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見たところ傷が無かった(白い車でしたので無いように見えました)場合、これは不可抗力で事件性、事故性は無いと判断されますでしょうか? →傷がなかったのでしたら問題ないでしょう。以後お気を付けください
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見たところ傷が無かった(白い車でしたので無いように見えました)場合、これは不可抗力で事件性、事故性は無いと判断されますでしょうか? →傷がなかったのでしたら問題ないでしょう。以後お気を付けください
示談の内容にもよりますね。 最寄りの弁護士に弁護士に相談してください。 以上です。
道路交通法の報告義務違反、または危険防止措置義務違反の公訴時効は3年ですので、7年前の件であれば逮捕されたり、刑事事件になることはありません。
刑事責任や民事責任を追及される可能性は低いかと思われます。過度に心配される必要はないでしょう。もし何かしらの請求が来た場合には弁護士の無料相談を活用されると良いでしょう。
よくあることだと思いますが、不安なら警察にこういうことがあったと相談しておいてもよいと思いますよ。 事故の届をしないと、事故状況について実況見分調書を警察が作ってくれないということになり、裁判の証拠とするときに、事故があったことを警察抜きで証明することになり、これが大変なのです。 ですが、警察を呼ぶと実況見分してくれるので事故があったことは間違いないこととして証明できる紙を作ってくれます。後日にいうと、この紙が作られなくなるわけです。
具体的な発言内容の証明が難しいであろうことと、仮に証明ができたとしても、慰謝料請求という面で見ると弁護士を立てて行う場合は赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。
公開相談のため、抽象的な記載となっていて、妥当性の判断ができません。 医療費実費の支払はなされていることを考えると、 通院慰謝料が主になると思われます。 交通事故の場合と同様の基準・目安になると考えられます。 部位からすると、後遺障害に関しては望み薄でしょう。 相手方が保険会社対応になっていることからすると、 弁護士に個別にご相談されたほうがよいでしょう。
記載の内容だけでは、判断できないため、仮定を交えての話ですが、まず、仮定①「ドッグランが施設的に狭くなく(単にごった返していた場合は別で)Aさんの愛犬との遊び方が特にBさんの犬の進行を妨げるものでなかったこと」、「接触して骨折した」というのが、仮定②「接触して、Aさんが驚いて転倒や避けようとするなどして、結果的にBさんの犬の足に体重がかかって骨折したこと」に基づく場合、Aさんに過失はなく損害賠償を負担する必要はないと推測されます。過失がもしあったとしても過失相殺という形で故意でないかぎり全額賠償ということは考えにくいと思います。いずれにせよ、BさんがAさんに請求しているために今回のご相談でしょうから、Aさんは弁護士に法律相談する必要があります。当事者同士では解決は難しいからです。あとAさんにおいて第三者への損害賠償について保険をお持ちの場合には保険会社を通じての解決もあります。
まず、あなた側が任意保険に加入しているのであれば、事故の報告を行い、保険会社にしっかりと示談対応をしてもらってください。 また、双方に過失がある事案と思われます。今回の事故であなたの方も怪我を負ったなら、あなたの方も診断書を警察に提出して人身事故扱いにしてもらうことも考えられます。その場合、自動車運転過失致傷罪で双方とも検察庁に送致されることになるでしょう。なお、検察は、双方の過失の程度、怪我の程度•治療状況、任意保険の対応状況等を踏まえて処分を決めることになりますので、相手側にも相応の過失があり、相手側の怪我が軽度のむちうち等に留まり、任意保険がしっかり示談対応をしている等の事情を踏まえ、不起訴処分とされる可能性もあるように思われます。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい。なお、あなたが加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、その特約から相談料を払ってもらえるかと思いますので、確認なさってみて下さい。
破れていなかったズボンが破かれた状態で送られてきているなら、明らかに被害を偽装し始めているということになってきて、場合によっては詐欺罪にも該当し得るものです。 不当な請求には屈しないと意思表明することが大切です。 警察にも相談されるとよいと思います。
