債権者が死亡した後の養育費未払い時の強制執行と慰謝料回収の可否について

幼い子どもを2人連れて離婚しました。

元夫から養育費をもらっています。
強制執行承諾文言付公正証書も作成してあります。

もし何かで私が死んでしまった場合、子どもたちの未成年後見人を姉に頼んであります。
遺言書も作成予定です。

もし仮に私が死んでしまい、その後元夫から養育費が支払われなくなった場合は、強制執行可能でしょうか。

公正証書には債権者として私の名前が載っていますが、強制執行できる場合は債権者は誰になりますか。

また、離婚に関する元夫から私への慰謝料を分割払いしてもらっています。
この間に私が死んでしまった場合、残りの金額を回収することは可能なのでしょうか。
回収できた場合、そのお金は子どもへ相続したいです。

執行は可能ですが、権利は子供が相続して、実際の請求は、後見人が
が手続きをすることになるでしょう。
慰藉料も同じですね。
子供が相続します。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。

加えてお聞きしてもよろしいでしょうか。

私が死亡し、執行する権利を子どもが相続する場合、何か手続きは必要でしょうか。

私が死亡した場合は子どもたちが相続し、成人するまでは後見人(姉)が代理人として請求をする、などと遺言書に記載した方がよいのでしょうか。

未成年後見については、姉に伝えて置くとともに、遺言書に記載しておくといいでしょう。
これで終わります。