相続放棄と代襲相続について
多額の借金を背負っていた母が二月に亡くなり兄弟皆相続放棄しましたが、今月には祖父が亡くなりました。祖母はとうの昔に鬼籍で、祖父には母の他に三人の子がおります。兄の相続放棄が受理された日は祖父の亡くなった日より後なのですが、この場合でも母の借金は祖父の財産となり、祖父から私達へ代襲相続されるのでしょうか?
ご返信ありがとうございます。
相続放棄の効力が死亡時に遡る(母に子はいない扱いになる)ので、それが祖父からの代襲相続であれ本来母が受け取る財産だったから、既に母の相続放棄をした私達には代襲相続が発生しない、ということでしょうか?
放棄の効力は、母親死亡時にさかのぼります。
祖父死亡時には、母親について相続放棄しているので、代襲しませんね。
相続放棄によって親子関係がないものとみなされるわけではありません。代襲相続は、相続人の相続人であることを要件とするものではなく、子の子であること及び直系卑属であることを要件としています。
したがって、結論としては先に母の相続を放棄しても、後で生じた祖父の相続においては代襲相続人となると考えます。(以上、私見)
・「既に母の相続放棄をした私達には代襲相続が発生しない、ということでしょうか?」
代襲相続は生じます。
相続放棄を2回行う形になります。