事実婚と不倫の関係における慰謝料請求可能性についての相談

可能であれば、面談相談に行き、 詳しい事情をもとに相談してみるのがいいと思います。 特に気になるのが、 事実婚なんてしてるつもりはない、独身だ、と彼が言っていたことで、 第三者から見ると結婚指輪をしておらず、入籍もないということで、...

昔援助して貰っていたお金の請求困っている

相手方に対する支払いも難しいようであれば、争うことになるかと思いますが、無料の法律相談などもありますので一度弁護士に直接相談してみてください。 詳細が分からないことには具体的な回答は難しいです。

事実婚の公的な証明書

事実婚の証明になるでしょう。 ほかにも、所得税や健康保険、厚生年金の被保険者であること、同居していること、 親族にも認知されていること、表札、郵便物が連名になっていること、などがあると、 証明は強化されるでしょう。

養育費減額や廃止の可否および手続きについて教えてください

養育費の減額は可能な場合があります。 元奥さん側との話し合いが難しい場合には、管轄の家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てることが可能です。 「一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学し...

内縁夫の浮気問題についての相談

内縁関係は婚姻関係に準ずるので、慰謝料請求は可能です。 ただし、内縁関係は婚姻のように外観(戸籍等)から分かりにくいので、ただの同棲状態と見分けがつきにくく、争われやすいと言えます。 また、慰謝料についても、一般的な婚姻関係にある場合...

面会交流における履行勧告における問題について

再度の調停を申し立てる場合、申立てをしようとする申立人側において、相手方の住民票等の調査(転居の有無•転居先等)を試みることになります。ご自身で難しい場合には、代理人弁護士を通じて職務上請求を試みる方法もあります。  必要な調査を行っ...

子の認知と養育費について

相手が認知をしないのは、単に面倒なだけかも知れません。 すでに2人の子がいて認知済みということであれば、3人目のお子さんについても、訴訟まではならずに認知される見込みが高いように思います。 調停の段階で、現在では、ほぼ確実に簡易なDN...

元彼の過去のdvについて

慰謝料の時効は3年です。 身体に対する暴行が2020年4月以降なら、それについては5年です。 刑事は、暴行罪3年傷害罪10年が時効期間です。 診断書必須です。

財産分与の要求はどこまで断れる?

質問1 被害者側なのにお金を渡す必要はありますか? →被害者かどうかは関係なく、結婚していないなら原則財産分与の義務はないので、お金を渡す必要はありません。 質問2 被害届を出さず、前科や社会的な地位を守ってあげて大目に見たのに、渡...

窃盗、男女問題について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 質問1 返されていない物を返して欲しいと伝えたくても伝えられい状況なのですが、どうしたらいいのでしょうか? →ストーカー行為に該当するとの非難を避けるた...

離婚後の窃盗、横領について

相手の行ったことは窃盗罪に当たりますので、速やかに被害届を出しましょう。 本件については弁護士に依頼してもいいと思います。

親権 別居中 両親 監護

まず、現行の日本の法制度の下では、婚姻期間中は、子どもは夫婦の共同親権に服しています(別居中であっても同様です)。 そのため、離婚未了の間(婚姻が続いている間)に、父母の一方が亡くなった場合、子は生存しているもう一方の親の親権に服する...

結婚契約書の作成内容

今お金を援助する代わりに2年後結婚するという合意(契約)は公序良俗に反し無効(民法90条)となる可能性があります。 この意味で、合意文書にどのような文言・条項を入れても決定的な文書は作れません。 仮に無効になった場合、支払ったお金は...

18歳 高校3年 在学中の家出について

置手紙は必要です。 経済的援助は得られなくなることは、承知しておくことが必要です。 彼や彼の親族との問題も発生する可能性もあるので、あなたの思う とおりに行かないことが出ることも承知しておくといいでしょう。

不倫 奥さん 請求されたら

DMは開示命令の対象にはなりません。 リプライであれば対象になり得ます。 情報が少なすぎるので、対面で詳細を弁護士にお話しした方がいいかなと思います。