事実婚破綻後の不貞について

元事実婚夫から令和5年8月頃に不貞があったとして不貞相手と連帯で300万の慰謝料請求されました。

交際時から事実婚後も含めモラハラを10年受けており子宮外妊娠をしその際に非協力的な悪意の遺棄をされ不貞がされたとした日以前の令和4年12月17日に2人で話し合い事実婚解消と今後干渉しないという約束をしていました。以降別居しペットの猫に会う時だけ自宅に帰り生活は別々でお互いに接する事はありません。
しかし後日、相手方が勝手に国民健康保険を同一世帯にしたり別れたら死ぬなどと脅し未届け記載の削除拒否をし勝手に外したら有責者はお前だと脅してきました。
令和5年9月にDV相談センターと警察に相談して令和5年10月にDV被害者認定をもらい未届けの削除をし住基ブロックをしていただきました。
相談員の方や警察の方にも時系列ごとに今まであったモラハラDVの内容や相手方が私に対してわざと苦しめようと行った行為など事細かに記載していただきました。
令和4年12月17日の合意の時点で事実婚破綻をしお互いに干渉しないと約束をしたのにも関わらずそれ以降の交際について不貞だとみなされるのでしょうか?

以下、回答致します。

ご記載のとおり、事実婚破綻後であれば、不法行為に基づく損害保険賠償請求(民法709条、710条)を排斥できます(破綻の抗弁)。

「令和4年12月17日の合意の時点で事実婚破綻をしお互いに干渉しないと約束をした」
という合意をいかなる事実や証拠で証明ができるかという点が問題なるかと思います。
たとえば、合意事項が書面で正式にあるのか、書面でなくても、LINEやメールなどの証拠があるのかが問題なります。
また、口頭の場合でも、前後のLINEやメールで合意をいかに証明できるか、が問題なります。

次に、実際の行為が約8ヶ月後以上の場合、その8ヶ月間の相手方との関係、いかなるコミュニケーションがとられていたかなども問題なります。

詳しくは、証拠を持参し、弁護士に相談されることをオススメ致します。

事実婚解消合意後のやり取りなどは
借金をしていたのでその返済内容と
私からの内縁関係記載を早く外すようにお願いし、元事実婚夫からはただ理由無く無理だよとだけの返信と
猫に会いに行く時の連絡だけです。

なるほどですね。
有利に働く方向の事実はあると思いますので、中核部分の解消合意の経緯な内容をやはり弁護士にみせて相談されることをオススメ致します。