勝手に別居されているがこの場合悪意の遺棄となるのか

先月末頃から旦那が不倫相手と一緒にマンションを借りて暮らしているようです。
正当な理由なく勝手に別居した場合、悪意の遺棄となり慰謝料の請求ができると聞いたのですが

・おそらく不倫相手名義で部屋を借りている
・週1回30分ほど帰ってくる(洗濯物を取りに)
・生活費は一応貰っている

このような場合でも悪意の遺棄の対象となるのでしょうか?
ちなみに4歳の子供がいるのと、2人目を妊娠中です。今月も家族で水族館に行ったりなど夫婦関係が破綻しているという状況ではありません。
離婚するつもりはなく別居して婚姻費と慰謝料を請求したいと考えています。
これが悪意の遺棄となるのであればいくらくらいの慰謝料が妥当となるのでしょう。

別居というとあなたも転居するのですか。
生活費はもらっているので慰謝料ですね。
悪意の遺棄になるでしょう。
100万円程度請求するといいでしょう。
不倫の証拠が出れば、200万円に増額するといいでしょう。(私見)

悪意の遺棄を理解する場合には、「悪意」と「遺棄」に分けて考える必要があります。「悪意」というのは「社会倫理的に非難に値すること(社会的相当性を逸脱したと言ってもいいと思います。)」を意味します。「遺棄」というのは、同居義務、相互扶助義務等に違反することを言います。

ですから、単に別居をしただけ(同居義務違反)だけでは、悪意の遺棄にはなりません。

もっとも、不倫相手と一緒に住む目的で同居義務に違反しているということであれば、「社会倫理的に非難に値します」ので、「悪意の遺棄」に当たると思われます。
それを裏付けるエビデンスをきちんと確保しておく必要があると思います(不倫相手であること、同居をしていることを裏付ける証拠が必要です。)。

慰謝料としては、
① 不貞行為をしていること
② 悪意の遺棄をしたこと
の双方を合わせて、150万円から200万円程度を請求することになるかと思います。