弁護士とのコミュニケーション不足と不倫証拠の有効性についての相談
妻が不倫をしており、妻は認め、不倫相手は否認しています。
性行為があったと分かるLINEのやり取りを証拠として取ってあるのですが、いつなのか(日時がわかる)証拠でない場合裁判で使えないと依頼した弁護士に言われ、ネットでは行為があったのがわかるものであればいいと書いてあったので、どちらが正しいのかと思い質問させて頂きました。
また、弁護士と直接お話ができず、事務員を通して弁護士に伝えるため、きちんと伝わってるか分かりずらい。
また、現在どういう状況か全く分からないのですが、それは普通なのでしょうか?
内容証明を送り、相手が否認してるという事は知っているのですが内容証明の内容も一切知らされておらず、不信感がつのっております....
弁護士と全く話ができないというのは不思議ですね。
法律相談から依頼までの過程で一度も弁護士と話したことがない、ということはまずないと思います。
・「性行為があったと分かるLINEのやり取り」
まずこれがどのような内容か次第ですね。一般論としては、日時が確定しなければ証拠として用いることができないということはありません。
ただ、見通しを考えた場合、相手方に争われるリスク(時効など)というのはあるでしょう。
内容証明に関しては連絡して内容の写しをもらえばよいかと思います(データですので手間はほとんどありません)。
弁護士と直接連絡がつかないというのは、事務所次第です。大量処理をしていたり、事務員が主に作業を行っている場合はそういった状況になることが多いと言われてはいます。
法律相談の時は弁護士さんだったのですが、それ以降は事務員さんしか対応してくれていません。
法律の知識が足りないのか、聞いても明確に答えてくれない事もあり、なんだかなぁ...と思ってました...。
大きい事務所だったので大量処理って感じなんですね...。
日時がわからなくても証拠にはなるんですね!
不信感があるので、今の弁護士さんを解任し本人でできる調停をやってみようと思っていました。
その後裁判になるのであれば、他の弁護士さんに頼もうかと
裁判であれば相手も弁護士を付けると思うので、弁護士に嘘の証言(本当は不定があるのにしていないという証言)はしないと思うので...
・「裁判であれば相手も弁護士を付けると思うので、弁護士に嘘の証言(本当は不定があるのにしていないという証言)はしないと思うので...」
現場を押さえられているといった特殊なケースを除き、立証は大変ですし、手続き面でも難しい面があるので訴訟になった場合は弁護士への委任をご検討なさったほうがよいでしょう。
あと、不貞をしていてても不貞をしていないと弁護士に説明する人は多いです。
その点ご注意ください。