借金を身内に受け継げさせない方法他
相続人が相続放棄の手続きをすることによって債務の相続を避けることは可能です。相続放棄の場合、相続の開始及び自身が相続人であると知った時から3ヶ月以内に手続きを取ることが必要となります。
相続人が相続放棄の手続きをすることによって債務の相続を避けることは可能です。相続放棄の場合、相続の開始及び自身が相続人であると知った時から3ヶ月以内に手続きを取ることが必要となります。
ご家族が相続放棄をすることで、借金の返済を求められることはなくなります。相続放棄については期間制限もありますので、事前にそれらについてご家族間で話し合って周知しておくのが良いかと思います。
・「既に母の相続放棄をした私達には代襲相続が発生しない、ということでしょうか?」 代襲相続は生じます。 相続放棄を2回行う形になります。
まず、退社済みである以上、ご相談者様自身に会社の営業を行う権限もありません。 また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、法定単純承認として相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 そのため、安易に会社の営業を続ける...
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
債務整理中ということであれば、遺産は殆どないということでしょうか。そうであれば,1500万円の保険金には相続税がかからないと思われます。それは,生命保険金を借金返済に充てても同じです。
そうなります。 水漏れなどが原因であった場合は、減額手続きをとることができないかなども ご相談なさってみてください。
借用書には、姉の夫の名前が書かれています。その場合、借金は父親の預金から返済されることになりますか? →「預金から返済」というよりも、より厳密には相続人がその相続分に応じて返済義務があります。 たとえば借金100万円について相続人が子...
貸金返還請求ですので、相手方に立証責任があります。 借用書は一般的に重要な証拠であり、実印であった場合は、詳細は長くなるので省きますが、証拠として極めて強いものとなります。 勿論、盗用や冒用といった反論は考えられますし、 本件の場合...
死亡保険金は、相続債務とは別ですので、相続放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。 そのため、状況がよく分かりませんが、相続放棄できたのに、相続放棄をしないまま、質問者様が負債を弁済して、その弁済額を 子に求償することなどがあれ...
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
口座のうち1件は弁護士様から停められてるようで、ゴールデンウィークはお休みのようなので明けに連絡を入れようとしています。 >>連絡をされた場合、通常は詐欺被害の損害賠償を請求されますのでご留意ください。
相続放棄がなければ、各相続人の法定相続分に従って、各相続人に対して請求する形となります。 金額自体を争われることが予想されるため、請求の根拠としての費用に関しての資料をしっかりと準備しておくと良いでしょう。
相続人が相続財産を「処分」したときは、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 この点につき、下級審の裁判例ではありますが、相続財産に属する預貯金を葬儀費用に充てたとしても、社会的見地から不当なもの...
引き落とされても、あなたが返済したことにはならないので、放棄には 影響ないでしょう。 引き落としをする債権者がわかるなら、死亡の事実を申告しておくとい いいでしょう。
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
【質問事項】 これらは単純承認にあたりますか? 【回答】 支払が自費なのであれば、単純承認したことにはなりません。 【質問事項】 相続放棄ができた後は自分は何もせずそのまま家の件は放置しておいてもいいのでしょうか? 【回答】 相続放...
信用情報自体に間違いや情報の見方の間違いもあるので、あなたの調査結果をもとに 担当者と面談されて原因を突き止めるといいでしょう。
継続使用するなら、そのかたは放棄はできません。 相続になります。 放棄は、相続人各自が行うものなので、前妻の息子さんに遺産を開示して、 相続するか放棄するかを決めてもらうことになります。
団信保険金は相続人に対して支払われるものではなく、また相続人がローンを返済するという関係でもないので、相続放棄の妨げにはならないはずです。 保険料が返ってくるという場合は、受け取らないように気をつける必要があるでしょう。 ですので、...
放棄により相続人がいなければ、支払い義務者はいません。 相続放棄受理証明書を都税事務所に送付することになります。 都税事務所が、相続財産管理人選任の申し立てをするでしょう。
公正証書遺言の場合は遺言執行者から遺言内容の連絡が来ます。 自筆証書遺言等では、①法務局に預けていた場合は通知(検認不用)、②その他の場合は検認手続きの関係で通知がくることになります。 上記で遺言の内容を知ることになるわけですが、...
遺産目録を作成してもらいましょう。 目録に評価額を付けてもらいましょう。 通帳の開示を求めましょう。 一言は、削除してもらいましょう。 わかる範囲でやるだけです。 隠し財産があったとしても探し切ることはできないでしょう。
不動産の売却をお考えとのことですが、 上手くいくようには思えません。 家を売っても残債が残り、その支払い交渉を金融機関側とする必要があります。 親が新しいところに住むとなると、いわば二重賃料のような状態になります。 (住宅ローン負担...
お答えいたします。直系の親族で相続人であれば,郵便物を確認できないことはないと思います。生活保護法63条の返還金は,最終的には市町村で処理することになりますので放っておくと当該市町村から相続人に請求することになりますので相続放棄をする...
相続人が名義変更しておらず、税金を滞納していた場合、税金の支払い義務は私にも発生するのでしょうか? 調停調書は手元にありますでしょうか。 あるのであれば、調停調書を送付するなどして、遺産分割でその人が取得しているので、 そちらに...
生活保護になった、というだけでは法的義務は変わりません。相続した分の連帯保証債務を負うと考えられます。 事実上、催促が止むこともありますが、訴訟などは時効対策のため提起されることがあるので注意が必要です。
特にこれといった術はないです。 したがって、父宛に届いた郵便物や持っている書類を こっそり見るなどして、おおよそを把握するしかないと 思います。
第二順位者の母親が相続人ですね。 あなたは、相続人であると勘違いして、支払ったことになるので、錯誤により 取り消しをすることも可能でしょう。 しかし、母親が放棄すれば死亡時にさかのぼって、あなたが相続人になります。 相続人でないときに...
未払い年金は、相続財産ではないというのが裁判所の解釈ですね。 したがって、受け取っても相続放棄に影響しません。