夫の不倫と離婚要求に対する法的対策と話し合いの進め方は?
今回の話合いでは、両家の親から見て孫のために、夫が婚姻費用をきちんと払うということをメイン項目にしましょう。そして両家親の方で暫く別居のままで様子を見ましょうという雰囲気にすれば婚姻費用を得られつづけえます。経済的に苦しくなれば不倫相...
今回の話合いでは、両家の親から見て孫のために、夫が婚姻費用をきちんと払うということをメイン項目にしましょう。そして両家親の方で暫く別居のままで様子を見ましょうという雰囲気にすれば婚姻費用を得られつづけえます。経済的に苦しくなれば不倫相...
1,お書きの状況からすると、認められないですね。 2,破綻の事実を故意に作ろうとする行為は、有責行為であって、かえって悪い結果に なりますね。
別居していて収入がないのであれば法テラスの立替払いの利用は不可能ではないと思います。 慰謝料を請求したいとのことですが、ご質問の中で現実的に慰謝料に結び付きそうなものはDV(暴力)のみだと思います。 モラハラやプライバシー侵害という...
①名義人はあなただと思いますので、再発行することに問題はないと思います。 ②婚姻費用を支払う必要があります。裁判所が出している婚姻費用算定表をご参照下さい。 ③現在調停を申し立てられている状況だと思いますので、裁判所からの連絡を待って...
お伺いした限りでは、ご相談者様がピアノの廃棄代を負担する法的な義務はないため、それを立替金から差し引くことは許されません。 ですので、立替金全額の請求をすることができます。 方法としては、交渉、支払督促、訴訟などいくつか考えられますが...
判決を出て相手が任意に応じない場合、それを行使(強制執行)するか否かは自由です。 したがって、罰則もありませんよ。
ライン証拠になります。 モラハラは、精神的暴力です。 一歩も引く必要はないので、きっちりと別れましょう。 陳述書が大切なので、弁護士には相談したほうがいいでしょう。
ご相談概要記載の内容からすると、 私はそう判断します。
所有権に関して、ご自身のものであるという前提で回答します。 ・廃棄 廃棄はできますが、中に入っているものに関してトラブルとなりますので、 例えば、廃棄の際の準備を動画に撮影しておく(中のものを全て取り出したこと、中に入っていたものを...
①について、調停に応じるかどうかは当事者の自由ですので、出したくなければ、不貞に関して触れずに拒否するということも出来はすると思います。 ただ、ご要望内容踏まえても、わざわざ不貞に触れないことについて、少なくとも法的に意味があるかは疑...
悩ましい事案ですね。 ご質問のとおり、婚姻関係が破綻していればその後の不貞行為については慰謝料は発生しません。 婚姻関係の破綻は、夫婦に婚姻継続の意思がなく、夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態を指しますが、別居の有...
従前、お子さんと同居し、別居後も交流があった経緯等に鑑みれば、面会交流を制限している対応に正当な法的根拠はないように思われます。 当事者間での話し合いが難しい状況のようですので、あなたの方から家庭裁判所に面会交流等の調停を申し立てる...
勝手に出て行った=悪意の遺棄と即断できるものではありません。 荷物に関しては、悩ましいところです。 拒んだ場合、後々処理に困ります。勝手に処分できず、保管し続けなくてはならない負担が生じます。 別居状態を肯定するわけではなく、夫婦関...
・「離婚はしない」という場合、離婚調停は不成立になりますか? 同意しない限り成立とはなりません。 ただ、別居期間が長期化すれば、相手方としては、裁判上の離婚事由が認められると踏んで離婚訴訟を検討することになるでしょう。 そういった...
飛行機代の不払いが悪意の遺棄と認定されれば、慰謝料の対象となり得ます。 しかし、飛行機代の不払いだけで悪意の遺棄と認定されることは考え難いです。例えば、奥様が生活費に困っていたにもかかわらず、飛行機代、その他必要な生活費も支払わなかっ...
まだ離婚されていないのでしたら、養育費分を含めた「婚姻費用」を請求することが可能です。 話し合いによる解決が難しい場合は、以下の流れで裁判手続を利用することをご検討ください。 1、調停・審判の利用:支払いが途絶えた場合、家庭裁判所で...
夫のモラハラが不和の主たる原因でしょう。 あなたのほうは、夫に対する防御として対抗したものと考えていいと思います。 夫を有責配偶者としてとらえて問題ありませんね。 調停で順番をあやまらずに、しっかり主張するといいでしょう。 これで終わ...
夫との離婚協議書であれば清算条項を交わす相手も夫ということになりますので、原則として、夫に対する請求のみが制限されることにはなります。同協議書の中で不貞相手への請求等をしないことを約する条項等がないのであれば、不貞相手への請求等が制限...
優勢かどうかというのは判断できませんが、 争うことは十分可能です。
法的には、請求可能だと考えられます。 事実無根の内容を吹聴していることの証拠をどう揃えるかがポイントでしょう。 ただ、①見通しとして、高額にはならず、相手方が無視をした場合、費用倒れ覚悟で訴訟をするかどうかという形になってしまう点、②...
基本的には調停を申し立てた時からの分しか支払い義務が認められないのが原則です。口約束については相手が調停の場で支払うことを改めて約束してくれれば良いですが、期待できないケースが多いでしょう。
多くのことが積み重なっているので、時系列整理をしないといけませんね。 慰謝料は請求できますが、時効が3年と短いので、ある程度整理したら、弁 護士から慰謝料請求書を出してもらいましょう。
今後の対処としては、 婚姻費用分担調停、離婚調停申立てになろうかと思います。 婚費に関しては、算定表というものがありますので、そちらを参考になさってください。住宅ローン付き不動産に関しては、残債処理含め財産分与の中で考慮されていくこと...
離婚前に、共有財産を調べることは、あなたの正当な権利ですね。 プライバシーの権利よりも優越する権利なので、違法ではありません。
全て一度に解決をというのは無理があります。 慰謝料及び婚姻費用の金銭支払い義務について、公正証書化を考えるべきでしょう。 ただ、あくまでも合意を前提とする手続きであり、ご相談概要記載の金額での合意をご自身が交渉して実現するというのは一...
悪意の遺棄を理解する場合には、「悪意」と「遺棄」に分けて考える必要があります。「悪意」というのは「社会倫理的に非難に値すること(社会的相当性を逸脱したと言ってもいいと思います。)」を意味します。「遺棄」というのは、同居義務、相互扶助義...
証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
判例実務では、離婚成立のためには形式的に離婚する意思が必要だとされており、この離婚意思は離婚届作成時(署名捺印時)と離婚届提出時の両方の時点で必要だとされています。そうすると、仮に離婚協議書が作成されたとしても、離婚届が作成されていな...
相手の配偶者も、第三者、関係者に該当しますので、相手の配偶者に合意書の内容を報告した場合、合意書違反として違約金50万円を支払う義務を負うものと考えます。
どのタイミングでないといけないということはないため、揉める可能性も考えると調停中に話をしても良いかと思われます。いずれにしても早めに話をしておいた方が良いでしょう。 また、養育費や婚姻費用については、公正証書で0としたとしても後から...