旦那が無断で別居、悪意の放棄やモラハラ被害などに対する慰謝料請求について

旦那が協議なしに家を出て行きました。
弁護士を雇って離婚しようとしています。
離婚と別居の原因に私のモラハラを主張しています。

こちらは4歳と1歳の子供を置いて出て行かれた専業主婦です。
旦那はモラハラを主張していますが、私もこれまで4年ほど旦那からのDVやモラハラに耐えてきました。私のスマホを勝手に操作して友人関係を壊したことも何度もあります。アルコールが入ると暴力的になり警察にも相談したことがあります。

たしかに2人目の子供が産まれてから酒癖の治らない旦那に嫌気がさして私も口うるさく文句を言っていました。それだけをモラハラと言われこちら不利な条件での離婚になるのは納得できません。

また旦那は別居をしてから生活費を振り込んでくれません。話し合いをしても振り込まないの一点張りで、収入も貯金もない私に対する嫌がらせと悪意しか感じられません。
婚姻費用の調停の申し立てをしましたが、生活費を振り込んでもらえるようになるにはまだ時間がかかりそうです。

私も離婚に向けて有利になるように動きたいのですが、これまでのモラハラとDV被害、プライバシー侵害、同居義務違反や悪意の放棄による慰謝料は請求できそうですか?

婚姻費用が振り込まれないので弁護士さんを雇うのはあまり現実的ではないです。旦那が住民票を移さないため児童手当や生活保護ももらません。法テラスの立て替えも使えないですよね?引越し代もなく行く場所もないので私が住民票を抜くこともできないです。

別居していて収入がないのであれば法テラスの立替払いの利用は不可能ではないと思います。

慰謝料を請求したいとのことですが、ご質問の中で現実的に慰謝料に結び付きそうなものはDV(暴力)のみだと思います。
モラハラやプライバシー侵害というのは夫婦間の共同生活で不可避的に生じる軋轢を超えた、悪質性の高いもののみが違法性をもつと考えられ、通常、その認定は容易ではありません。
同居義務違反に損害賠償を持って臨むことはできませんし、悪意の遺棄にはあたらないという判断になると思います。

井上先生

ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。

≫モラハラやプライバシー侵害というのは夫婦間の共同生活で不可避的に生じる軋轢を超えた、悪質性の高いもののみが違法性をもつと考えられ、通常、その認定は容易ではありません。

旦那がこちらからのモラハラを主張して離婚や財産分与を優位に進めることにもならないですかね?