SNSでの動物死骸画像送付による権利侵害の重大性と、相手側の対応による開示請求の可能性

SNSにおいて複数アカウントで特定の相手に動物の死骸の画像を送りつけた場合、権利侵害の度合いはどのくらい重いのでしょうか?(「複数アカウントを使って送りつけた」回数は1度のみ)

相手に関して
・上記行為に対してDMで「開示請求して直接会いに行く」「個人情報が晒されるのを楽しみに待っている」と発言

・過去に「開示請求はゲーム」と発言

・過去にSNSで対象の人物に対してリプで個人情報(住んでる地域、学生であること)を載せ、「学校分かったよ」と発言

以上から、発信者の名誉や生活を不当に害する恐れがありますが、権利侵害の度合いを考慮して開示請求は通るかどうか弁護士としての見解を教えて頂きたいです。

SNSにおいて複数アカウントで特定の相手に動物の死骸の画像を送りつけた場合、権利侵害の度合いはどのくらい重いのでしょうか?
→人格権侵害となる可能性があるかも知れませんが、度合いについては何ともいえません。

以上から、発信者の名誉や生活を不当に害する恐れがありますが、権利侵害の度合いを考慮して開示請求は通るかどうか弁護士としての見解を教えて頂きたいです。
→発信者情報開示により得られた情報を嫌がらせに使おうとしているのであれば、発信者情報開示を受ける正当な理由が認められない可能性があるでしょう。ただ、相手方の発信者情報開示請求の審理において、ご指摘の証拠が提出されなければ、裁判所も正当な理由の有無に触れず開示請求を認める可能性があるでしょう。発信者としては、裁判所に正当な理由についてきちんと審理してもらえるように、意見照会を受けたら回答書において相手方の発言を資料として提出し、プロバイダからその回答書と資料を提出してもらう必要があるでしょう。

ご回答いただきありがとうございます。
こちらで既に文面のスクショとURLは残してありますが、それだけでなくプロバイダからも資料などを提出して貰わないといけないということですか?