不同意わいせつ容疑での被害届提出の示唆と、示談交渉について
1について 相手が布団に入ってきた事情からすると、不同意と評価することまでは難しく、この事情に着目すれば、立件の可能性は低いと考えます。 2について 例えば、相手方への連絡書面において、仮に相手方が事前に職場への連絡を行った場合、当...
1について 相手が布団に入ってきた事情からすると、不同意と評価することまでは難しく、この事情に着目すれば、立件の可能性は低いと考えます。 2について 例えば、相手方への連絡書面において、仮に相手方が事前に職場への連絡を行った場合、当...
Xで陰部の写真見たいと言われ送ったら、後日弁護士から100万請求ときました。 というのは、 ①こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布の疑いがあり ②他方、相手方にそれほどの損害が生じるとは思えない という点で、詐欺・恐喝の恐れがあります...
②についてのみ回答します。 よく誤解されるところですが、起訴前は弁護人は検察官・警察官が集めた証拠は一切見ることができません。 そのため、情報量が警察・検察と弁護人では全く違います。弁護人が想像もしていない事実に関する証拠を、検察官が...
警察側の証拠は、裁判にならないと(起訴されないと)、基本的に弁護士の手元に開示されません。 弁護士は被疑者の方から聴取した事実を主として、事件に対する対応を検討することになります。 したがって、相談者さんが言われる事件についての大部...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
そのランキングサイトのリンクをたどればわいせつ画像・児童ポルノにたどり着く場合には 公然陳列罪の幇助として検挙されることがあります。 実際に捜索を受けた事例がありました
詳細な事情が不明ではあるのですが、不同意性交等罪については、当事者のLINEなどでのやり取りから当事者の親密性が相当程度に高いと評価できるような場合は、検察が嫌疑不十分で不起訴処分にする可能性が高いと思われます。ご記載の事情のうち、最...
児童ポルノ画像だとすると、持っていると単純所持罪(7条1項)を疑われるので、速やかに削除すること 画像を求めたとか撮影させたと疑われることがあるので、やりとりは消さずに弁護士に相談することでしょう。
相談者は,「強制わいせつ」罪として相談をされています。 しかし,2023年に法改正され,かつての「強制わいせつ」罪は,「不同意わいせつ」罪となりました。 「強制わいせつ」では,暴行又は脅迫が構成要件とされ,ほかの場合は,準強制わいせつ...
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
質問者の方が泥酔していたとしても、不同意わいせつの故意はあり、不同意わいせつが成立する可能性はあります。相手方女性も泥酔していて判断能力に問題があれば1回目のキスが「無理やりではなかった」としても不同意わいせつが成立する可能性がありま...
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の児童ポルノ提供に該当すると思います。数十回という回数ですが、私はかなり多い方だと思います。逮捕の可能性は何とも言えませんが、盗撮の場...
「通話の中だけで自慰行為をお互いにしました」とのことからは、双方同意ですし、また、会っておらず通話の中だけですから、青少年健全育成条例違反の淫行をはじめとする犯罪になるとは私は思いません。 その意味では捜査され捕まることは私はないと思...
真っ先にそのことに触れてしまうのではなく、別の話題(仕事の話など)から述べて、遠回しに確認する方が相手の反応や温度感がわかりますし、返信が無かったとしても、悪い評価をされずに済むと思います。
相手の行為は不同意性交(レイプ)未遂にあたるかどうかは不明ですが、不同意わいせつには当たります。これらは第三者のいない密室(車内)で行われますから、警察に早めに相談に行かれることをお勧めします。質問者の話を聞いた上で、警察はおそらく被...
元警察官の弁護士です。 確かに不意に触っていることやその後の硬直した様子、卑猥な話をしているときの反応をみると不同意とも捉えられる可能性はあります。 そのため不同意わいせつなどのリスクはあります。 ですが、自らご質問者様を相手の自...
初犯、前科前歴なしという事情からすると「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当するものと思われます。 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決が「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰...
自分は18歳で彼女が15歳で2人だけの空間でお家デートをしてしまいました。彼女の親などには認知されてなく彼女の家で2人っきりでいるのを彼女の兄に見られてしまい、警察に届けを出すかもしれないと言われたのですが捕まる確率は高いですか →そ...
元警察官の弁護士です。 大変嫌な体験をしたにも関わらず、犯人が捕まらなかったということもあり、とても悔しい思いをされていることかと思います。 すでに犯人に触れられた部位のDNA採取などができていないとすると、その者の逃走後の足取り...
どこまでの証拠があるかにもよりますが、民事の話であれば慰謝料請求、刑事の話であれば少年法の適用も問題となりますが、少年院や保護観察処分といったことは考えられるでしょう。
中学生の子がSNSで交流した成人男性に性行為をされました。娘は高校生と伝えていたようですが、年齢差は5歳以上あります。 子は話が楽しかった、気持ちもあり断れなかったと話しているようです。といっても会ったのはこの一回のみです。 と言って...
従業員(先生)がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者(習い事教室)もその損害を賠償する責任を負います。私立学校の教師による体罰や、施設の職員による暴行のケースで、学校法人や施設に使用者責任が認められ、損害賠償請求が可...
元警察官の弁護士です。 「その受付の男性からは「他の女性なら案内できますよ」とも言われました。この電話の前にお店を利用した際にも、特に何も言われませんでした。今のところ、お店や女性から連絡はありません。」 …という事情からすると、...
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...
身上調書というのは、身上・経歴・生活状況等をまとめた(通常1通目に作成する)調書を便宜上そう呼んでいるだけで、身上調書とその余の調書で記載事項が明確に区別されているわけではありません。 そのため、犯罪捜査規範178条のうちどの事項を身...
わいせつ致傷罪・強姦致傷罪が成立する証拠関係があるのであればありえるでしょう。 これで回答を終えさせていただければと思います。
わけわからないのはそのとおりです。ただ、「逮捕」と言われますが、想定されるのは「現行犯逮捕」です(ニュースになったりします)。裁判所の令状が必要な「通常逮捕」はよほどのケースでしか観念できません。 お酒や薬物はダメでしょうね。重要なの...
「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
どの程度かは別として、リスクはあるでしょうが、その程度(高いかどうか)は具体的な事情にもよりますので、 大変申し訳ありませんが、当欄での回答は困難です。
そもそもそのような電話をしないのが一番です。 プールにどのような日時(時間帯)に若いハイレグ水着の女性がいるかいないかはプールもそのような記録は取っていないでしょうからわからないと思いますが、それでも、プールが仮にその日時を指定し、ご...