不貞行為の慰謝料請求額について
・「→調べると『不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手が2人で負う不真正連帯債務のため原則として二重取りすることはできません。』と書かれていました。200万円の請求がきた場合は、トータル400万円の慰謝料という事になりますか?」 違い...
・「→調べると『不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手が2人で負う不真正連帯債務のため原則として二重取りすることはできません。』と書かれていました。200万円の請求がきた場合は、トータル400万円の慰謝料という事になりますか?」 違い...
そうでしょうね。 検討するといいでしょう。
離婚合意⇒示談書⇒離婚届 という時系列でしょうか? 離婚合意済みであれば、婚姻関係破綻状態であり、 慰謝料部分はともかくとして、 非接触条項、違約金の定めの双方ともに有効性に疑義があります。 結論に関しては分かれるところのように思...
これまでの話し合いの経緯を整理して、平穏な婚姻関係を破綻させた 責任として、100万円程度請求されtもいいでしょう。 相場はありません。
>義両親に連帯保証人になってもらいたいです。 協議で合意できれば(民法改正との関係で少々複雑ではありますが)連帯保証は可能ではあるものの、調停等に移行した場合には(調停委員会が連帯保証について原則として消極的に考えるはずなので)実現...
配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶...
離婚慰謝料は、例えば裁判では、離婚原因の内容、婚姻期間、子の数などの要素を考慮して金額が判断されますが、不貞行為が離婚原因である場合は不貞相手から受領済の慰謝料額は1つの考慮要素になると考えられます。一律に決せられるものではないので、...
①相手が現在離婚していないという前提ですが50万円~100万円程度が相場かと思われます。 ②Bへの請求とご本人様への請求は別なので、Bが慰謝料を支払ったからと言って慰謝料を支払わないというのは難しいかと思われます。 ③Aに対して求償可...
>・ラブホテルではなくビジネスホテルへの宿泊 ビジネスホテルであっても男女で宿泊しているのであれば、不貞の証拠となり得ます。 >・出入りのタイミングは一緒じゃない可能性がある 意図的にタイミングをずらしているのであれば、そもそも...
あなたのシナリオで結構と思います。 可能です。 500万円請求されるといいでしょう。 相場はありません。
弁護士会照会でホテルに対し宿泊状況を照会することはありますが、弁護士会としても探索的照会は認めにくいこと、それによってどの程度の証拠が得られるのかという問題があること、そして回答が拒否される、あるいは照会がなされた事実が夫に伝わる(照...
いずれもプライバシー権の侵害や、名誉毀損等のリスクがあると思われますので、避けられた方が良いように思われます。夫や相手方女性から逆に慰謝料請求等をされ、精神的、経済的に余計に負荷がかかってしまう可能性があるでしょう。
離婚をするのであれば、 個人的な相場感として、数十万円増額は期待できます。 現時点では離婚も修復もあり得ますので、前記のような回答をしました。 相手方が離婚を望んでいる場合であれば、 婚費がかなりの金額になることや、 相手方が有責...
離婚後、債務を支払うことが困難な場合は、自己破産することは出来るでしょう。 法テラスを予約して相談するといいでしょう。
詳細事情を確認する必要はありますが、現時点で婚姻破綻状態だとは考えにくいと思われます。したがって、夫がさらに別の者と不貞した場合は、単純に別の不法行為が成立するということになるでしょう。 なお、同じ者との不貞継続ということであれば、そ...
ラインのやり取りは、証拠になるでしょう。 そのうち、油断して、証拠が見つかるかもしれませんね。 これで終わります。
旦那は、不貞の慰謝料は得ているので、離婚慰謝料は少額です。 あなたの慰謝料のほうが大きくなります。 今後は、うつ病の状況によります。 治りずらいですからね。 今後円満復帰が見込めないと判断した時は、別居、就労を試みるといいでしょう。
婚姻関係が修復が困難な程度に破壊されたとして増額事由として主張をされても良いかと思われますが、具体的な事情に応じて主張を考える必要があるため、ご依頼中の弁護士とよく打ち合わせをされた方が良いでしょう。
実務では、配偶者の自白があっても、その信用性を担保する事情や裏付けとなる客観的証拠がない場合は、不貞行為の存在を認定しない裁判例も複数存在するところですので、自白だけではかなり弱いと思います。ただ、【夫、不倫相手の女性と話して自白を得...
両名の行為は、夫婦の平穏、家庭の平穏、協力義務を妨げる行為で、私見では、不法行為になり、 慰謝料請求できると思います。
>仮に私の配偶者が私の不貞相手を訴える場合に不貞期間は判決の期間に準ずるのですか? 当然に準じるわけではないですが、例えば、貴方の夫の主張(3年)に対して、貴方の不貞相手が判決書等を証拠提出して1年であると反論してくる可能性はあるで...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 初手としての対応を考える前に、まずは、ご質問者様として、夫と離婚するのか夫婦関係を継続するのかを決めたうえで、 ご対応いただくといいと思います。 そのうえで、初手として進める...
あなたが慰謝料を払う必要はないですね。 公正証書を早めに作成するといいですね。 夫の音声は、反訳しておくといいですね。 無料相談の弁護士と同じ意見です。
「高額の隠し財産がある可能性が高いので」 調停員側の、 早く成立させたいという意向(本音)がでてしまっている感は否めませんが、 夫側が頑なであれば、必要性が認められない(あくまでも訴訟ではなく合意形成プロセスなの)と判断される可能性...
不貞行為として慰謝料請求及び離婚の請求は可能かと思われます。慰謝料については150~300万円程度の幅で認められるケースが多いでしょう。 公正証書については相手の同意が必要とはなりますが,公正証書を作成するよう弁護士を立てて交渉する...
詳細な事情の確認が必要ですが、そのような事情が離婚の主たる原因である場合には、私見にはなりますが、200〜300万円の請求が認められるべきだと考えられます。
文章力の差で不利になることはあるでしょう。 送金方法は、相手の同意があれば、いいでしょう。 これで終わります。
執行は可能ですが、権利は子供が相続して、実際の請求は、後見人が が手続きをすることになるでしょう。 慰藉料も同じですね。 子供が相続します。
現状、裁判上の離婚が認められる状況にはないと考えられます。 対応に関してですが、まずは生活費に関しては、婚姻費用分担調停の申し立てをなさってください。 裁判上の離婚を考えた場合、別居期間の長期化を考えることになりますが、 長期出張し...
具体的な資料を拝見していませんので、一般的な回答となりますが、貞操権侵害として、請求が認められる可能性はあるように思われます。 ただ、その請求をしたことがきっかけとして、相手の配偶者から不貞慰謝料の請求がされるリスクもまたあるでしょ...