離婚調停中の調査嘱託について
私は離婚調停をしています。夫が別居日のみの財産開示しかしない為、財産分与を正しく精査することができません。こちらは財産開示の必要性を書面や口頭で何度も調停委員に伝えているにも関わらず、半年以上たった今も夫からの財産開示がなく困っています。調停委員は早く調停を終わらせたいといった態度で、財産開示をさせたいと言ってもそれをやると時間がかかる、やるなら裁判で、、、などと言い、夫が〇〇万までなら出せると言ってるけどどうですか?と言った感じでとにかく妥協を仰いできます。
ちなみに夫は不倫と経済DVもあったので、慰謝料は払うといっていますが、私としては財産分与を知った上で、慰謝料額も決めたいので話が進まず困っています。また、夫の年収や株の総資産などから高額の隠し財産がある可能性が高いので夫の言い値では妥協はできません。
これから口座情報など明らかにする為、調査嘱託をしたいと考えているのですが、申請は必ず調停委員の許可をとり、裁判官の判断がなければ調査嘱託はできないのでしょうか。
私としては裁判になれば、さらに長期間の精神的苦痛を伴う為、できる限り正当性のある金額での財産分与と慰謝料を手に入れ、調停にて離婚成立を求めています。
「高額の隠し財産がある可能性が高いので」
調停員側の、
早く成立させたいという意向(本音)がでてしまっている感は否めませんが、
夫側が頑なであれば、必要性が認められない(あくまでも訴訟ではなく合意形成プロセスなの)と判断される可能性がありますし、
そもそも、調査嘱託は探索的に行うことはできません。
口座情報をお考えのようですが、
金融機関の特定や取引に関する疎明などはできているのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
別居前に各金融機関の口座番号は把握しており、投資をしていたこともわかっています。
ただ、夫の年収や持っていた株式などを計算すると、明らかに別居時の財産が少額ですので、内緒で妻の知らない口座に金銭を隠したり、投資に回している可能性が高いです。
ですので、各銀行の口座情報を明らかにして、
どこか知らない銀行での高額取引がないか、不倫相手などに送金していないか、借金はないかなどを調べてみないと正当な金額での財産分与が難しいと考えています。