財産分与や慰謝料の分割払いに関する適切な完済期間は?
借入を強制することはできませんが、こちらが長期間の少額分割に応じる義務はなく、不利な条件を受け入れる必要はありません。 離婚成立までは婚姻費用(生活費)の請求を継続できるほか、調停や訴訟も視野に入れて交渉することで、有利に進められる可...
借入を強制することはできませんが、こちらが長期間の少額分割に応じる義務はなく、不利な条件を受け入れる必要はありません。 離婚成立までは婚姻費用(生活費)の請求を継続できるほか、調停や訴訟も視野に入れて交渉することで、有利に進められる可...
結局は協議で取り決めるところかと思います。 所有権の争いと考えれば相手の方1,2匹目は有利、3匹目も微妙ですが、生き物ですし、協議で合意するほうが良いでしょう。
有責配偶者からの離婚請求については、「別居何年なら必ず認められる」という明確な基準はありません。 一般には、別居が相当長期間に及んでいること、未成熟子がいないこと、離婚により相手方が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態に置かれないこと等...
なので弁護士の先生に間に入ってもらい、連絡を直接うけないようにしたいのですが、このような内容を弁護士の先生は受けてくれるのでしょうか? 離婚はまだ先で、今は婚姻費用をもらい生活を安定させてから離婚へと考えています。 →離婚調停を依頼...
婚姻費用については調停を申し立てた日までしか遡って請求できないとされるケースが多いため、全て同じタイミングで行うか、優先して行うのであればまず婚姻費用分担調停を申し立てるほうが良いかと思われます。 資料については調停の中で裁判所を通...
ご質問に回答いたします。 1 養育費の額について 養育費の額は、通常は、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めます。 算定表は、双方の年収とお子さまの人数・年齢によって、大まかな金額がわかる用になっていますので、 相手(女性)...
財産分与は、夫婦の財産及び負債を合算し、原則として2分の1ずつとする制度です。 オーバーローンの場合には、負債を2分の1ずつすることになります。 また、独身時代に形成した預貯金は、本来「特有財産」として財産分与の対象外となり得ますが、...
離婚の際には、決めなければならない事項が多岐にわたります。 ご指摘のとおり、財産分与、退職金、年金分割に加え、お子様がいる場合には、親権者、監護権者、養育費、親子交流等についても決める必要があります。 また、離婚成立までの間の婚姻費用...
児童扶養手当は収入によりますので持ち家があっても収入要件を満たせば貰えます。まずは、婚姻費用分担請求をしましょう。また、ご両親などが健在であれば一人でかかえこまないで相談しましょう。弁護士に相談しても良いです。ご参考にしてください。
財産分与では、名義だけではなく、その取得資金がどこから出ているかが重要です。ご記載のように、妻の母親から「夫婦双方」に贈与がされ、その資金を用いて妻名義のマンションを購入したということであれば、少なくとも、貴方に対する贈与部分について...
調停が成立したばかりということですので、減額を求めるのはやや厳しいかなという印象です。 相手方に代理人が就いている状況で相当ご不安かと思いますし、ご相談者様にとって不合理な解決にならないようにするためにも、今後の調停の進め方について、...
別の弁護士に相談することは可能です。また、弁護士を変えるということも可能です。ただ、その場合支払った着手金が返ってくるかについては、契約内容と、どの程度まで弁護士の方で作業をしたかによってくるかと思われます。
長男が大学受験、二男が高校進学という非常に大事な時期を迎えているため、受験が終わるまでは絶対に事を荒立てたくありません。家庭内の環境を最優先に守り、平穏を保ちながら、その間に父親としてできる準備を進めたいと考えています。 その上で、受...
交渉自体は、ご自身で行なったり、弁護士を代理人として連絡をすることは可能かと思われますが、相手が同意をしなければ、強制することはできないため、リスクが大きいように思われます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、元妻が実際に生活保護を受給する状況になった場合、今後の養育費の支払いを求めることは難しくなる可能性が高いというのが私見です。 もっとも、離婚時の貯...
離婚に伴う財産分与対象の退職金は、一般的に計算可能です。 つまり、退職金規定から計算するのですが、別居(基準時)時に辞めた場合の退職金額から、結婚時に辞めた場合の退職金額を差し引いた額が分与対象となります。 ですので、その半額を相手...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
建物売却等でプラスが生じた場合、その利益は夫婦間で折半するのが原則ですが、土地は義母名義のため、土地分は分与対象になりません。 夫が住み続ける場合、建物に経済的価値(評価額>ローン残高)があればその半分の代償金を請求できますが、オー...
この場合出産後仕事復までの期間養育費の減額はいくらまで可能なのでしょうか?との点ですが、お互いの収入の相関関係によって公表されている裁判所の養育費算定表に従って算出すればわかるかと思います。住宅ローンについては、債務者であれば債権者に...
財産分与によって貴殿が支払う側になるのか、あるいは請求する側になるのかという違いによって方針が変わります。まずは、財産分与の原則とされる別居時の双方の財産状況を可能な限り想定し、その時点で相手方に一定の財産があるのであれば、別居時説を...
「財産分与調停は一回しかできない」という規定はありませんが、財産分与について合意あるいは審判で決定した場合には、少なくともその時点で財産分与の対象財産の範囲を確認・確定した上で分与の合意(指定)がなされ、特に調停合意等では清算条項が置...
補足です。 任意に多めに払ったところで、それは向こうから見ると 「今ある分は当然として、離婚するなら今の状況からどれだけ上乗せしてくれるのか」みたいな発想になりがちです。 そのため、離婚を目指すなら今後の調停や裁判の可能性も見据え...
相手方の合意があれば別ですが裁判所は原則として含まれないとの取り扱いをしています。ご参考にしてください。
ご質問に回答いたします。 財産分与の対象になる財産は、別居の時点を基準として決めます。 ですので、残念ながら、別居後の債務(借り入れ)は財産分与の対象にはなりません。 なお、相手方が、通帳を持ち出してお金を引き出したようですので、...
ご質問に回答いたします。 一般的には、元夫名義の不動産を売却するか否かは、 所有者である元夫が判断することです。 もっとも、離婚の際に特別な取り決めをしてる場合は別ですし、 離婚後でも、2年以内であれば、 結婚期間中に築いた財産を双...
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関...
ご相談ありがとうございます。彼が心身ともに追い詰められているとのこと、なぎささんもお辛い状況とお察しいたします。 結論から申し上げますと、現在の支払い状況は法的な観点から見て、過大であり見直すべき余地が多分にあります。 今後の指針と...
特有財産であることが認められれば財産分与の対象外となるため、土地の権利自体はご自身が保有できます。 共有財産として評価された場合は財産分与において土地の評価額等を参考に分与額を算定することとなるかと思われます。
まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは...