財産分与において、別居後に相手が婚姻中の貯金を全て消費していた場合、分与額はゼロ?
配偶者が不倫をして一方的に家を出ていきました。
今後は離婚する流れになると思いますが、財産分与の際に相手が婚姻期間中の収入を全て消費した場合、貯金に関して分与はゼロという認識で正しいですか?
※配偶者は別居した後に全て使ってしまったようです
前提をもう少しきちんと確認する必要がありますが、
財産分与に関して、
基準時を別居時として請求をする、
別居前の使い込みに関しても他の財産の分与の際に考慮するといった対応になるでしょう。