内縁解消後の生活費折半について妥当性を弁護士に相談
結論から言うと、双方の支出額に大きな差がない限り、現状の財産をそれぞれを持ち、支出もそれぞれが負担とするのが時間的にも労力的にも楽です。 どうしても半分にするというならば、まず、二人で何を半分にするべき対象とするか協議し、決まった内...
結論から言うと、双方の支出額に大きな差がない限り、現状の財産をそれぞれを持ち、支出もそれぞれが負担とするのが時間的にも労力的にも楽です。 どうしても半分にするというならば、まず、二人で何を半分にするべき対象とするか協議し、決まった内...
>義両親に連帯保証人になってもらいたいです。 協議で合意できれば(民法改正との関係で少々複雑ではありますが)連帯保証は可能ではあるものの、調停等に移行した場合には(調停委員会が連帯保証について原則として消極的に考えるはずなので)実現...
ご質問ありがとうございます。 1 ます離婚の件については、ご記載の内容では、現時点では離婚原因はないと思われますので、 仮に裁判したとしても、奥様が離婚を拒否し続けた場合は、残念ながら、離婚は困難と思われます。 その場合に考える...
離婚後2年が経過していないのであれば、財産分与請求可能です。【貯金額は旦那700万、私が20万】とのことですが、2年の婚姻期間中に形成された部分・額が対象財産になります。【冷蔵庫、洗濯機、TV、車】については、評価の仕方や分与の方法等...
増額の請求は可能かと思われますが、増額の申し立てをした時からが基本となるかと思われますので、早めに増額調停の申し立てをされた方が良いでしょう。 基本的には現在の収入をベースに考えることとなります。
あなたのシナリオで結構と思います。 可能です。 500万円請求されるといいでしょう。 相場はありません。
仰る通り、住む住まないに関わらず、夫自身のローンは夫が返済する義務を負いますが、 支払を滞らせた場合、住宅ローンの一括返済を夫は求められることになり、払えなければ強制競売などの手続きが開始していく可能性がありますので、 住居を使用する...
離婚をするのであれば、 個人的な相場感として、数十万円増額は期待できます。 現時点では離婚も修復もあり得ますので、前記のような回答をしました。 相手方が離婚を望んでいる場合であれば、 婚費がかなりの金額になることや、 相手方が有責...
調停を申し立てて下さい。 再婚相手の収入の有無や金額も影響しますから、裁判所に計算を してもらったほうがいいでしょう。
質問1)公正証書で取り決めた婚姻費用額は、協議しない限り減りません。 この場合の協議の方法としては、協議が整わないのであれば、婚姻費用の減額調停を申し立てすることなどが検討対象となります。 質問2)妻から「婚姻費用分担調整」を申し立...
請求すること自体は可能ですが、相手が拒否した場合など婚姻費用分担調停に至った場合には、原則として算定表が基準となります。算定表に基づく金額が10万円を下回る場合には、10万円の支払を受けることは難しくなるでしょう。
婚姻費用に関しては、婚費分担の調停申立てをなさるとよいでしょう。 申立書類等については管轄の家庭裁判所のホームページなどを参照してください。 離婚に関しては、別居期間を継続させながら協議をしていく形になるでしょう。 離婚訴訟は現時点...
お書きの情報だけで,公開の相談の場で,解決金の提案に応じた方がよいかどうかを判断するのは困難(不可能)と言わざるを得ません。貴殿の心情を踏まえた回答としては,解決金の提案に納得ができないのであれば,担当弁護士へその旨伝えて徹底的に拒否...
特に伝える必要はないと思いますが、依頼している弁護士に念のために事前に相談をしておいた方がよいでしょう。
1:何の裁判なのか不明ではあるのですが、不貞を主張する側に主張立証責任がありますので、証拠に基づく立証ができなければ、その者に不利な結果となるでしょう。名誉毀損にもなり得ます。 2:過失の有無の議論となりますが、ご記載の情報のみでは...
異なる見解もあり得るとは思いますが、株の譲渡益が夫婦双方の婚姻中の生活費の原資となっていない場合は、婚姻費用の算定にあたって考慮されるものではないと考えられます。
恐らく使用された計算機は、算定表に基づいて算定されたものと思われます。 こちらの数字は、互いに取り決め等ない場合を前提に、互いの収入等から導き出しているものであり、また、夫側の再婚した妻の扶養分等は必ずしも考慮されているのかというのも...
住民票を移してないので、担当者は、別居かどうかわかりません。 役所で、課税証明書を請求して見るといいでしょう。
特に事前の合意がないようであれば、支払義務はないとお考えいただいてよいでしょう。ただ、離婚訴訟中ということであり、今後の訴訟の進行次第で和解を検討するような局面になれば、そちらの費用の精算も検討対象に入ってくると予想されます。
ご自身に金銭を受け取る権利はないかと思われます。かかる金銭については会社の方から不当利得として返還請求される可能性もあるものであり使用はされない方が良いでしょう。 ご自身が直接連絡を取れないのであれば弁護士等の代理人を立て対応をされ...
書面があるので、脅かされたことを立証するのは、録音でもないかぎり 難しいです。 書面は真正に作成されたものと推定されますからね。
契約者が相談者なのであれば、家賃や光熱費は相談者が支払う義務があります。 支払った金額を彼氏に請求することになります。
現状、裁判上の離婚が認められる状況にはないと考えられます。 対応に関してですが、まずは生活費に関しては、婚姻費用分担調停の申し立てをなさってください。 裁判上の離婚を考えた場合、別居期間の長期化を考えることになりますが、 長期出張し...
裁判所で使用する算定表は、定型的な子供の養育にかかる費用しか考慮されていません。 そのため、算定表で考慮されていない特別の事情がある支出が存在する場合(例としては、両親共に入学を許容している私学の学校の費用などが挙げられます)、 その...
婚姻費用については,基本的に別居したとしても支払い義務が生じますので,支払わないということは難しいでしょう。支払わなかった場合,婚姻費用の調停や審判等の手続きへ進み,未払い分として差押を受けるリスクがあると言えます。
口頭のみでということですと、 「減額合意」を前提として反論するのは残念ながら難しいと思われます。 減額調停の申し立てをされるというのは、ご事情からすると、 よろしいかと思いますが、それによって過去の未払いが治癒されることにはなりませ...
>別途費用はとのぐらいの金額なのでしょうか? そして、かなり時間を要するのでしょうか? いずれも、本件ではどれくらいか、ということを依頼している弁護士に聞くのが一番早いと思います。 >更に、別途費用が高く無理な場合は、離婚調停で...
できないでしょう。 あなたが取った方法が正解ですね。 がんばってください。 終わります。
前提をもう少しきちんと確認する必要がありますが、 財産分与に関して、 基準時を別居時として請求をする、 別居前の使い込みに関しても他の財産の分与の際に考慮するといった対応になるでしょう。
基本的にご認識の通りで,結婚前に有していた財産については,夫婦で共同して築いた財産ではないため財産分与の対象ではありません。ただ,各自の貯金等については共有財産とは別個に区別して管理されていない場合,共有財産と混ざり区別がつかなくなり...