家出少女を装った行為で詐欺に問われる可能性はあるのか。
ご質問者様の行為は、何ら詐欺罪に該当するようなものではありません。相手からのDMの内容は明らかな虚偽です。今後はご自身の言動にご注意ください。
ご質問者様の行為は、何ら詐欺罪に該当するようなものではありません。相手からのDMの内容は明らかな虚偽です。今後はご自身の言動にご注意ください。
言葉足らずとなり失礼いたしました。 削除を認める傾向にないというのは、裁判手続き上の削除請求を利用した場合になります。 Xの「自身での対応が難しい利用者のアカウント削除のリクエスト」については、X社の基準に基づいて削除するかを判断し...
そもそも元々がどのような合意内容だったのか、その証拠がどの程度あるかが重要でしょう。 元々2年間解約をしないとなあ合意の元でルームシェアをしていたのであれば、相手が約束を破ったことによる損害を請求することができる可能性はあります。 ...
実際の投稿全体を見ているわけではないためあくまで一般論ですが名誉権侵害として開示請求が認められる可能性あるでしょう。 開示請求の場合ログの保存期間の関係から早急に弁護士に相談の上で動かれると良いかと思われます。 ただ、費用的には赤...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1年半以上もの間、いつ連絡が来るかと大変ご不安な思いをされてきましたね。お気持ちお察しいたします。 まず、「威力業務妨害にあたるのでしょうか」というご心配についてですが、結論から申し上げま...
①については、通常は著作権侵害にはあたりません。 ②は著作権侵害となる可能性があります。著作権法上の引用に該当すれば適法ですが、動画のうち自らが作ったコンテンツ部分が「主」で引用部分が「従」であること、考察や感想を述べるうえで必要な限...
相手の電話番号等がわかれば調査の結果として判明する可能性はあります。また、弁護士から連絡をし相手に直接確認をするということも可能でしょう。
「個人の感想」「論評の域」を超えない表現にすぎませんので、名誉毀損や侮辱には該当しません。今後はご自身の言動にご注意ください。
マシュマロ側の対応にもよりますが、前提として権利侵害が認められる可能性のあるものにつき開示に応じているものかと思われますので、単なる謝罪のマシュマロについては開示されない可能性があるかと思われます。 またマシュマロ側からIP等の開示...
そもそも,ご自身の投稿内容からすると権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。また開示請求を行う場合,弁護士費用が数十万円単位で発生しますので,それらの費用面も考えて実際に開示請求をやる可能性は低く,また開示請求を行ったとし...
著作権の侵害行為として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ご自身が動画を削除したとしても,権利侵害行為がなかったことになるわけではないため,開示手続きを取られるリスクはあるかと思われます。 もし意見照会等の書面が届いたら弁護士...
向こうから訴えることはないと思われます。捕まるので。
感想や意見という体裁をとったとしても,それが社会通念上受忍限度を超えるような侮辱的表現と評価できれば名誉感情侵害に該当する場合があり、実質的にみて事実の摘示を含むものであれば名誉毀損(名誉権侵害)という評価もあり得ます。「どの程度まで...
わいせつ電磁的記録公然陳列や児童ポルノ公然陳列罪で捜査を受けることがあります、 警察が認知すれば、捜索差押や取調などの捜査を受けることになります。 不意打ちできますし、遠方の警察が来たりということで、不安定な状況が続きます。 対応につ...
まず、ご質問者様のケースで名誉毀損罪や侮辱罪に問われることはありません。ご安心ください。令和2年に実際に処罰された事例をまとめたものがありますので、参考にしてみてください。 【侮辱罪の事例集】 https://www.moj.go.j...
開示後は、投稿者に対して弁護士費用の請求(費用回収)や謝罪要求を行うことが可能かどうか知りたいです →いずれも請求することは可能です。相手方が支払を拒否した場合は訴訟が選択肢となりますが、訴訟で弁護士費用全額を回収したり、謝罪を強制し...
中学生(だったと思います。)に胸や陰部の写真を要求してしまい、保存してしまいました。 とうのは、ポーズを取ってもらったとすると 罪名としては 不同意わいせつ 映像送信要求罪 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造 が検討されま...
LINEについては開示請求の対象ではないため、開示請求はできないところです。 任意にLINEに開示を求めた場合であっても、警察からの要請がなければ協力しない方針をとっているため、開示するのは難しいと思われます。
名誉棄損罪で実際に逮捕事例がありますし、巨額の民事の損害賠償請求を受けるリスクが非常に大きい行為です。
おそらくなりすましアカウントと思われますが、ご相談者様の顔写真を使い、他人を誹謗中傷する投稿や「性行為が好きです」といった性的嗜好に関する投稿を行なっている場合には、人格権侵害を理由に開示請求が認められる可能性があります。 開示請求...
投稿内容次第ですが、規約違反、契約違反を起こす人物であるという虚偽の事実を投稿するものであれば、権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、弁護士費用が成功報酬まで含めると数十万円から100万円程度かかることも多く、経...
どのようなタイミングでログイン通信が記録されているかは、SNS各社のシステムの仕様の問題であり、営業上の秘密にも属する内容なので、確実な回答は得られないと思われます。
中傷するような発言が繰り返されているのであれば開示の可能性はあるかと思われます。ただ、具体的な内容を見ないと判断が難しいため、より具体的に相談したければ弁護士に個別に相談の上確認をされると良いかと思われます。 もともとの行為が権利侵...
SNSにおいて複数アカウントで特定の相手に動物の死骸の画像を送りつけた場合、権利侵害の度合いはどのくらい重いのでしょうか? →人格権侵害となる可能性があるかも知れませんが、度合いについては何ともいえません。 以上から、発信者の名誉や...
弁護士が辞任するケース自体が多くないので、はっきり分かりませんが、当事者本人(貴殿のような)の都合がどうにかしてつくなら延期しないことも十分あり得るのではないでしょうか。 あと、聞かれるとすれば、後任の弁護士を立てる予定か、立てるなら...
言い方について謝りましたがこれが裁判で不利になってしまうのでしょうか? →特に有利にも不利にもならないかと存じます。 ・名誉毀損や人権侵害、誹謗中傷などになる可能性は高いでしょうか? →あまり高くないように思います。 ・受理された...
もちろん、開示請求されることはありえます。 これ以上は、お近くの法律事務所で御相談ください。
送り主を特定できれば、人格権侵害として慰謝料が認められる可能性はあるでしょう。場合によっては名誉毀損となる可能性もあるかと思われます。
「死ね」の投稿であれば、開示請求は認められると考えられます。 「氏ね」という書き込みに対して、開示請求が認められた事案があり、裁判所としても「死ね」という書き込みについては、社会通念上許容される範囲を超える侮辱表現と判断する傾向にあり...
相手の同意を得て行為を見せたこと、そのアプリが相手方しか見れないのであれば公然わいせつにも該当しないと思いますので犯罪が成立する可能性は少ないと思います。ただ、相手方が警察に相談などして虚偽の申告をして被害届を出すことも考えられます。...