養育費減額や廃止の可否および手続きについて教えてください
私の旦那はバツイチで元奥さんとの間に子供が1人います。養育費を払っています。
私と旦那の間に2人の子供がいます。元奥さんも新しい方との間に子供が産まれましたが、新しいお相手と籍は入れておらず、もちろん養子縁組もしていません。
上記の場合、旦那は養育費を減額や廃止はできますでしょうか?もしできる場合は、まず何をしたらいいのでしょうか?
養育費の減額は可能な場合があります。
元奥さん側との話し合いが難しい場合には、管轄の家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てることが可能です。
「一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。」
【参考】養育費調停(裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html