離婚調停、裁判における財産分与について

離婚調停が不成立になりそうです。弁護士つかずに財産分与で合意なし。
婚姻期間6年、300万程請求。相手方100万しか出さないと。。今後裁判になったとして、いくら共有財産があっても、婚姻期間6年では通例として300万は弁護士さんが中に入っても、もらえないのでしょうか?正直な見解でお答え頂ければ幸いです。

婚姻期間が影響ないとは言いませんが、
形成できた共有財産、収入次第です。
交渉材料となるような事情があるかにもよりますが、
弁護士費用(代理)を考慮した場合、損される可能性もあります。

ある程度具体的な見通しに関しては、依頼ではなく法律相談でも確認できるかと思いますので、そちらをご検討ください。

ご質問ありがとうございます。
財産分与の性質としては、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与がありますが、
以下では、財産分与の一般的な説明として、清算的財産分与について回答いたします。

財産分与は、結婚してから離婚するまで(離婚よりも別居が早い場合は別居まで)の期間に、ご夫婦で築いた財産を分けるものです。
通常は、半分ずつ分けます。
そうすると、ご質問者様のご要望のとおり、財産分与として300万円の支払いを得るためには、
婚姻期間というよりも、ご夫婦で築いた財産がどれくらいかが重要になります。
ご夫婦で築いた財産が、少なくとも600万円はないといけないことになります。

例えば、婚姻期間が30年の夫婦だとしても、ご夫婦で築いた財産が100万の場合は、多くても50万円しか財産分与として支払ってもらうことはできないです。

なお、ご注意いただく必要があるのは、仮にご夫婦で築いた財産の総額が600万円あったとしても、
例えば、現在相手が300万円管理していて、ご質問者様が300万円管理している場合は、
財産分与として相手から支払ってもらえる額はゼロということになります。

以上の記載は、財産分与の一般的な話ですので、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、ご質問者様の具体的事情に沿ったアドバイス等を求めることをお勧めします。

【質問】離婚調停が不成立になりそうです。弁護士つかずに財産分与で合意なし。婚姻期間6年、300万程請求。相手方100万しか出さないと。。今後裁判になったとして、いくら共有財産があっても、婚姻期間6年では通例として300万は弁護士さんが中に入っても、もらえないのでしょうか?

【回答】財産分与の対象となる財産が、600万円ほどあるのであれば、その1/2の300万円を取得することは可能であると思います。もっとも、財産分与の対象となる財産が200万円ほどしかないのであれば、相手方の主張するとおり100万円と言うことになると思います。

重要なのは、財産分与対象財産として何があるのか?そしてそれはいくらと評価されるものなのか?という点であると思います。

【質問】離婚調停が不成立になりそうです。弁護士つかずに財産分与で合意なし。婚姻期間6年、300万程請求。相手方100万しか出さないと。。今後裁判になったとして、いくら共有財産があっても、婚姻期間6年では通例として300万は弁護士さんが中に入っても、もらえないのでしょうか?

【回答】財産分与の対象となる財産が、600万円ほどあるのであれば、その1/2の300万円を取得することは可能であると思います。もっとも、財産分与の対象となる財産が200万円ほどしかないのであれば、相手方の主張するとおり100万円と言うことになると思います。

重要なのは、財産分与対象財産として何があるのか?そしてそれはいくらと評価されるものなのか?という点であると思います。