持続化給付金 詐欺

2020年に持続化給付金を不正受給してしまいました。当時私は大学生で対象外なのでは?と誘われた人に聞くとアルバイトしてる人ならできる、国が審査するから大丈夫と言われ申請をしました。(税理士、弁護士を名乗る方から)
その後、不正受給だと分かりましたが税理士や弁護士と名乗る方から騙されたので誰を信じていいか分からず時間だけが過ぎ、警察から呼ばれました。(自首していません)
昨年1回、今年1回任意の取り調べで行っております。お金は今年社会人となったので働いて貯めているのですが、すぐには返すことができません。
私は実刑になるでしょうか…。

(補足です。免許証、通帳の写真は撮りましたが売上台帳は私本人は書いておらず、別の人が記入しました。さらに虚偽の数字でした)

仮に、起訴され、公開の法廷で刑事裁判を受けることになったとしても、必ずしも実刑になるわけではなく、罪を認めていること、関与の度合いや役割、被害弁償の状況、社会内更生の可能性(定まった住居の有無・定職の有無・監督者の存在等)、前科の有無・内容等の事情を踏まえ、執行猶予になる可能性もあると思われます。

ご回答ありがとうございます。
この場合確実な不起訴になることは難しいでしょうか?
ほとんど関与はしておらず、前科もなく、ひたすら返還するために働いています。7割は誘われた人に渡していて、その人は今拘置所にいます。

刑法上は受領した持続化給付金の全額が被害額となるものと思われます。そのため、被害弁償が未了と扱われ、起訴される可能性が残っている状況かと思われます。

ご回答ありがとうございます。
最後なのですが、コールセンターに連絡はしていないのですがした方が良いですか?また、弁護士を雇った方が良いでしょうか、それとも遅いですか?

警察の捜査が開始されていることを踏まえると、コールセンターに連絡しても、さしたる意味はないかもしれません。

弁護士に依頼し、意見書の提出などの弁護活動してもらうタイミングとしては、遅くはないと思います。ただ、今の段階で弁護士に依頼する場合は、私選になります。

仮に、詐欺罪で起訴された場合、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件を審理する場合として,弁護人がなければ開廷することができません(刑訴法289条1項。必要的弁護事件)。そのため,被告人が弁護人を選任していないとき,裁判長は,直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならないとされています(刑訴規則178条3項)。

なお、持続化給付金の不正受給に関してアドバイスした相談事案がありますので、以下も参考になさって下さい。
https://legal.coconala.com/bbses/47055