"離婚後の不動産分割に関する支払い請求について"

結婚期間1年半で性格の不一致を理由に離婚を切り出され、いくつか譲歩をしたものの先方の意思は変わらず、了承いたしました。
離婚の半年ほど前に共同で済むための不動産を購入しており、先方が家を出ていく形になりましたが向こうが起因の離婚であるためオーバーローンとなる分をいくらか負担してもらうように打診しOKを貰っていました。
しかし暫く経ってから、やはり納得できないため支払わないという旨の連絡を受けました。

・金額については400万円のオーバーローン分に対して半額の200万円で打診、ライン上でOKを貰っています。
・先方から支払いスタートの時期については数か月の猶予が欲しいと言われており、了承してしまっておりました。
今は意見が変わって全く支払う意思がないと言われています。
・不動産は私の名義で連帯保証もかかっておりません。
・契約書のようなものは残念ながら作成していなく、ライン上のやり取りのみが残っています。
・子供はおりません。

一度了承を貰った件に関して覆される事に納得がいかないのですが、当初の約束通りの請求は可能でしょうか。

考えるべきは、当初の約束通りの請求が可能か否かというよりも、
当初の約束通りの結果をどう実現するかになろうかと思います。

lineでのやりとりが法的に有効なものであったとしても、当人に支払い意思がなければ、現実の支払を受けることはできませんので。

具体的な方策としては、逃げ得を考えられないようにある程度プレッシャーのかかる手法をとることが考えられ、弁護士を通じての請求や、調停・ADR等を検討することになります。
そして、一括返済を望むことができない状況のようですので、支払いを担保させるために、公正証書や調停調書等により、不払いの際に強制執行ができるようにするという流れになります。