離婚における財産分与
財産分与についてです。
婚姻期間2年1ヶ月(別居含む)
借金、ローン、保険等なし、
預貯金の財産分与は
独身時代からのものは含みませんが、
それから婚姻期間中に増えたものが財産分与の対象になるという認識であっていますか?
別居中なので、別居の前の日までで、
10ヶ月ほどです。
私は専業主婦をしていて、収入はありませんでした。
旦那の収入のみです。残りはご祝儀のお金です。
>預貯金の財産分与は独身時代からのものは含みませんが、
>それから婚姻期間中に増えたものが財産分与の対象になるという認識であっていますか?
基本的にそのようなご認識でよいでしょう。婚姻から別居までに形成された共有財産が財産分与の対象財産となります。
基本的にご認識の通りで,結婚前に有していた財産については,夫婦で共同して築いた財産ではないため財産分与の対象ではありません。ただ,各自の貯金等については共有財産とは別個に区別して管理されていない場合,共有財産と混ざり区別がつかなくなり財産分与の対象となる場合もあり得ます。