財産分与における「特有財産」の認められ方について
婚姻時にこれだけあった、という事実と、その口座で管理している資金が特有財産かどうかは、別の次元の問題です。 特有財産かどうかを判断するについては、共有財産と分けて管理されていて、共有財産の入出金(特に入金)がないかどうかが問題です。...
婚姻時にこれだけあった、という事実と、その口座で管理している資金が特有財産かどうかは、別の次元の問題です。 特有財産かどうかを判断するについては、共有財産と分けて管理されていて、共有財産の入出金(特に入金)がないかどうかが問題です。...
交際相手から借りたお金を返済できていないという事情のみで逮捕されるというのは通常は考え難いです。金銭の貸し借りは原則として民事上の問題であり、返済が滞っている場合は訴訟等の法的手続によって回収が図られるのが通常です。ご記載のように、実...
戸籍謄本をみだりに第三者へ見せる行為はプライバシー侵害に該当する場合がありますが、戸籍の記載内容を確認させる必要性がある場合は正当化されます。本件で悩ましいのは、独身であること(不貞行為にならないこと)を証明するためには戸籍謄本を見せ...
ご質問に書かれた事実関係を前提とすれば、当初は金銭の贈与として相手方の申出があったものに対し、貴殿からの申出によって、200万円の消費貸借契約(又は準消費貸借契約)が締結された(返済の合意があった)、と評価される危険があり、そう認定さ...
具体的な状況にもよりますが、被害届を万が一出されると厄介なことになるのは間違いないです。 状況が状況なのでこれだけで性犯罪(不同意わいせつ罪など)に当たるかは分かりませんが、一度弁護士に相談するのもありかと思います。 同意がどうかなど...
まずその請求がどの程度正当性のあるものかをしっかりと判断する必要があるでしょう。 いちど個別に弁護士に相談されることをお勧めします。 その上で支払いの必要がある部分、ない部分の区別をつけた上で金額を確定し、支払い方法について取りま...
ご記載の内容からすると、娘さんに責任はないように思われます。仮に相手からこの時間帯はこうしたことをしていてその時間に電話が入るとこうした損害が出るため連絡はしないでほしいという話を事前に聞いていた等の特別な事情があれば別ですが、そうで...
タイ在住者の日本人の住所を調べたいということであれば、タイ法に詳しい弁護士(できれば現地タイ弁護士)に相談されることをお勧めします。
そうした会話の録音等があれば,同意なく行為を行ったことについての証拠として有力となり得るでしょう。 いずれにしても,公開相談の場では個別事情に応じた具体的なアドバイスは難しいため,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
詳細不明ではありますが、婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務であり、配偶者の有責性の有無は原則として考慮されないので、妻に不貞行為があるという事情のみで当然に婚姻費用請求が否定されるわけではありません。 もっとも、妻が不倫相手と...
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...
虚偽告訴を被疑事実とする刑事告訴が受理される可能性は一般的には低いように思います。 ご記載の事情の限りでは刑事裁判となる可能性は低いでしょう。 弁護士が代理人に就いたことを伝える受任通知が効果を発揮することもありますが、 一度逮捕さ...
交際中に双方が合意して折半してきた生活費について、別れ際に「本来は3分の1だった」などとして遡って請求する法的根拠はありません。内縁関係であっても、日常生活費は清算対象にならないのが原則です。600万円の一括請求に直ちに応じる必要はあ...
ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。 具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。
なかなか大変な状況ですね。 あまり親族との連絡のために顧問弁護士をつけるという話は聞きませんね。 ただ、顧問弁護士をつけるとしても費用は弁護士によっても異なるため複数の先生に具体的にご相談してみることをお勧めします。 以上ご参考にし...
婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。 旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。 また、基礎収入割合は、...
相談者の方が提出をお考えの証拠がどのようなものかわからず、また判決や当事者の主張内容もわからないので、証拠を出してよいかどうかは判断できません。ただ一般論ですが、控訴審で、書証を追加提出することは可能ですし、よく行われていることです。
①記載されているメッセージだけでは女性側が負う義務が漠然と記載されているだけであり、特定されておらず何らかの法的な請求を立てるのは難しいように思われます。 ②準拠法指定について契約上で定めがない場合、準拠法は当該国の法律にゆだねられ...
ご質問に回答いたします。 何も言わずに法的手続をとる可能性が全くないとはいえませんが、相手に弁護士が付いているのであれば、 無視をすることを含め、あまり考えられませんので、通常は何らかの回答はあるはずです。 年末年始を挟んでいた場合...
ご事情からすると、増額を主張できる余地はあります。和解合意直前・交渉中にもかかわらず接触を継続し、再会の約束や連絡手段の秘匿、隠蔽指示、反省の欠如が認められる場合、不貞行為が継続・悪質で、精神的苦痛が拡大した事情として評価され得ます。...
離婚している同士では法的保護は基本的にはありません。 未成年に成人男性が手を出したなどの場合は別ですが。 何か言うことで、奥さんが逆上したり、男性がより一層妻側について、再度攻撃してくる可能性もあります。 忘れられて関わらない方が良...
不貞相手と不貞配偶者が同一弁護士を選任することは、実務上あり得ます。利害が当面一致している(不貞の否認、金額の圧縮など)場合は、共同で対応する方が合理的なためです。ただし、不貞相手と不貞配偶者の間で責任の押し付け合いや求償等との関係で...
詐欺による婚姻取消しの主張は一般的に珍しく、公表されている裁判例も(否定・肯定を問わず)ごく僅かしかありません。過去の裁判例としては、年齢のサバ読みや過去の重大な疾患を隠していたといった事案で取消しが認められたケースはあるようですが、...
まず、未婚でご出産予定とのことですので、お相手の方に養育費の支払義務を法的に負担してもらうためには、お子様の認知をしてもらう必要があります(お相手が任意に認知をしてくれない場合には、裁判所を活用して認知を求めて行くことかできます)。 ...
やり取りの内容にもよりますが、性交渉がないということであれば、原則として不貞行為があったとはいえず、慰謝料請求は認められないものと考えられます。面談の強要等について、応じる必要はありません。相手方の要求が度重なるようであれば、弁護士に...
相手の行為が脅迫・恐喝にあたるとすれば慰謝料請求をすることも考えられますが、相手方との連絡や交渉を試みることになるので、藪蛇になりかねないように思います。 これにて此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
健康保険の被扶養者であるためには、被保険者(夫)と生計維持関係にあることが必要です。この生計維持関係がなければ、被扶養者から外れることになります。 DV被害者の方は、支援センター等が発行する証明書等を保険者(夫の勤務先の健康保険組合な...
ケースバイケースとはなりますが、ひとつの目安としては、婚姻期間と半分程度の年数〜同程度の年の別居期間があれば、有責配偶者の離婚請求の可否に関する例外要件に該当する可能性があります。なお、別居時点ですでに婚姻関係が回復不能と評価されるケ...
1.上記理由は婚約破棄の正当理由として認められる可能性があるのでしょうか? ⇒相手方に、ご相談者様に隠していた多額の借金があったことが判明したのであればともかく、相手方自らの多額の借金が婚約破棄の正当な理由とは、ならないでしょう。 2...
2,220,000円(遅延工作、精神的虐待、逸失利益)の部分については、一般的には請求が認められない場合が多いです。 貸付金については、借用書及び、銀行入金記録等の資料を整理すると良いでしょう。