①:詳細不明ではあるのですが、治療費については、治療期間として妥当な期間がどのくらいかという点が問題となり得るので、請求されたものをそのままお支払いするというのは得策ではないでしょう。 ②:今後の展開次第では弁護士への委任も検討した方がよいかもしれません。 ③:【いくら以上の請求の場合は弁護士に相談した方がよい】というより、相手方の請求が実務に照らして妥当かどうか、弁護士をつけても結果等にあまり変わりがないと見込まれるかどうかという点が目安になると思われます。【サービス】云々のご質問の趣旨を捉えられていないかもしれませんが、貴方が加入している各種保険に弁護士費用特約がついていれば、それを使って弁護士費用を賄うことが可能です。
特に被害が発生していないのであれば、警察に連絡する必要はないと考えます。また、相手の体を負傷させたのではなく、自転車のハンドルにぶつかっただけであれば、当て逃げとして逮捕される可能性も低いと考えます。
弁護士に間に入ってもらうといいでしょう。 精神的な痛みは減るでしょう。 料金は、弁護士と相談してください。
実況見分や取調の調書作成はしていますでしょうか。まだしていないということであれば、まだ事件として立ち上がっていない可能性も高いので、とりあえず被害者の被害申告があってから訂正で良いと思います。どちらかでも調書の作成をしているのであれば、その訂正の必要がありますので、警察に予め電話して報告し、どうすればよいか指示を仰げばよいと思います。
保険の契約内容によって様々です。まずは、ご契約の自動車保険の担当者に連絡をして保険が使えるか確認をされてください。
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反•報告義務違反に問われる可能性があります。 ※交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。 ※交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。 さらに、事故によって人が負傷した場合、自動車運転過失致傷罪に問われる可能性もあります。 次に、道路交通法では、運転者が無免許であることを知りながら、当該運転者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならないものとされており、この規定に違反した場合(車両提供罪)の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第64条3項、第117条の2の2第1項2号)。 妻があなたが無免許であることを知らなかったといえる場合には、車両提供罪は成立しませんが、今回の無免許運転に対する捜査の一環で、本当に無免許と知らなかったのか、レンタカー会社との契約内容•回数•経緯、レンタルした車両の管理•保管の状況、あなたの運転時に同乗したことの有無等について警察から話を聴かれる可能性はあります。そのため、奥さんには、無免許運転であったことや事故を起こしたこと等を予め話をしておくべきでしょう。
でも女の子2人が2人乗りをし恐らくスマホもさわった状態で危険運転をしていた事も自分たちが怒られるのが怖いからと言って本当のことを言わないで5対5でおばあさんも悪いいとなるのはなんだか私からしたらなんだか変だな おっしゃる通りです。事実が明らかになれば、過失割合は変わるでしょう。 そもそも元の状態で5:5といえるかも疑問のところもあります。
入社後とのことなので、会社の従業員ということであれば、職務命令により営業に運転させた自動車に保険をかける義務は会社にある上、無保険車に運転させた上司に責任はあっても、あなたは出てきた人をよけたという過失責任において、あなたが負担すべき負担割合はないというべきところだと思います。支払う前であれば、裁判に持ち込んでも良いとは思うのですが、払ってしまった際、示談書のようなものを書いていると思いますので、その示談書が欺されたと争うのはかなり難しいところです。それでも、弁護士に直接面談相談するのをお勧めします。直接面談は字で書いたり電話するより圧倒的な情報量が弁護士に伝わるので、何か良い知恵が浮かぶきっかけになるかもしれないからです。
ご自身で対応されても直接のやり取りを拒まれているのであれば、弁護士を入れて対応されると良いかと思われます。 刑事弁護も見据えて対応をするとなると早めに依頼をし準備や対策をされる必要が出る場合もあり得ます。
