親から預かったお金は離婚時の財産分与の対象にされないか?

離婚調停中です。現在私の口座に、親のタンス預金を預かった状態で何年も放置しています。
タンス預金なので、私の口座に入金履歴があっても、出金履歴はないと思います。この場合相手方に分与の対象と主張されたらどうなりますか?この口座は使っていない口座で、金額の変動は有りません。

親の財産を預かっても、ご相談者様の資産が増えるわけではないので、財産分与の対象とはなりません。
問題は、親の財産を預かっていたと立証できるかという点になります。
婚姻期間中の収入は原則として財産分与の対象となるので、ご相談者様において、親の財産を預かっていたことを積極的に立証をする必要があり、それができなければ財産分与の対象とされる可能性が高いです。
タンス預金からの入金ということなので、立証は容易ではありませんが、口座入金額に見合う収入がご相談者様にない、入金が親の家の近くでなされたなどで立証することが考えられます。

ご返答ありがとうございます。
100万無い程度一気に入金したので、到底急に得ることが出来る金額ではないです。入金は実家から離れた自宅付近で行なったと思います。証拠として立証するには乏しいでしょうか?ご教授いただけたら幸いです。

証拠としては乏しいように感じられます。
分与対象財産と認定される可能性を考えておく必要があると思います。

承知しました。アドバイス感謝致します。