付云々は、贈...
その友人が破産手続開始決定を受ける前にあなたが友人に金銭を貸し付けた場合、破産手続においては、たとえ債権者一覧表に掲載されていない場合でも、あなたの貸付金も免責の対象になります(破産法253条1項6号括弧書き)。つまり、あなたは友人か...
貸したという証拠がないのであれば、 ご自身が心配される必要はないでしょう。 文書等で請求が来ても、拒否という対応で。 訴訟の場合は、訴状を法律相談等で弁護士に確認されるとよいでしょう。
閉館予定の事実は挙式関係者に告知すべきですね。 そのうえで、挙式の再確認を取るべきでしょうね。 民法の原則である、信義誠実の原則から、当然に導かれる義務と思います。 再検討の機会を与えなかった式場に対し、慰謝料請求も可能でしょう。 終...
貰ったお金であり、借りたお金でないので請求には応じられない旨を相手方の代理人弁護士に伝え、貸金でないことを理解してもらうよう交渉する必要があるでしょう。
請求が認められるかどうかはさておき、訴状に記載する具体的な内容について質問するのであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、」 この解除権を基礎づける契約又は法律の規定がないということです。
犬を乗せたという規約違反があれば当然に治療費の請求ができる、というわけではありません。 利用規約を確認する必要がありますし、症状などについても詳細を伺う必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよい内容かと思います。
・「元交際相手から譲り受けた猫の所有権について」 譲り受けたかどうか(相手方は盗んだと主張)が争点ですが、 譲渡に関するやりとりの証拠が残っていない場合は、 名義等は相手方になっていることと併せ考えると見通しはよくありません。 ・「...
住所に関しては、相手方に教えることに差支えがある場合は、 窓口を弁護士とするということが考えられます(ただ、弁護士が相手方についていることからすると、調べようと思えば調べられると思いますので、完全に秘匿というのはできません)。 一口...
実家に送り、ダメな時は、会社に対して、会社気付親展で送ると いいでしょう。 訴訟は、そのあとですね。
放置して大丈夫です。 あなたは返済の提供をしているので、あなたに不履行の責任は 生じません。 請求を待っていればいいでしょう。
【居住中の光熱費と、賃貸を解約できるまでの家賃半額、退去費用は向こうが払うとLINEにて証言】があるとのことなので、こちらは一応の証拠があると考えられますが、【初期費用と家電の費用】について支払約束がない、あるいは、あっても証拠がない...
金額的には、時間と費用の面で赤字前提でということになりそうです。 あとはご自身のお気持ち次第でしょう。
現住所か勤務先がわからないと、難しいでしょう。 保険証に記載された住所から現住所を追えるかもしれませんね。 債権を持っているので、住民票課に問い合わせて見るといいでしょう。
する気がないのに訴訟をちらつかせて支払わせようとするなら脅しになり得ますね。 単に予告として通知するだけであれば何ら問題ありません。
トラブルの相手から紹介された弁護士にそのトラブルの解決を依頼したということでしょうか? あまりそのような受け方はしませんので、その人が本当に弁護士か、関係のない弁護士の名前を語っていないかなどを調べてみましょう。 個別の有料相談に行っ...
金銭の支払を強制させる手続きは、裁判手続きを経て強制執行を行うことになります。 もし相手の住所が分からない場合には、住所の調査手続きから始めることになるため、50~100万円程度かかると思った方がよいですね。
状況からすると訴訟提起をして回収することになるでしょうね。 住所は分かるということだと思うので、弁護士に依頼して手続きをしましょう。
怪我の度合いにもよるでしょう。被害の程度が重大であれば慰謝料請求等を含めた損害賠償請求がなされるかと思われます。 お金についての返金は別問題ですので,請求を行うこと自体は問題ありません。貸金の金額次第では弁護士を入れての回収も視野に...
内容からすると、自己負担で弁護士費用を支払うとなると、費用倒れが見込まれます。 他方、ご自身や親族といった方が偶発的な事件を補償の対象とする弁護士費用保険に加入している場合、本件で適用できる可能性があり、そのような保険があれば活用を検...
>相談内容としては、一括で返済してもらうまたは半額でも返済してもらう方法はなにか無いものか、その場合法的手続きを取れば返済可能かです。 相手方がこれまで1万円しか返済してこなかった理由は何なのでしょうか?
任意で支払わないのであれば、訴訟を提起して支払を求める必要がありそうですが、立て替え購入したことが判る証拠(少なくとも購入時のレシートなど)が必要と思われますし、相手方が「もらったもの」と主張して争ってきた場合に返済合意をどのように立...