離婚要求の理由が性格の不一致である場合の慰謝料請求について

不貞や家庭内暴力など離婚事由に該当する理由はないのですが、性格の不一致を理由に一方的な離婚要求を受けております。
極力歩み寄れるよう話をしておりますが先方の希望は強く結果的には離婚が決まりそうなのですが、こういった場合の慰謝料請求は可能でしょうか。
また、可能である場合相場はどのくらいの金額になりますでしょうか。

上記事情の際に、慰謝料として請求をするのは難しいと思われます。

ご自身のとるべき方策としては、
「性格の不一致」を理由とする離婚請求が認められ難いことから、
(別居期間の長期化などの事情により、いつかは認められると考えられますが)
早期の離婚を望む相手方に対して、金銭支払いを求める交渉をするという形になろうかと思います。
ただ、当事者本人同士ですとなかなか話し合いができないことも考えられますし、
また、紛争の蒸し返しを防ぐためには書面等できちんと取り決めを行うほうがよいので、その場合は、弁護士の助力を得ることもご検討ください。