離婚調停中に交際相手への慰謝料請求を回避する方法は?
別居婚をしていました。正直、妻とは気が進まず結婚したので、仕事を理由に同居を先延ばししていました。
やはり離婚したくなり、調停を起こしました。妻は離婚を拒否していて、1年間全く進みません。最近、交際を開始した彼女がいます。彼女は同僚ですが部署が違うので、私が既婚なのを知りません。妻は彼女の存在を知ったようで、調停で彼女に対し慰謝料請求すると言われました。
1「付き合っていない」と言い続けて、妻が不倫の証拠を出せなければ、裁判で勝てますか?逆に名誉毀損で訴えることはできませんか?
2彼女が「既婚と知らずに付き合っていた」と言い続ければ、彼女は慰謝料を逃れられますか?
3調停起こした後だから、婚姻関係が破綻していると見なされますか?
1:何の裁判なのか不明ではあるのですが、不貞を主張する側に主張立証責任がありますので、証拠に基づく立証ができなければ、その者に不利な結果となるでしょう。名誉毀損にもなり得ます。
2:過失の有無の議論となりますが、ご記載の情報のみでは検討・判断が難しいところですので、弁護士に個別に相談した方がよいでしょう。
3:詳細な事情を確認する必要がありますが、離婚調停=婚姻破綻とまでは当然にはならず、前後や経緯によると思われます。
高橋先生、分かりづらくて申し訳ないです。
1妻が彼女と裁判した場合です。証拠がない(弱い)なら、不貞は認められない可能性がありますが、その場合、彼女は「既婚者だと知らなかったし、不倫もしていなかった」ということで名誉毀損で逆に訴えられるか知りたかったです。
そのような提訴がなされる可能性はないではないでしょう。