彼が虐待で捕まりました。執行猶予はつきますか?

わたしの彼氏(バツ1、3人の子持ち)が7月に、前妻の連れ子(前妻は彼と結婚する前に別の男性との間に子供が1人いて、前妻が親権を持っていました)は虐待をしたと逮捕されました。連れ子は現在小学生5年生です。2年前の事件だそうです。虐待の内容は詳しくは聞いていません。2年経って被害届を出したので、おそらく性暴行ではないとわたしは考えています。おそらく被害届を出したであろう時期(逮捕の1ヶ月半前)に、彼の子供3人を前妻の家に泊まらせていました。週一で会わせていたみたいです。その時に彼の子供が、わたしや彼と過ごす時間の方が楽しいみたいで、前妻に向かってほんとは行きたくなかったと言い放ちトラブルになっていました。そこから子供の意思を尊重して、前妻か子供のどちらかが会いたいというまでそっとしておいたら、その1ヶ月半後に逮捕されました。この通報が原因かわかりませんが、彼の子供たちが学校で虐待されていないか身体をチェックされたようです。
当時一緒に暮らしていた彼のお母様によると虐待のことは全く把握してなく、被害者の子が骨折などしていた覚えもないとのことです。来週初公判で、弁護士の方は1週間後には判決が出ると思うとおっしゃっていました。現在3人の子供は児童相談所にいますが、彼は2年間シングルファザーとして寝る間も惜しんで育児をしています。現在前妻と家が近いので、帰ったらすぐに隣の県に引っ越すと言っていました。彼の母や将来結婚を考えているわたしや子供3人で彼を支えていくつもりです。執行猶予はつくと思いますか?事件の内容はわたしは把握してないのですが暴行とだけ聞いています。怪我の有無や暴行の内容はわかりません。

来週初公判ということですので、既に彼氏さんは起訴されていることだと思われます。

残念ですが、記載された事実のみから判決内容の見込みを予想することは困難です。
まずは、彼氏さんないしはその弁護人さんから、起訴状記載の公訴事実の具体的な内容と、罪名および罰条を聴き取ることが、量刑の見込みを判断する上で第一歩となります。

その際、彼氏さんの弁護人の先生から、量刑の見込みについて直接に聞き取る形でも問題ないと思われます。

上記、ご参考ください。

回答ありがとうございます。彼は戻ったら詳細を話すと言っていて、弁護士はそのため守秘義務からわたしに詳細は教えてくれませんでした。
仮に軽度の傷害なら執行猶予の見込みはありますか?被害者の立場から、やはり重くなってしまうのでしょうか?

刑法第204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

もし、被疑者の方に前科前歴がなければ、私見ですが、執行猶予の可能性はある程度認められると思われます。
ただ、行為態様や動機等の事件の詳細が分からなければ、正確な判決の見通しを検討することは困難な点に留意ください。