無免許当て逃げレンタカー
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
でも女の子2人が2人乗りをし恐らくスマホもさわった状態で危険運転をしていた事も自分たちが怒られるのが怖いからと言って本当のことを言わないで5対5でおばあさんも悪いいとなるのはなんだか私からしたらなんだか変だな おっしゃる通りです。事...
入社後とのことなので、会社の従業員ということであれば、職務命令により営業に運転させた自動車に保険をかける義務は会社にある上、無保険車に運転させた上司に責任はあっても、あなたは出てきた人をよけたという過失責任において、あなたが負担すべき...
ご自身で対応されても直接のやり取りを拒まれているのであれば、弁護士を入れて対応されると良いかと思われます。 刑事弁護も見据えて対応をするとなると早めに依頼をし準備や対策をされる必要が出る場合もあり得ます。
周りの人に当たっても構わないという考えがあったからこそ傘を閉じなかったのではないでしょうか、と疑問に思ってしまいますが、その点はさておき、あなたを特定することも難しいかと思いますので、連絡がくる可能は低いかと思います。
治療に行くレベルでなければ、モラルの問題ですね。 大丈夫ですか、と声をかければ済む話ですね。 警察沙汰になることもありません。 相手も、学校に連絡したり、警察に届け出ることもありません。 これで終わります。
ご記載の経緯のみからは正確なところは分かりかねてしまうのですが、被害者側保険会社が交通事故証明書を取得していると思いますので、問い合わせて確認してみるとよいでしょう。
相手車の損傷が軽微で(修理代が低額で)あるのに経済的全損ということなのであれば、相手車が初度登録から相当な年数が経過した車両である可能性があります。 ただ、賠償する側(本件では貴方)からすれば、全損評価となること自体は、賠償額が時価額...
刑事事件となる可能性は低いように思われます。もし警察から連絡が来るようなことがあれば、弁護士に相談をされると良いでしょう。
保険契約の内容に基づく保険会社の判断にはなりますが、交通事故における重過失の典型例は、酒酔い運転、酒気帯び運転、居眠り運転、無免許運転、30Km以上の速度超過、薬物の影響で正常な運転ができない場合などです。
>検事さんに呼ばれて行く際に、どうしたら良いのか分からないので一度、弁護士さんに相談とお話し >させて頂いてから行った方が良いか ご不安であれば相談なさった方がよいとは思いますが、検察に呼び出された方が皆、弁護士相談をしているわけで...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
書くべきではないですね。 物損のみでしょうか? 保険会社に対応を任せればよいと思われます。 示談に応じないのであれば、債務不存在確認訴訟で決着という形になるでしょう。
自転車は軽車両であるため、道交法上の報告義務についてはありますので、義務違反となってしまう可能性はあるでしょう。 ただ、歩行者側も特に怪我もなく、物損もないのであれば今から刑事や民事上で問題となる可能性は低いように思われます。
修理が完了し、代車を使用する必要がないのに相手が使用していた場合は、因果関係が認められず、代車を使用する必要がないのに使用していた費用分については負担する義務がないかと思われます。
「後日からでも報告した方が良いのでしょうか?」 法律上は報告義務があるので報告しておいた方がよいでしょうね。 もし後からけがをしていたと主張された場合にも届け出ておいた方が交渉が不利にならないです。
>どんな理由だと空いていても関係ないとなりますか? 詳細不明ではあるのですが、例えば、受傷部位・程度・治療計画等との関係で、医師から一定の通院間隔を指示された場合などは、事故との因果関係は否定されないと考えられます。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
具体的なケガの状況や治療状況次第ですので、ここで回答することはできませんね。 弁護士に依頼して交渉や訴訟を進めてもらいましょう。
修理代支払いの際に、免責証書という書類を保険会社は、相手方から受領していないでしょうか(弁償金の支払いを受けることを前提にその余の請求はしないことの確認が記載されている書類)。 それを根拠に事件は解決済みであり、相手方の請求は不当請求...
事故の態様と示談状況でしょう。 知らないこと、わからないことは、わからないでいいでしょう。 面談日までの状況を総合判断して不起訴か、起訴なら略式を決めるでしょう。 これで終わります。
ご投稿の内容からすると、いきなり逮捕されるような事案ではないように思われます。 車に傷がついたのか否か自体定かではなく、仮に傷がついていたとしても軽微な損害でしょうから、警察沙汰等、大事にはならないように思われます。また、あなたが相...
一般道での交通事故で一方が100%悪いというのはほとんどありませんね。 自身も弁護士を依頼するために法律相談に行くのがいいでしょうね。
【物損事故にて現在、相手方0 当方10の過失割合で保険会社を挟み示談交渉中です。】という点と【こちらの2点は保険を使わず自腹で払った方が安い金額だったため示談交渉をしようと考えております。】という点との関係がよく分からなかったのですが...
2年経過して何も動きがないことからすれば、今後相手側から民事の損害賠償請求がされる可能性や、警察の捜査が行なわれる可能性は低いように思われます。
お答えいたします。 物損事故であったとしても、警察への報告義務が課されているので、報告をしなければ刑事罰が課される可能性があります。事後的でもよろしいので警察に事故があったことをご報告されることをお勧めします。 万が一保険金の支払いを...
細かい事故の状況や、相手の怪我の程度にもよりますが、過大な請求として減額の余地がある可能性があります。 相手から提示された請求額や根拠資料をご持参の上、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
この場合診断書を出したとしても不起訴になるのでしょうか?尚、救急車で運ばれてる時点で人身事故となってるので罰金など来ますか? →怪我が軽微であれば不起訴の可能性は高いとは思われます。なお、人身事故だからといって必ずしも罰金というわけで...
相手方の請求に納得されているのであれば、お支払いを行うのも一つの解決策だと思われます。 他方で納得できない点があるのでしたら、相手方に対して請求の証拠、損害額算定の根拠を求め、交渉を行うことも考えられます。 相手方からの請求を待って、...
公開相談のため、伏せられているご事情があるのではないでしょうか? 事故証明がないようですが、公道以外だったということでしょうか?