高額貸与後に返済が遅延、詐欺の可能性と対策は?
発端や経緯など詳細不明ではありますが、ご記載の事情からすると、「手数料を払えば返金する」などと繰り返し送金を求める類型の詐欺の手口に該当する可能性があります。正当な貸付であれば、返済のために追加の支払を何度も求めることは考えにくいです...
発端や経緯など詳細不明ではありますが、ご記載の事情からすると、「手数料を払えば返金する」などと繰り返し送金を求める類型の詐欺の手口に該当する可能性があります。正当な貸付であれば、返済のために追加の支払を何度も求めることは考えにくいです...
相手が預かっていることを認めているのであれば、返還請求は可能かと思われます。ただ、任意に返還に応じない場合は裁判手続きが必要となってしまうでしょう。
>携帯番号、車のナンバーなどはわかります。 携帯番号は4大キャリアへ、車のナンバーは陸運局又は軽自動車検査協会へ弁護士法23条に基づく照会を行えば、 ・回線の契約者 ・車両の現在の名義人 は、分かります。 その交際相手が回線の実の契...
事件が終了し、依頼者に帰属する金銭が弁護士の預り金口座に入っている場合には、弁護士は委任契約に基づき速やかに精算を行い、依頼者に引き渡す義務があります。したがって、依頼者から振込先を示して精算を求めているにもかかわらず、長期間にわたり...
貸金請求を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会によって登録住所の回答を得られる可能性はあると思います。可能性が高いかどうかは何とも言えませんが、訴訟提起のためには住所が必要であるため、一般的には照会の必要性・相当性が認められる類型の照会です。
貸した事実(振込なのか手渡しなのか等)を証明できるかが重要となるでしょう。借用書がないということですので,金銭を渡した事実や,LINEでのやり取りなので貸し借りの話が残っているのであれば,それも証拠となり得るでしょう。 ご記載の事情...
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。 支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。 相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権...
財産開示手続への出頭を拒否した債務者には、刑事罰の追及のほかは、第三者からの情報取得手続により金融機関の口座情報・給与の支払者情報・不動産情報等を取得することが可能です。詳細はウェブサイトで「第三者からの情報取得手続」を調べればいくら...
本件では、子(小学生)が責任能力がないことを前提に、親に対して民法714条の監督者責任を主張して債務名義を取得したものの、債務者である親が自己破産した(あるいは破産の受任通知が届いた)という事案であると推測します。 そうであれば、破産...
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしましたとの点ですが、そもそも弁護士法違反です。契約自体も公序良俗に反して無効になる可能性がありますので、報酬支払義務は発生しないかと思います。疑問点があればお住いの弁護士会に相談されると良いかと思い...
詳細不明ですが、22万円で借用書があるという前提に立つと、実務的な流れは次の順番が一般的だと思われます。 ① 内容証明郵便で期限を区切って請求 → 「○月○日までに支払わなければ法的手続に移る」と明記。 ② 支払督促 → 裁判所経由...
金銭の授受に関しては、それが単なる贈与なのか、貸し借りなのかは、総合的な事実をもって判断されることになります。 貸し借り(金銭消費貸借)という前提なのであれば、相手方にて、金銭返還の合意があったことを主として立証しなければなりませんが...
生活保護であれば国選弁護人がつくかと思います。600万円で仮に起訴された場合は、前科がなくとも実刑の可能性がありますので、示談申出があるかもしれません。ただ、生活保護であれば親族などの協力がない限り難しいです。また、一部被害弁償であれ...
このような判決を認められる訳がなく、控訴が認められるでしょうか? →控訴期限後に控訴状を提出するなど形式的なの要件の不備がない限り控訴すること自体は認められます。 どの様な内容で控訴理由書を書けば良いでしょうか? →具体的な内容につ...
どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
従業員からの請求であれば、そもそも当該従業員が自らそのような対応をしたわけなので、支払い義務を負う状況にないものと思います。
詳細不明ではあるのですが、相続放棄をしていない場合、親の借入が事実なのであれば相続人が承継します。ただし、相手が貸付の事実と残額を立証する責任があります。借用書がなく、最終返済から10年経過しているなら消滅時効の可能性もあります。安易...
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了す...
少額訴訟の金額をこえていますので通常訴訟になります。契約書から債務及び一括請求できることを主張して、未払額及び遅延損害金を請求するのが良いかと思います。ご参考にしてください。
通帳には何と印字されていたのでしょうか?
相手が自己破産を申し立て、免責の許可(借金を0円にする)が出た場合には、相談者の方の債権も支払わないでよくなりますので、回収はできなくなります。 回収を考える場合には、早期に訴訟提起などを進めた方が良いと思います。
証拠の提示については、裁判でない場合は必ずしも必要ではありませんが、実際に相手がそれらを示さない場合には支払いや合意書作成に応じないという場合、裁判手続きを取らずに支払いを求める場合は必要となってくるかと思われます。
詳細な事情を把握しないと断定的な見解を述べることはできませんが、相手方の病気の治療について、ご相談者様の行為が原因で直接的に発生した病気でないのであれば、そもそも責任が発生しないため、治療費等を負担する義務はないと思われます。逆に、貸...
なので、奥様と職場に手紙を書くことにしました。法律的にこの行為はどうなるのでしょうか。 →裁判手続きとして自宅や職場に書類を送るのであればともかく、債務者ではない配偶者や職場に手紙を送ることはプライバシー侵害や名誉棄損などに当たる可能...
300万円の違約金請求は無効となる可能性が高いため(労基法16条)、支払う必要はないと考えられます。一方、現勤務先に連絡すると示唆する行為は、名誉毀損・業務妨害・不当な威迫に当たり得ます。 対応としては、①今後は一切直接連絡を取らず書...
ご記載の事情からすると、弁護士から書面を送っても効果はあまり期待できず、弁護士からの書面も無視することが考えられます。 そのため、次のステップとしては裁判手続きが考えられますが、どこまでやるかについては請求金額やかかる手間などを検討...
忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。 弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場...
相手方(元彼)の所在を調査する必要があります。実家が判明していていも、その住所に居住していなければ訴状を送達できません。実家が判明しているなら、裁判所から住民票の調査を指示される可能性もあります。 また、民事訴訟法では、原則として原告...
1名誉棄損にはあたらないでしょう。ネットで書いて不特定多数の人に事実を適時しないといけないので特定の人に相談したくらいでは成立しません。 2裁判を避けるというか郵送によるやり取りもメールによるやり取りも可能と思います。相手が被害者ぶっ...
少額訴訟で通常訴訟への移行申述があっても、裁判所はそのままです(少額訴訟の通常移行では、少額訴訟と同じくラウンドテーブル法廷で引き続き審理を進めることも多いです)。通常訴訟への移行申述と移送申立ては別です。