家賃支払い義務について

>元同居人の、わたしに支払わなければいけない義務は、あるんですか? 実際に物件内にご相談者様の荷物が残っている場合には,残置物の撤去費用等を負担する可能性はあると思います。 一度,訴状をお持ちの上,弁護士に相談されることをお勧めい...

元旦那の賃貸契約保証人更新について

個人から法人への変更は、新たに契約を締結することと変りは ないので、新たに保証人の同意が必要です。 令和2年4月1日以降の更新なら、極度額の告知と同意も必要です。 したがって、保証否認をされていいでしょう。

テナントの一括受電の利用料について

管理会社と大家は、光熱費の内訳と計算方法を明示する義務が あります。 弁護士から再度、催告してもらうと反応が変わる可能性があり ます。 10年と考えてください。

賃貸アパートの立ち退き料交渉について

合意解約書に調印している場合はもう立ち退き料の交渉は一切できないのでしょうか? >>書面に記載されている内容で一度合意したことが客観的に明らかですから、今からそれとは違う内容での交渉を行うことは困難でしょう(大家として応じるメリットは...

賃貸の短期解約違約金をなしにもっていきたいです

あなたは、管理会社に伝えたことは、貸主にも伝える必要があります。 今からでも遅くはないので、経緯を貸主に内容証明で、送付する必要が あります。 貸主の回答をまって、方針を立てることになります。 一般的に、管理会社は、入居者間のトラブル...

不動産業者の仲介について

自己所有の不動産をプライベートカンパニーに所有権移転登記するためには、不動産業者の仲介は必須でしょうか? 必須ではありません。 ご自身でできそうならご自身でされてもよいでしょうし、難しいと思われれば、司法書士に頼めばよいと思います。

主張書類と陳述書について

少額訴訟の裁判所へ提出する書類で、主張書類と陳述書のみである場合、主張書類にも陳述書にも同じ事を言いたい時には、同じことを書く必要がありますか? 主張の書面としては、原告側であれば、訴状(必要に応じて準備書面)、被告側であれば、答弁...

ネット上の賃貸解約について

>ネット上で賃貸解約しました。 メールで解約の意思を伝えたということでしょうか。 賃貸借契約書には解約の方法や予告期間について規定されているはずですので,例えば,解約する際には指定の書式を利用するという定め方がされている場合,メー...

賃貸契約時の保証人に関する相談

そこでなんですが、こういった場合、何か法的効力があるものを条件付きにして、例えば、母だったり、兄弟だったりを保証人にすることは出来ますか? 例えば、昨年4月から民法の改正施行があり、保証人の責任の上限額を決める必要がありますので、責...

第1回答弁の件を早急に準備したい、和解できるようにしたい

家賃滞納で訴訟、時間がない、答弁書提出が近い、 以下の内容の答弁書だけでも、出しておけばよいと思います。 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 請求の原因に対する認否 お...

以前同居していた彼女が家賃を滞納しており自分の元に請求がきています。自分が支払わないといけませんか?

この場合、契約者である自分が家賃を支払うしかないのでしょうか。 →賃貸借契約上、あなたが借主であれば、家賃の支払い義務はあなたにありますので、貸主との関係では支払い義務があります。したがって、借主側から請求されれば支払うほかないでしょ...

賃貸マンション退去に関して

そんなに安いアパートに住んでいる訳でもないのに安心して生活できなくなったのに、これは理由には受け入れて貰えないのでしょうか? どのくらいの音なのか、どのくらい長時間なっていたのか、その鳴った理由によっても違ってくるのかもしれませんが...

共益費(防犯カメラ、ゴミ出しについて)

防犯カメラについては、重要事項説明書に記載があるかどうか、 それによって、設置義務の有無が決まるでしょう。 不要なら、設置者は、機能不全が明らかなカメラを取り外す義務があるでしょう。 ゴミの問題は、最初はトラブルになりがちです。 早く...

内装工事契約解除後のキャンセル料について

②契約後のキャンセルではあるが、まだ保証金などの支払いはしておらず、完全に契約完了には至ってないのではないか? >>契約書の締結で、契約は成立していますし客観的な証拠も十分ということになるでしょう。 予定していた職人達の賃金と、資材...

賃貸物件の問題で病気になったら

本格的に争うのであれば建築訴訟なり不動産訴訟を専門とする弁護士に相談し,騒音測定を行い(簡易な測定はスマホアプリでもできますが裁判で使用するにはちょっと客観性に問題があると思います),いわゆる「受忍限度」を超えているかを確認する必要が...

友人との同居解消について

同居解消通知および賃貸借契約の解除をする旨の通知を出すこと になるでしょう。 同居解消については、合理的な理由が必要でしょう。 退去に応じないこともあるので、通知書の作成は弁護士に委任した ほうがいいかもしれません。

アパート立ち退き料について

強制するには裁判するしかありませんが、大家もそこまではしないでしょう。 大家も裁判に勝てるとは限りませんし、裁判をしている方が時間がかかります。 不安であれば弁護士に依頼した方が良いかもしれませんね。