周りの人に当たっても構わないという考えがあったからこそ傘を閉じなかったのではないでしょうか、と疑問に思ってしまいますが、その点はさておき、あなたを特定することも難しいかと思いますので、連絡がくる可能は低いかと思います。
治療に行くレベルでなければ、モラルの問題ですね。 大丈夫ですか、と声をかければ済む話ですね。 警察沙汰になることもありません。 相手も、学校に連絡したり、警察に届け出ることもありません。 これで終わります。
ご記載の経緯のみからは正確なところは分かりかねてしまうのですが、被害者側保険会社が交通事故証明書を取得していると思いますので、問い合わせて確認してみるとよいでしょう。
相手車の損傷が軽微で(修理代が低額で)あるのに経済的全損ということなのであれば、相手車が初度登録から相当な年数が経過した車両である可能性があります。 ただ、賠償する側(本件では貴方)からすれば、全損評価となること自体は、賠償額が時価額の範囲に収まるという意味で一般的には有利に働く事情ではあります。 一度、弁護士に個別に相談・確認することを検討してもよいかもしれません。
刑事事件となる可能性は低いように思われます。もし警察から連絡が来るようなことがあれば、弁護士に相談をされると良いでしょう。
保険契約の内容に基づく保険会社の判断にはなりますが、交通事故における重過失の典型例は、酒酔い運転、酒気帯び運転、居眠り運転、無免許運転、30Km以上の速度超過、薬物の影響で正常な運転ができない場合などです。
>検事さんに呼ばれて行く際に、どうしたら良いのか分からないので一度、弁護士さんに相談とお話し >させて頂いてから行った方が良いか ご不安であれば相談なさった方がよいとは思いますが、検察に呼び出された方が皆、弁護士相談をしているわけでもないと思われます。 >調査の紙が2枚の時点で罰金と点数と伝えられたのですが、どのような処分になるのでしょうか。 ご記載の事情のみでは確答が難しいところですが、例えば、下記のリンクが参考になると思います。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei21.html
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者 ①通行区分違反(対向車線にはみ出す) ②急ブレーキの禁止違反 ③車間距離不保持等 ④進路変更禁止違反 ⑤追越し方法違反(危険な追い越し) ⑥減光等義務違反(執ようなパッシング) ⑦警音器使用制限違反 ⑧安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転) ⑨高速道路での低速走行(最低速度違反) ⑩高速道路での駐停車違反 ご投稿内容からすると、③車間距離不保持等、⑦警音器使用制限違反に該当する可能性はあります。 ただし、他の車両等の通行を妨害する目的があったと認定できるような証拠があるか定かではありませんし、あなたが行動に出た経緯(信号待ちをしていた時、工事をしていて道路規制をしていた為青信号で停車していた時に3回ほどクラクションで早く行けみたいに鳴らされた)等もあり、警察がわざわざ煽り運転として立件にまで動くのかは疑義があるところです(相手車両が警察に相談した場合、ドライブレコーダー映像等の有無やあなたが行動に出る前の経緯等も確認するでしょうから、双方に今回気をつけるよう注意がなされる程度で済む可能性もあるでしょう)。 可能性は高くはないと思いますが、この件で今後何かあったら、お住まいの地域等の弁護士に速やかに相談なさって下さい。 なお、車を運転している時は、気が大きくなる等して、普段よりもオーバーリアクションをとってしまい、トラブルに発展しているようなケースも散見されます。また、科学技術の向上により、ドライブレコーダー等の証拠を残しておく技術が発展して来ています。 そういう心理状況や社会状況も踏まえ、交通ルール•マナーを意識した安全運転を心掛けて行って下さい。
書くべきではないですね。 物損のみでしょうか? 保険会社に対応を任せればよいと思われます。 示談に応じないのであれば、債務不存在確認訴訟で決着という形になるでしょう。
自転車は軽車両であるため、道交法上の報告義務についてはありますので、義務違反となってしまう可能性はあるでしょう。 ただ、歩行者側も特に怪我もなく、物損もないのであれば今から刑事や民事上で問題となる可能性は低いように思われます。
修理が完了し、代車を使用する必要がないのに相手が使用していた場合は、因果関係が認められず、代車を使用する必要がないのに使用していた費用分については負担する義務がないかと思われます。