元お客さんとの金銭トラブル

数年前に飲み屋で働いていたお客さんとお店を辞めてからも交友関係があり、数年間毎月振込にて金銭援助を受けていました。(生活費やプレゼントはたまに頂いていた)
時期にもよりますが、ここ最近では年に数回会って食事をするのみの関係で、こちらはお付き合いの認識はありませんでした。(相手からも会話•メール等で名言なし)

現在色々とこじれ、関係を終わりにしようと相手から申し出があった際に、全額ではないですが今までの金品を返せと言われております。
関係が終わる際に初めて「結婚を見据えて貸している認識だった」という言葉を聞きました。
金銭援助をされる際に一度も返済期日の指定や督促連絡、借用書もありません。

また、贈与された認識のスマホ等も返還しろと言われております。(通信契約は相手名義 スマホは分割払いのようです)

次のフェーズでは公的な判断を取られるそうですが、法的に金品を返す必要はあるでしょうか?

また、頂き女子と言われるような恋愛感情を利用して金品を巻き上げたつもりはないのですが、相手に恋愛感情があった以上はロマンス詐欺に該当するのでしょうか?

貸し借りの合意がなかったものであり、貰ったものであるのであれば返還の義務までは認められないかと思われます。