店舗で外国人観光客に接触、法的リスクと対応策は?

先日小売店店舗内にて外国人観光客の中〜高校生くらいの女性に対しすれ違いざまに胸を触ってしまいました。 
その後親らしき方が声を荒らげてこちらへ向かって来たので怖くなってその場から逃げてしまいました。
そのお店は防犯カメラもたくさんある場所だったと思います。
これは逮捕の恐れはあるのでしょうか。
また何罪に当たりますか。

1 逮捕のおそれについて
ご質問の事実関係を前提とすると、逮捕される可能性は否定できません。
通常逮捕は、法律上、①対象者に特定の犯罪をしたという相当の嫌疑があり、②その者が逃亡や証拠隠滅をするおそれ(逮捕の必要性)がある
場合に行うことができると規定されています。
捜査機関は、通常、被害者や目撃者からの通報によって事件を認知し、防犯カメラ等の客観的な証拠や目撃者の証言から当該事件の被疑者を特定します。
ご質問者様の場合も、親らしき方が追いかけてきた、現場には防犯カメラがあった、とのことですので、親らの通報によって捜査機関が事件を認知し、それなりの捜査を尽くしていれば、①相当の嫌疑という要件は満たされるように思います。
また、②逮捕の必要性という要件については、裁判所は形式的に認める傾向がありますので、①相当の嫌疑がある以上、逃亡のおそれもある、と判断されることが多いです。

2 何罪にあたるかについて
ご質問者様の行為は、不同意わいせつ罪(刑法176条1項5号)に該当する可能性があります。
もっとも、同罪に該当するといえるためには、故意が必要ですので、
ご質問者様に、胸を触る行為の故意(わいせつな行為をすることについて認識・認容していること)があったか、という問題が生じます。
「触るつもりがなかった」「単にあたってしまった」というような場合には、実際には故意がないということになりますので、不同意わいせつ罪は成立しません。
もっとも、そのような弁解をしても、防犯カメラや目撃者の証言等から、あえて胸を触ったことが明らかであるとして、故意がある(すなわち不同意わいせつ罪が成立する)と判断されるおそれは存在します。