特有財産に対する固定資産税は財産分与対象か?

今現在離婚調停中なのですが、申立人より
財産分与の中で特有財産と言われているものがあるとのことで連絡ありました。
これは財産分与の対象外と言ってます。
申立人親と申立人の間で不動産を保有しているものになります。
ただし固定資産税は、申立人が婚姻期間中も毎年支払っているのですが、この分だけを
財産分与対象とし請求することは可能でしょうか?
婚姻後毎年支払った”固定資産税×離婚に至ったまでの年数分”を請求したい。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

他方配偶者が特有財産の維持形成に協力・貢献していた場合などの特別の事情がある場合には、公平の見地から、特有財産に対する協力・貢献に相当する部分が財産分与の対象とされる場合もあります。
婚姻期間中の固定資産税を婚姻期間中の収入から支出していた場合、当該不動産の維持に協力・貢献したと認められる可能性がないとはいえないので、主張しておいた方がいいと思います。

申立人の個人管理してる通帳より払っていました。ただしその他生活費や養育費等は、こちらで経済負担してましたが主張出来そうでしょうか?
主張可の場合は、婚姻後に固定資産税払って来た分を請求可能でしょうか?

婚姻中に得た財産は、夫婦協力のもと得た財産であり、原則として財産分与の対象となります。
そのため、婚姻期間中の収入をもって固定資産税の支払を行っていたのであれば、特有財産の維持形成に協力・貢献していたと評価される可能性があります(可能性はあまり高くありませんが)。
したがって、財産分与の対象として主張することができるのは、婚姻後の収入をもって支払った部分に限定されることになります。
他方、ご相談者様の収入も夫婦協力のもと得た財産となります。
そのため、夫婦の財産(ご相談者様の収入)をもって、夫婦で負担すべき生活費や養育費等を支出したとしても、財産分与において考慮されることはありません。