内縁の夫との別れる場合の慰謝料

連れ子同士で暮らしています。パートナーの子どもは小6男の子。私の子供は年中の女の子です。
小6の男の子が繰り返しお金を盗むことに関してパートナーと意見が合いません。
もう一緒にいるのはしんどいんですが、婚約破棄の場合慰謝料は請求されますか?
ただ理由が理由なのでこちらから請求も可能でしょうか?
一緒に暮らすにあたって今の家はパートナー名義で費用も全額パートナーが支払いました。
その場合一度出て行ってから荷物を取りに行くと不法侵入になりますか?
また初期費用を請求されますか?

内縁関係と言えるのか。
同棲か。
結婚の合意はあるのか。
同棲に至る経緯、破綻に至ったと言えるか。
相互の有責の程度。
出た後に荷物を取りに行っても住居侵入にはなりません。
初期費用については同棲に至る経緯が影響します。
あれやこれやで、弁護士に相談して下さい。