請求に対して合意したのに、支払わないは詐欺罪では?他

小学生から器物破損の被害を受けました。
1.私からの損害賠償請求に相手の親が支払いの意思を示したのに、払わない、僅かしか払わない、と言うのは詐欺罪になりませんか?
被害届を出す事は出来ますか?

2.また、子供の代わりに法定代理人として賠償責任を負う義務があるのに、それから逃れている事について罪に問えますか?
逆に親が責任を果たさないから、改めて子に責任を負わせる事はできませんか?

3.親権者として子の代わりに責任を果たす背中を子に見せず、逃げる姿を見せる事は、子が分別のつかない大人にしかなれなくて一生苦しむと思うのですが、ある種の虐待ではないでしょうか?親権の剥奪などは可能でしょうか?

1.

支払うと言ったのに支払わないというのは民事上の債務不履行にすぎず、詐欺などではありません。

2.

相手が支払ってこないのであれば、あなたの方から裁判を起こすなどして回収をするほかありません。

3.

現実的ではありません。