財産分与における「特有財産」の認められ方について
婚姻時にこれだけあった、という事実と、その口座で管理している資金が特有財産かどうかは、別の次元の問題です。 特有財産かどうかを判断するについては、共有財産と分けて管理されていて、共有財産の入出金(特に入金)がないかどうかが問題です。...
婚姻時にこれだけあった、という事実と、その口座で管理している資金が特有財産かどうかは、別の次元の問題です。 特有財産かどうかを判断するについては、共有財産と分けて管理されていて、共有財産の入出金(特に入金)がないかどうかが問題です。...
別居の態様や経緯によっては後の手続きで不利に扱われる場合もゼロではありませんので、事前に弁護士に相談のうえ、適切な手順を確認されることをおすすめします。
ローン返済中の自動車は、所有名義がローン会社やディーラー名義となっている(貴殿は完済するまでは使用者として登録されている)ことが多いのですが、確認しておられますか。もしそうであれば、貴殿に自動車の所有権はないので(所有権留保)、処分す...
調停により不調となったのであれば次のステップとしては裁判を検討することとなるかと思われます。調停については繰り返し行なっても相手と合意が取れなければ不調として終わってしまうため終局的な解決とはならないかと思われます。
ご質問に回答いたします。 一般的には、 結婚してから基準時(別居か離婚のいずれか早いほう)までの間に相当する分は、 財産分与の対象になります。 それに対して、結婚前に相当する分は財産分与の対象になりません。 ご参考にしていただけま...
念書の内容次第です。仮に支払い義務が残っていても時効になっていないかを検討すると良いです。 内容証明郵便は単に意思表示をしたことを郵便局が証明する制度ですので、その内容について相手が訴訟提起をするまで待つことも含めて弁護士に面談相談す...
別居中に形成した財産は、原則として一方当事者の特有財産です(=財産分与の対象となりません)。 ご質問に関しては、関係改善を試みた際に特有財産についてどのような取り扱いとしたのかにより異なります。 ・特有財産も夫婦の夫婦生活に用いるこ...
一般論として、夫婦共有の家財道具を別居の際に持ち出すこと自体が、直ちに犯罪になるとは限りません。生活に必要な家具や家電を持ち出す程度であれば、窃盗などと評価される事態に至ることは考えにくいです。 もっとも、相手方の個人所有物や高価な財...
婚姻前に購入した不動産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、たとえ結婚を前提として購入していたとしても、登記名義や取得時期が婚姻前であれば、法律上は夫の特有財産と整理されるのが一般的です。もっとも、婚姻後にローン返済を...
詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相...
>結婚後に義理の父の形見のネックレスやブレスレットなどをもらいましたが、離婚時に財産分与に含まれますか? 誰からもらったのでしょうか。もしかしたらそれにもよって贈与の意味が異なってくるかもしれませんが、 通常は自分しか付けない日常使...
申立債権者にも入札資格があります。 住宅ローンを使えるかどうかは金融機関次第です。競売物件に対する住宅ローンは審査が通らないことも珍しくありませんが、仮に可能としても、一般的に住宅ローンの融資審査には手間と時間がかかる一方で競売手続の...
「同居期間は0日のまま」 でしたら基本的には財産分与はゼロでしょう。 あったとしてもご記載の家具などを分ける費用止まりかと思います。
葬儀代の負担について、こちらが破綻するという最終的な合意は成立していないものとして、負担義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。 調停を起こされているということですので、一度資料を持って個別に弁護士に相談を受けると良い...
給与収入は税引き前の総収入を基礎とします。また、自営業の場合、確定申告における課税される所得を基本とします(青色申告などを加算するなど修正あり)。 従って、これらの正確な金額が分からないと算定できません。 また、算定表を作成するもとと...
犬は人間と違って「親権」という概念がありません。法律上、動物はあくまで「動産」であり、所有権の帰属という問題になります。近時は離婚でもペットの帰属が問題になることがありますが、親権の考え方を準用・類推適用するといった状況には至っていな...
①暴言に対する慰謝料は取れるのか →モラハラについて離婚と同時に慰謝料を求めることはあります。 ②出ていけと言ったのは夫なので引越し等の費用を請求したいができるのか →こちらも婚姻費用の一部や離婚に伴う清算として請求することがあります...
購入の経緯は、ご質問に記載されたような、金銭の負担や目的などです。 評価は、確定された事実を裁判官がどう考えるかということですから、必要なことは事実を証明することと、その評価はこのように考えるべきだと主張することです。
概ねその理解でよいと思います。公正証書で定めた養育費は、調停や審判で変更が確定するまでは原則としてその内容どおりの支払義務が続きます。 内容証明は「減額を求める意思表示があった」という記録的意味はありますが、それだけで直ちに金額が変わ...
考え方として「相手の負担も考慮して調整額を提示する」こと自体は穏健な交渉姿勢ですが、最初から算定表の額より大きく減額して請求するというのは、得策ではないように思われます。算定表の中央値を基準に提示し、住居費や保険料等については「協議事...
詳細不明ではあるのですが、法的には、慰謝料請求の依頼者は夫ですので、委任契約の締結や最終判断は夫本人が行う必要があります。事実関係の整理や資料提出を妻が補助することは可能ですが、当事者でもある以上、弁護士としては利益相反や情報の正確性...
婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。 旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。 また、基礎収入割合は、...
そもそも内縁といえるか、同棲かという点から検討ですね。 交際中の同棲でしたら、特に渡すものは無いかと思います。 内縁の場合は財産分与となり、婚姻中に増えた財産の半分となります。協議出来れば必ずしも拘束はされませんが。 ご記載だと、6...
婚姻費用の審判と離婚訴訟は別の手続です。 財産分与を進めるとした場合に、自身の財産を開示していない可能性があると推認される事情だと思います。しかし、財産分与を進めるためには、どのような財産を所有しているのかの資料を揃えていくことは必...
追記ありがとうございます。 作成された公正証書を実際に確認した上で相手方への請求の可否・対処法を検討する必要がある事件となります。 そのため、お近くの弁護士会か法律事務所に、資料持参の上、法律相談を直接お受けください。
共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...
>・生活保護申請サポート 日弁連委託援助を使えば、お母様の負担なしで弁護士がお母様の生活保護の申請を支援することができます。 生活保護申請すれば生活保護費を受給できますので、そちらを生活費としましょう。 生活保護受給者の場合、医療費は...
① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手...
時価相当額については、原則として返還時(請求時)の時価が基準とされることが多く、金価格が上昇していれば現在レートが考慮される可能性があります。ただし、取得経緯や使用状況、当事者間の公平も踏まえ調整される余地はあるでしょう。善管注意義務...
①:「元妻と暮らしたい」「本妻と復縁したい」といった事情は、法定離婚事由には該当しません。貴方が同意しない限り、夫が一方的に離婚を成立させることはできません。 ②:配偶者には遺留分があり、夫がそれを一方的に奪ったり、寄付でなくすこと...