離婚に伴う生活費と学費の適切な確保方法について相談
ご質問に回答いたします。 ご記載のご希望からは、まずは養育費の取り決めをしっかりすることが考えられます。 養育費は、通常、裁判所が出している算定表に基づいて、 双方の年収、お子さまの人数・年齢をもとに適正な金額を算定しますが、 その...
ご質問に回答いたします。 ご記載のご希望からは、まずは養育費の取り決めをしっかりすることが考えられます。 養育費は、通常、裁判所が出している算定表に基づいて、 双方の年収、お子さまの人数・年齢をもとに適正な金額を算定しますが、 その...
残念ですが、借金は財産分与の対象にはなりません。相手方が負担してくれることはないです。ご自身でしっかり返済していくこととなります。
あなたがどのような財産分与を希望するのか、そもそも財産分与の対象となる共有財産(と特有財産の区別)が明らかになっているのか、慰謝料を請求するつもりなのか、などの個別事情によって変わってきます。公開の場では一般論の回答しか得られませんの...
>例えば夫から300万得た場合、不倫相手に100万を要求するのは不可能ですか? 不可能ではありませんが、一般論として裁判所が不貞慰謝料の天井の金額として目安にしているのが300万円であるため、100万円請求された相手方が、「配偶者が...
別口座で100万円を管理しているということであれば、そこから生活費に充てた分があるとしても残りが財産分与となることは基本的にはないでしょう。 共有財産とはっきり区別できるように管理されていれば特有財産と認められるかと思われます。 ...
婚姻前に一方が購入した不動産は原則として特有財産ですが、婚姻後の収入から住宅ローンを返済した場合、婚姻時から基準時(別居時等)までの夫婦の経済的協力関係に基づく住宅ローンの返済に相当する部分が、分与対象と認められます。 当該不動産の...
婚姻期間25年や離婚に至る経緯を考慮すれば、不動産分与に一定の正当性は認められますが、マンション全額に加えて継続的な支払も行っている点について、債権者の共同担保を不当に減少させる「過大な給付」ではないかという点が、裁判所から厳格に審査...
ご相談者が独身時代に取得した車に関する費用であっても、婚姻中に支払われたものは婚姻費用の分担として処理されるのが一般的であり、個別に離婚後の月数分を返還する法的義務が当然に発生するわけではありません。 相手方が納得しない場合は、家庭裁...
調停の申し立てをするにしても、今、妻と同居しているので、どうすればいいのか分かりません。 ・・・同居中でも離婚調停申立ては可能ですし 財産分与の保全などを利用すれば 生活費をねん出できるはずです。 早急に弁護士に相談されるのがよい...
悪意の遺棄に該当するケースは限定的であり、本件事情のみでは難しいです。 通帳については、再発行ができればそれが良いですが、実印も持ち出されていることですから、届印がなければ対応できない可能性があります。 通帳から金銭が引き出される可...
離婚時の公正証書が任意売却それ自体の障害になることはありません(所有権移転仮登記等が付いていればともかく)。ただ、そこまでの拘束力がないからといって元妻との約束を当然に破ってよいわけではないので、損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょう。
合意したとしても、不利になる可能性は否定できません。 不倫関係が現在も続いていることがご相談者様の配偶者に知られると、慰謝料の金額が増額される可能性があります。
ご質問に回答いたします。 セックスレスもその他の事情を含めて、最終的に離婚原因になる可能性はありますが、 それだけでは離婚原因に成る可能性は高くはありません。 ご記載の内容から判断する限り、特にメンズエステに頻繁に通っていることはプ...
不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されます...
別居中に居住している住居の修繕費が婚姻費用とは別に請求できるかは、その費用の性質(生活維持に通常必要か、資産価値の維持・向上か)によって判断が分かれます。給湯器や水栓、シャワーの故障対応のように、日常生活を維持するために不可欠な修理は...
相手方が話合いに応じず住所も明らかにしない場合、当事者間の協議だけで解決することは困難であり、家庭裁判所の手続(離婚調停)を利用することになります(いきなり離婚訴訟を提起することはできず、原則としてまず調停を経る必要があります)。調停...
夫婦間で離婚の際、養育費無しとする合意を行うことは原則として有効です。 養育費は必ず支払わなければいけない、受け取らなければいけないというものではないからです。 他方で、養育費不請求の合意を行っていた場合でも、その後の事情の変化(未...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、通常、別居時点での財産を分けるため、 とりあえずは、別居時点の残高がわかる部分を出せばいいですよ。 その上で、相手から、例えば、別居前1年分の入出金履歴等を出すように主張された場合は、改めて出...
警察で勾留中の被疑者との離婚を成立させたことがあります。 調停でも、裁判所が「調停に代わる審判」により離婚が成立することがありますが、まずは弁護士を入れて交渉する方法でよいと思います。 ここでの回答には限界がありますので、詳細はお問い...
婚姻時にこれだけあった、という事実と、その口座で管理している資金が特有財産かどうかは、別の次元の問題です。 特有財産かどうかを判断するについては、共有財産と分けて管理されていて、共有財産の入出金(特に入金)がないかどうかが問題です。...
別居の態様や経緯によっては後の手続きで不利に扱われる場合もゼロではありませんので、事前に弁護士に相談のうえ、適切な手順を確認されることをおすすめします。
ローン返済中の自動車は、所有名義がローン会社やディーラー名義となっている(貴殿は完済するまでは使用者として登録されている)ことが多いのですが、確認しておられますか。もしそうであれば、貴殿に自動車の所有権はないので(所有権留保)、処分す...
調停により不調となったのであれば次のステップとしては裁判を検討することとなるかと思われます。調停については繰り返し行なっても相手と合意が取れなければ不調として終わってしまうため終局的な解決とはならないかと思われます。
ご質問に回答いたします。 一般的には、 結婚してから基準時(別居か離婚のいずれか早いほう)までの間に相当する分は、 財産分与の対象になります。 それに対して、結婚前に相当する分は財産分与の対象になりません。 ご参考にしていただけま...
念書の内容次第です。仮に支払い義務が残っていても時効になっていないかを検討すると良いです。 内容証明郵便は単に意思表示をしたことを郵便局が証明する制度ですので、その内容について相手が訴訟提起をするまで待つことも含めて弁護士に面談相談す...
別居中に形成した財産は、原則として一方当事者の特有財産です(=財産分与の対象となりません)。 ご質問に関しては、関係改善を試みた際に特有財産についてどのような取り扱いとしたのかにより異なります。 ・特有財産も夫婦の夫婦生活に用いるこ...
一般論として、夫婦共有の家財道具を別居の際に持ち出すこと自体が、直ちに犯罪になるとは限りません。生活に必要な家具や家電を持ち出す程度であれば、窃盗などと評価される事態に至ることは考えにくいです。 もっとも、相手方の個人所有物や高価な財...
婚姻前に購入した不動産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、たとえ結婚を前提として購入していたとしても、登記名義や取得時期が婚姻前であれば、法律上は夫の特有財産と整理されるのが一般的です。もっとも、婚姻後にローン返済を...
詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相...
>結婚後に義理の父の形見のネックレスやブレスレットなどをもらいましたが、離婚時に財産分与に含まれますか? 誰からもらったのでしょうか。もしかしたらそれにもよって贈与の意味が異なってくるかもしれませんが、 通常は自分しか付けない日常使...