貞操権侵害、慰謝料請求可否

貞操権侵害について。
1年前に元妻と離婚後、私と継続的に肉体関係にあった者が、
実は別の人と再婚していたことが判明しました。

付き合いが長いため(友人2年超、愛人2年半、恋人半年、セフレ1年超、合計約7年)、
元妻との離婚後、独身だよね?とは改めて聞いてはいません。
私側には交際当時は結婚したいという強い気持ちがなかったので、特に婚約や約束などはしていません。

いわゆるセフレ状態だった期間中、私は辛かったのでセフレをやめたかったのですが、
私との結婚を匂わせる発言があり、そういった彼の態度に騙されて不本意ながらセフレ状態を継続していた状態でした。
セフレの時にお互い好きだと言うようになったのでよりを戻したものだと思っていましたが、
別れた後で相手から言わせると、私とよりを戻したつもりはなかったんだそうです。

好きかそうでないかは別にしても既婚を隠されて体の関係を持ったことは事実ですので貞操権侵害だと思い、
近くのそれに強い弁護士2名に相談しましたが、この証拠のみ(ライン、結婚を匂わす発言の録音データ)では請求できない(ゼロ)と、全くのゼロはありえない、と意見が割れてしまい、困っております。

①このケース、かなり微妙だとは思いますが慰謝料請求はできそうですか?

請求できないとおっしゃる弁護士曰く、逆に今の奥さんから慰謝料請求される可能性があると言われました。
独身だと明確に確かめなかったことが私の過失になるんだそうですが、
彼は指輪もしてなく、彼の車には何度も乗っていますし、会えない日はあくまでも「同居の親」「元嫁の子どもと会う」などを理由にしていて、既婚を匂わせたことは一度もありませんでした。

「他に女がいないなら」という条件で会っていましたし、何度も他に女はいないと彼は強く否定していました。
②それでも過失になるのでしょうか?

②についても、全く意見が真っ二つに割れており戸惑っております。

居住エリア内に本件に詳しい弁護士があまりおらず、困っております。

③この件に強い弁護士(県外の)へ依頼するということは、可能なのでしょうか?

①②③ご回答いただければ幸いです。

具体的な資料を拝見していませんので、一般的な回答となりますが、貞操権侵害として、請求が認められる可能性はあるように思われます。

ただ、その請求をしたことがきっかけとして、相手の配偶者から不貞慰謝料の請求がされるリスクもまたあるでしょう。

相手が既婚者だと知らなかったことにつき、無過失と言えない限りは慰謝料請求については認められてしまう可能性があるかと思われます。

弁護士に関してはお住まいの地域外の弁護士に依頼することは可能ですが、弁護士費用や請求が認められる可能性及びその金額等を考えると赤字となるリスクもあるように思われます。