彼が虐待で捕まりました。執行猶予はつきますか?
刑法第204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 もし、被疑者の方に前科前歴がなければ、私見ですが、執行猶予の可能性はある程度認められると思われます。 ただ、行為態様や...
刑法第204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 もし、被疑者の方に前科前歴がなければ、私見ですが、執行猶予の可能性はある程度認められると思われます。 ただ、行為態様や...
実際に受けた被害の内容や程度によっても変わってはきますが、不同意わいせつ罪となり得る行為かと思われますので、そちらの示談として考えるのであれば100万円前後となるケースが多いかと思われます。 友人という点については、今後も関わりを持...
1. 被害者側から金銭を請求する場合の一般的な流れ(被害届提出から示談成立まで) →法的主張を書面で送付し、その後、金額と示談条件を交渉していくことになるでしょう。 2. 弁護士を付けずに電子内容証明を送ることは現実可能か、またその場...
否認しなければ任意取調べ後の逮捕など身柄拘束はないと思います。 よろしくお願いいたします。
質問者の精液をかける行為は迷惑行為防止条例違反か有形力の行使として暴行罪が成立する可能性があります。過去に電車内で精液をかけた方の弁護を担当したことがあります。否認したこともあって逮捕された事案でしたが、検察の処分は罰金刑だったと記憶...
1 逮捕のおそれについて ご質問の事実関係を前提とすると、逮捕される可能性は否定できません。 通常逮捕は、法律上、①対象者に特定の犯罪をしたという相当の嫌疑があり、②その者が逃亡や証拠隠滅をするおそれ(逮捕の必要性)がある 場合に行う...
結論から申し上げますと、不同意性交罪は成立しません。 不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交」した場合に成立します。(刑法177条) このように、...
性行為や性的な接触があったことを立証する証拠が乏しいので警察としては及び腰にならざるを得ないと思います。 なので、まずは話を聞いてみようとなる可能性は高いとみています。 いきなり逮捕される可能性はその意味ではそこまで高くないと思います...
逮捕勾留をされる可能性が高いのであれば被害者の住所地が良いかと思います。逮捕勾留された場合、被害者の住所地を管轄する警察署に逮捕勾留されるケースが多いので迅速に弁護人として対応してもらいやすいからです。不起訴かどうかの段階においては担...
振り払った際に仮に相手に怪我をさせたといった場合には、強制わいせつに対する正当防衛が成立する可能性があります。もしなにかあれば、警察から連絡が来ていると考えられますので、特にないということであれば、さしあたり気になさらないでよろしいか...
「オナニーのために画像を送って。早くして。」という文面で軽はずみな気持ちで画像を要求してしまいました という行為は、撮影して送信するということだと 16歳未満に対する映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項)未遂 に問われる...
性行為を行ってしまいました。これまでも十分に問題ですが、今回の問題はこの行為が2人の間でしか知らないはずだったのですが、彼女の友人が知っているという事です。 というのであれば、不同意性交とか青少年条例違反を問われる危険があります。 ...
元警察官の弁護士です。 おっしゃるとおり、美人局の可能性が相当にありそうな事案ですね。 現状では、むしろ相手方としては自分の側に弱みがあるので警察に架空の被害届を出しにくい状況であるとは思います。 ですが、話を歪めて不同意性行や、わ...
>①について 息子さんが成年であることを前提にご回答致します。 不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、無期又は3年以上の拘禁刑と定められています。 ただし、息子さんの件は、そもそも不同意といえるのか(同意しない意思を形成し、表明し若しく...
元警察官の弁護士です。 現状をうかがう限りでは、警察から逮捕される可能性は低いと思います。 ①会う何週間前に、会ったらお触りするかもと送ったところ、女性からそういうのがなかったら、逆に落ち込む、引きはしないというようなやり取りをLI...
はじめまして。 元警察官弁護士の藤本顯人です。 質問1 その通りです。 質問2 刑訴法250条4項により、性犯罪などは特例としてそのような扱いを受けておりますが、傷害罪はこの特例には当たりません。 そのため、ご質問者様のご理解のと...
はじめまして。 元警察官弁護士の藤本顯人です。 2件の路上痴漢ということで、具体的な態様によっては、迷惑行為防止条例にとどまらず、不同意わいせつとして重い求刑をされる可能性があります。 すでに1年前に一度痴漢で不起訴になっているとい...
それはよかったですね!! そうですね、LINEにて改めて謝罪して許してもらえたことに対しての謝辞を述べるのが良いと思います。 具体的には、「先日は、本当にご不快な思いをさせてしまったのに、お許しいただきありがとうございました。また今...
元警察官の弁護士です。 大変お辛い被害に遭われたということで悔しいかと存じます。 ご質問についてですが、すでに警察へ被害届を提出されたということであれば、ひとまずは警察の方で、必要な捜査を行なってくれます。 弁護士が介入して証拠収集...
その場合も、性的自由が侵害されているわけではないので、不同意性交罪は成立しないと思います。
ケースバイケースなので、それだけの説明では結論は出せません。 元検事の解説によれば「程度は問わない」とされているので、可能性はあることになります。 捜査研究 性犯罪規定の大転換~令和5年における刑法および刑事訴訟法の改正の解説~...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 お辛い中、勇気を出してお話しくださりありがとうございます。文面からあなたの深いお苦しみが伝わってきます。 何よりもまず、ご自身のことを決して責めないでください。あなたは何も悪くありません。 ...
ご心痛のことと存じます。 被害に遭われた件は、性的被害という類型の事件ですから、ご相談者様が弁護士に依頼して相手方に慰謝料等の請求を行うのが適切な事案だと考えられます。 その上で、慰謝料請求における消極的な点を挙げるのであれば、弁護士...
可能性の話ですので、警察は被害相談へ行かれる可能性はあり得るかと思われます。仮に刑事事件へと発展する場合は警察からの連絡が来るかと思われますので、その際に改めて弁護士に相談をされると良いでしょう。
いきなり相手の胸を触り、胸に手を置いた時点で強制わいせつ罪が成立する可能性があります。むりやり胸を触る行為自体が暴行に該当し、拒否している状況で触っているので、抵抗できないからです。ご参考にしてください。
性行為には承諾があったが 避妊すると欺して性交した ということだと、現行の刑法では不同意性交罪は成立しません。 弁護士に相談して、可能な手段(民事訴訟等)を検討して下さい。
お子様の年齢が15歳の場合、各県の条例(青少年保護育成条例)に違反する可能性があります。また、お子様の年齢が15歳、相手の年齢が21歳という関係からすると、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。 そのため、警察に被害届を提出すれ...
件数も多いし個別事情によるでしょう 弁護士に直接問い合わせてください
こちらからわいせつ画像を送っていない場合は、わいせつ電磁的頒布にはなりません。 18歳未満場合は、児童ポルノ製造・青少年条例違反(わいせつ行為・要求行為)・16歳未満の者に対する映像送信要求罪などが検討されるでしょう。
弁護士に直接相談してください。 回答は以上です。