特有財産と共有財産について教えてください

何度も質問すみません。可能でしたらお願いします。
共有財産と特有財産についてです。
婚姻中に親が支払った家具家電はどちらですか?
婚姻中に嫁が支払ったと言い張る家具家電はどちらですか?
別居しているので嫁の方の預貯金が一切わからず、協議で進めていく予定なのですが話し合いをするには法的意見を取り入れないと負けてしまいます。
自分なりに調べた所、2人の生活のために援助されたものは共有財産。と言う記事と
生活に必要なものでも贈与品は特有財産。と言う記事を見てどちらかわかりません。
どちらも弁護士さんの記事でした

民法762条2項は、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属する。」として、夫婦いずれの特有財産であるかが曖昧な財産については、積極的な立証がない限り、夫婦の共有に属するものとして扱われるとしています。

そうだとすれば、家具家電が特有財産に当たることを主張するには、特有財産を主張する側において、婚姻生活とは関係なく取得したものであることの立証が必要となります。

さらに、家具家電については、夫婦で共同して使うものが多いかと思いますので、共同して使用を続けていた実態があるのであれば、「婚姻生活とは無関係に購入したとは言えないのでは?」という疑問が生じます。
そのため、婚姻期間が極端に短い場合だったり、家具家電の使用を完全に別々にしているだったりの事情も併せて主張する必要が出てくるでしょう。

以上の点につき、納得する説明をできない・得られないのであれば、民法762条2項に照らして、共有財産として扱うのが良いかと思います。

最後に、
一般的には、家具家電は中古品になると価値が大きく減少しますので、財産分与で家具家電の帰属を激しく争う必要があるのかは考える余地があります。

離婚の早期成立を望むのであれば、相手の主張を呑むというのも決してあり得ないことではないかと思います。

また、特有財産であるかどうかの判断は、非常に専門的な判断を要する部分でもあります。
問題となる家具家電が、財産的価値が非常に高いなど、財産分与における最大のポイントである場合には、お近くの法律事務所に相談に行かれるのが良いでしょう。