不倫関係における離婚協議書の清算条項に関する法的取り扱い

夫が複数人と不倫関係にあります。

離婚協議書に清算条項がありますが、これを記載してしまうと、離婚後に不倫相手へ慰謝料請求することや示談などの行動も制限されるのでしょうか?

それとも夫に対しての請求はこれ以上出来ないということでしょうか?

夫が、不法行為についての責任をすべて負うと言う意味での清算条項なら
不倫相手に請求はできないですね。
負担部分についてのみ責任を負うと言う意味なら、請求はできるでしょう。
いずれか明記しておいたほうがいいでしょう。
終わります。

夫との離婚協議書であれば清算条項を交わす相手も夫ということになりますので、原則として、夫に対する請求のみが制限されることにはなります。同協議書の中で不貞相手への請求等をしないことを約する条項等がないのであれば、不貞相手への請求等が制限されるわけではありません。(ただ、夫から支払われる慰謝料が高額である場合などは、不貞相手の負担部分をも含めた金額と評価される可能性があることには留意が必要です。)