詐欺のタイミングについて
詐欺罪の成立時期は、人を騙して金銭等の利得を取得した時です。そのため、あとからどのようなメッセージを送ってもそのメッセージにより成立時期が変わることは基本的にはないでしょう。
詐欺罪の成立時期は、人を騙して金銭等の利得を取得した時です。そのため、あとからどのようなメッセージを送ってもそのメッセージにより成立時期が変わることは基本的にはないでしょう。
その書き方のみでは脅迫、恐喝として刑事事件化し、警察が動く可能性は低いでしょう。また、返金してもらった金額がいくらなのかにもよりますが、民事で開示請求をやる場合弁護士費用もかかるため、費用対効果も考えると可能性は低いかと思われます。
【質問1】 私も詐欺の共犯などで捕まる場合はあるのでしょうか? 私宛の内容証明は無視しても大丈夫なのでしょうか? >>捜査が及ぶ可能性があることは否定できません。連絡を無視しても大丈夫とは言えませんので、連絡があった場合はお近くの法律...
詐欺罪の共犯や、犯罪収益移転防止法違反として損害賠償請求されているものかと思われます。 裁判所から書面が届いたということは訴訟を起こされているということかと思われますので、訴状等を持参して個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
経験はないですが、裁判所は、いったん取り下げさせるかもしれません。 担当の弁護士に直接聞くか、裁判所に問い合わせたほうが早いでしょう。(参考)
日本の刑法ではそのような刑期にはなりません。併合罪加重された場合、詐欺罪の刑の上限は10年ですから、15年となります。 そもそも、本件については詐欺で立件されることはないでしょう。ご安心ください。
故意に騙してお金を得る目的ではなく、単に勘違いで日付が間違っていただけであれば刑事事件となる可能性は低いでしょう。謝罪をし返金をすれば解決できるかと思われます。
1,とくに決まりはありません。 被害金額が大きい場合や被害者が多い場合、前科前歴がある場合、無職の場合、 逃走の恐れがある場合などが基準になるでしょう。 2,内偵捜査が必要な事案ではないでしょう。 早く自首したほうがいいですね。 軽...
おおむねそれでいいですが、離婚のさい、弁護士には直接相談して下さい。 終わります。
1,警察に相談して下さい。 逮捕はありません。 2,犯罪収益移転防止法違反という馴染みのない法律ですね。 3,逮捕はないですが、罰金になることはあります。 ならないこともあります。 4,警察に自主申告が最善です。
交際相手の行為については、交際相手の行為自体が文書偽造や銀行への詐欺となり得るため、その意味での相談であれば可能でしょう。 勝手に使われたことについては詐欺となるわけではありませんが、自身が作成を許したものでないことについてしっかり...
口座はあなたが管理しているので、収益移転防止法にはひっかからないでしょう。 ただし、口座を他人に利用させることは、規約違反になるので強制解約の可能性 は高いでしょう。
執行猶予中であれば起訴される可能性が高いでしょう。また、示談等が成立していても実刑判決が出てしまう可能性も高いかと思われます。
なんで他人名義で政治献金をしているのか、それによって誰が困るのか、相談者の方がそれに対して何をしたいのかによりますね。 処罰を求めたい場合は、警察か弁護士か、ということになるでしょうか。私も弁護士ですが、なんで他人名義で政治献金をして...
>執行猶予の可能性を含め、判決の推察を お願いいたします。 「ネットで書かれた事情だけ、実際の記録を読んでおらず、詳しい聴取もしていない」 前提での回答でよければ、執行猶予の可能性も十分あると思います。 (実刑の可能性もあります。た...
口座提供の犯収法違反であれば、 起訴率も高くないので 事実関係を要領良く説明して うまく自首すれば、起訴猶予の可能性もあるでしょう。
動いてわからないことがあれば弁護士に対面の相談を申し込んでくださいね。
被害の内容によります。 自己破産の手続きを進める場合、弁護士に依頼することになるかと思いますのでまずは一度弁護士に相談に行ってみてください。
A1 あり得ます。 A2 逮捕はされないでしょう。警察が来たとしても、身柄拘束はされず、事情の説明をすることになります。 どのくらいの時期かという点については一切見当が付きません。
既に存在している口座を売買することも口座売買で違法な行為です。 口座開設と売買行為の先後は関係ありません。
同種行為を繰り返しているということであれば捜査を受ける可能性はありますが、その一度の利用だけの話であればそれを理由に逮捕等される心配はないように思います。
現時点でまだ警察への被害相談はされてないように思われます。 警察への自首を勧められるか否かについてはわかりませんが、基本的に弁護士は依頼者の利益を考えるため、利益に直接繋がらない自首等を薦める可能性は低いかと思われます。 分割に応...
1,自首されているので、逮捕はないですが、事件の進展によっては再度、 の事情聴取はあるでしょう。 2,相談には及ばないでしょう。
連絡が来るとするなら、相手の方個人から連絡が来るのでしょうか? それとも、弁護士を通しての連絡になりますか? >>連絡(請求)がある場合は、通常は弁護士からの連絡となる場合が多いように思います。 支払いが難しい場合は、減額や、分割で...
離婚して結婚することを約束した上でお金を貰っていた場合には詐欺となる可能性はありますが、ご相談内容からすると、少なくとも今は離婚するつもりもないし、離婚をするとしてもいつになるかわからないことを話しているので、離婚したら結婚するという...
>僕はこの先逮捕されるのか → 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に...
状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...
警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。
犯罪収益移転防止法違反といっても様々なものがありますので何とも言えませんが、今相談している弁護士に状況を全て伝えたうえでそのような回答があったのであれば、そうだと思います。