一方的な婚約破棄に関する法的措置の相談

34歳女性です。
大学時代の友人経由で仲良くしていた男性と去年の12月頃に結婚を前提にしたお付き合いを提案されました。断る理由もなかったので了承ししましたが、私が目眩の病気や生理不順の関係で重度の肥満に陥っていることや、両親への挨拶等も負担が掛かるため最低限ぐらいにしようという流れで話が進んでいきました。
相手も34歳の男性ということもあり男性側のご両親が出産・育児が大変にあるということを細かく言っていたようで私は1年半〜2年後ぐらいの入籍を目安に動いていたのですが相手は1年以内位の入籍を考えていたようです。
先日私の母のみですが顔合わせをして、デートみたいなものをして私はそれでよかったのですが本日になって一方的な婚約破棄に関する信書が届けられました。理由はやはり肥満体型のことです。
3〜4ヶ月程度ですが結婚に向けての話や結婚後の新居の話もすすめていましたし、どうするんだという気持ちです。
男性側からすると友だちに戻ってくれ、とのことでした。
SNS関係のフォローは外し二度と見たくないなく、いの気持ちでいましたし、この信書に関してお焚きあげで破り捨てようとも考えていたのですが、よくよく考えると一方的な婚約破棄に近い書類であるため私及び母の心理的な衝撃による体調不良を鑑みると法的な措置をとることも可能なのかな?と思って相談させて頂きました。
婚約指輪等はありませんが好意からに寄るネックレスや小物入れ等は貰っています。この場合、慰謝料請求等は可能なのでしょうか(あまり大事にはしたくないですが)

静岡の弁護士です。
婚約解消の申し入れが正当な理由に基づく場合は、慰謝料請求はできません。正当な理由か否かは、通常その様な事情がある場合、婚約を解消することもやむを得ないと、社会通念上考えることができるか否かという基準で判断します。
たとえば、不倫をしていた、多額の借金を抱えていた、重大な病気を隠していたなど、実際に結婚を前提に付き合った後に判明した事情があれば、正当な理由に基づく婚約の解消といえ、慰謝料請求は難しいことになります。
質問者さんの今回のケースは判断が難しいですね。質問者さんが肥満体型であることは婚約を前提に付き合った後に判明した事情ではなく、相手が婚約を提案した時から分かっていた事情です。要は、気が変わったから婚約を取り消すというもので、婚約解消の申し入れが正当な理由に基づくものとはいえないとして慰謝料請求できる余地はあると思います。
結婚に向けての話や、結婚を前提としたお付き合いを提案されていたことを裏付ける資料や証拠がどれだけあるかも交渉では重要になると思います。

証拠や資料となるもの、例えばディスコードのチャットトークのスクリーンショットや今回の信書などが証拠になるのでしょうか?
正直、あまりにもしんどくて見返す気にもならないのですが…
例えば法的な対応をとるためにはどのようなステップを踏んでいくべきでしょうか、はじめてのことなので教えていただけると幸いです。