亡くなった身内の借金について

独り身の姉が亡くなり借金がわかりました。父親は亡くなり母親は昔に離婚して音信不通でした。なので、妹である私が相続人だと思い、姉の借金を分割で2回ほど払いました。後から母親が相続人になるとわかりました。でも母親は今相続放棄の手続きをしていてます。その間もカード会社から私が払わないといけないと言われ支払いの催促をされています。
確実に現在私が相続人になっていなくても払わないといけないのでしょうか…一度でも払ってしまったら母親の放棄手続きが終わるまで待ってもらうことはできないのですか?
アドバイスよろしくお願いします

第二順位者の母親が相続人ですね。
あなたは、相続人であると勘違いして、支払ったことになるので、錯誤により
取り消しをすることも可能でしょう。
しかし、母親が放棄すれば死亡時にさかのぼって、あなたが相続人になります。
相続人でないときに相続人と思って、支払った効果を覆えし、あらためて相続
放棄ができるかどうかは、難しい問題ですね。
裁判所は信義則上、相続を前提として支払った以上、相続放棄を認めない可能性
があります。
ただし、母親が放棄するまでは、今後支払う必要がないことは確かです。
あなたは、現在、債務者ではありませんから。

回答いただきありがとうございました。
カード会社から連絡きたら、伝えたいと思います。

とりあえず、相続放棄の手続だけはしておいた方がいいでしょう。
債権者が争ってくるかどうかは分かりませんが、それで何も言ってこなくなる可能性は十分あります。

回答ありがとうございます。
私自身は放棄はしないつもりです。
ただ、まだ母親が放棄の手続きが終了していない期間の支払い義務があるかどうか知りたかったのです。

ご質問の趣旨を十分理解せず回答して申し訳有りません。当然ですが、もともと相続人では
無く、支払義務を承継していないので、払ってしまったからといって、債務者になることは
あり得まぜん。債務を承継するのは、お母様が相続放棄をした以降のことになります。

ありがとうございます。
先ほどカード会社から不在電話があり、折り返し電話しますが、そのように伝えようかと思います。